【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か

【事例解説】少年が大麻の使用を認めて逮捕。処分として考えられる少年院送致とはどのような処分か

大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる高校生のAさんは、インターネットを通じて大麻を買っていました。
しかし、Aさんの友人の親が、Aさんの様子がおかしいことに気付き、警察に通報しました。
そしてほどなくして現場に警察官が現れ、話を聞いて薬物の使用を疑った警察官はAさんを気仙沼警察署に連行しました。
そしてAさんは大麻を使っていたことを認め、その後の捜査で自宅から大麻も見つかりました。
警察はAさんを大麻取締法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法違反

大麻を許可なく所持することは、大麻取締法で禁じられています。
大麻を所持したり栽培したりすることができる者は、「大麻取扱者(大麻栽培者及び大麻研究者)」と呼ばれます(大麻取締法第3条)。
大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
このことから、大麻を使用するために大麻を所持していた大麻取扱者ではないAさんは、大麻取締法違反となりました。
通常の事件だと先述の条文のような刑罰が下されることになりますが、Aさんは高校生であるため事件は少年事件として扱われます。
少年事件は逮捕されて捜査されるまでは同じですが、捜査機関による捜査が終わると、嫌疑がある事件は全て家庭裁判所に送られます。
その後少年審判を経て、少年に処分が下されます。
そして大麻取締法違反少年院送致という処分が下される可能性がある犯罪です。

少年院

少年事件の処分には保護処分、児童福祉機関送致、少年院送致などがありますが、少年院送致はその中で最も重い施設収容になります。
少年院は刑務所の亜種のようなイメージがある方もいるかもしれませんが、少年院は刑罰を目的とした施設ではありません。
少年の社会復帰を促す矯正教育が行われる場所で、少年の年齢やその特性に応じた職業指導や就労支援が行われる、少年の更生を促すのが主な目的の施設です。
とはいえ少年院に送致されてしまえば、現在の社会からは離れて生活することになり、簡単には外部と連絡できません。
また、前科にはなりませんが前歴として警察や検察に記録が残ってしまうため、少年院送致を避ける活動はするべきです。
そのため少年事件の際は、弁護士に相談し、少年がしっかり反省していること、少年を施設に送致しなくとも更生を促す環境があることを家庭裁判所に主張することが大切です。
少年事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、付添人活動を依頼しましょう。

少年事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕されている少年のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も24時間、土、日、祝日も対応しておりますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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