自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

大麻取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる無職のAさんは、自宅のベランダで大麻を栽培していました。
Aさんは当初自分が吸うために大麻を栽培していましたが、生計を立てるために知人に大麻を売るようになりました。
ある日、Aさんの元に警察官が訪れ「大麻の販売について話がある」と言われました。
警察は、Aさんから大麻を買っていた知人が大麻を所持していたことで逮捕され、そのままAさんが大麻を栽培していることを話したと説明されました。
そしてAさんは、大麻取締法違反の容疑で岩沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法とは、大麻草カンナビス・サティバ・エル及びその製品(一部製品を除く)を取り締まっている法律であり、この法律に違反すると大麻取締法違反となります。
大麻取締法第24条第1項には、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文でいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項は「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定めています。
営利の目的」とは、財産上の利益を得、または第三者に得させることを動機としていることを意味しています。
これは1回のみ販売した場合でも適用され、何度も行っている必要はありません。
営利の目的」があればいいため、利益をまだ出していないとしても、その目的で大麻を栽培していればその時点で大麻取締法違反となります。
また、Aさんから大麻を買った知人には、大麻取締法第24条の2第1項が適用されたと考えられます。
この条文は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めており、使用については規定されていません。
そのためAさんから大麻を買った知人が、買った大麻を使用せずに持っているだけであって、この条文が成立し大麻取締法違反となります。

執行猶予の獲得

執行猶予とは刑の執行に一定期間の猶予を与え、その期間中に犯罪などを起こさなければ、刑の執行を無効にする制度です。
この執行猶予には取り付けるための条件があり、その1つが「3年以下の懲役」になっています。
上記のような大麻取締法違反は、どれも3年を超えた拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなれば執行猶予を取り付けることができず、刑務所に服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行う必要があります。
薬物事件では、薬物治療を受けて再発防止に努めていること、反省していることを、弁護士を通して主張するなどが対策の1つとして考えられます。
執行猶予の獲得には弁護士の存在が重要になるので、大麻取締法違反事件を起こしてしまった際は、まず弁護士にご相談ください。

薬物事件の経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕または勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは休日、祝日も、24時間対応しています。
大麻取締法違反事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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