他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕

他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕

他人の飼い犬を蹴り殺して逮捕されたという事件がありました。

他人の飼い犬を蹴り殺した疑い ランニング中、男逮捕
Yahoo!ニュース(朝日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~動物愛護法違反~

この事件は、河川敷でランニングをしていた男が、リードが付いておらず飼い犬の手から離れていた犬を、複数回蹴り、頭部骨折などで死亡させたというものです。
男は容疑を否認し、「犬がぶつかってきただけ」などと供述しているということです。

男が否認していることもあり、この事件で犯罪が成立するのかどうかはわかりませんが、報道の通りの犯行をしていたとすれば、動物愛護法違反となる可能性があります。。

条文を見てみましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律
第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第4項
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

動物愛護法は、今年6月から罰則が強化されました。
具体的な暴行の方法により適用される条文が異なりますが、上記条文にあるように、愛護動物をみだりに殺すといった行動に出た場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金という重い刑罰も科される可能性」があるのです。

なお、「みだりに」とは、「必要もないのに」といった意味です。

カッとなって蹴り殺したりすると、動物の命はもちろん、殺した側の人生にも取り返しの付かない影響が出る可能性があるのです。

~逮捕後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

比較的軽い犯罪では、検察官が不起訴処分をすることもあります。
これは起訴の反対で、刑事裁判にかけないという判断です。
今回は大目に見て、前科も付かずに終わるということになります。

罰則を重くする法改正がなされ、最高で懲役5年という規定になっていることから考えると、簡単には不起訴処分にならないかもしれませんが、飼い主の方に謝罪・賠償して示談を結ぶなど、誠実な対応が必要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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