壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース

壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース

建造物損壊罪と「損壊」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいるAさんは、同市内にあるマンションに来ていました。
Aさんは事前に用意していた落ちにくい黒色の塗料を取り出すと、マンションの壁に塗料で落書きしました。
Aさんはそのまま帰りましたが、マンションの住人が落書きに気付き、マンションの管理人に相談して被害届を提出することになりました。
その後、仙台東警察署の捜査でAさんの身元は特定され、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物損壊罪

刑法第260条には「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められており、これが建造物損壊罪及び同致死傷)の条文です。
この条文の建造物とは、屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、内部に人が出入りしうる家屋その他これに類似する建造物のことです。
そのため参考事件で被害にあったマンションは「他人の建造物」となります。
損壊についてですが、これは壊すことだけを指すものではありません。
建造物等損壊罪における「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」です。
そのためは破壊、破損させること以外に、心理的に使用できない状態にする、外観や景観を著しく損なわせることも「損壊」となります。
また、損壊の程度は原状回復が容易でない状態である必要があります。
このことからマンションの壁に落ちにくい塗料で落書きする行為は、壁の外観を損なわせ回復が容易でない状態に損壊させる行為となり、Aさんには建造物等損壊罪が適用されました。

示談交渉

参考事件のような建造物等損壊事件ではマンションの持ち主に対する示談交渉が重要になります。
示談交渉を締結させることができれば減軽が望め、執行猶予を取り付けたり不起訴処分を獲得したりできる可能性があります。
そのためには速やかな示談の締結が重要であるため、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士を通さずに被害者と直接会って示談交渉をする場合、かえってこじれてしまうケースもあるため、的確な対応をとるためには弁護士にアドバイスを受けることが大切です。
また、弁護士を通さなければ示談に応じてもらえないこともあり得るので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが早期の示談締結の鍵になります。

刑事事件の際は当事務所に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
建造物損壊事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物損壊罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

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