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【解決事例】執行猶予期間中に再び万引きをしてしまった場合に,早期の弁護活動により執行猶予の取消しを回避し,実刑を免れた事例

2022-06-12

宮城県仙台市の万引き再犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは,スーパーにて,数千円分の商品の万引き行為に及び,逮捕されました。
Aさんには,数年前にも万引きの前科があり,その執行猶予期間中に万引きを再犯してしまったのです。
なんとか実刑(懲役・禁錮などの,刑務所に入ることとなる刑罰)を回避したいAさんは,弁護士に相談することにしました

(※守秘義務との関係で,一部事実とは異なる点がございます。)

【執行猶予について】

執行猶予(しっこうゆうよ)とは,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予してもらい,その期間中が満了すれば,以後その刑を科さないこととする,という制度です。
もっとも,執行猶予が付されたとしても,その期間中に再び,禁錮以上が相当とされる重大な犯罪を起こしてしまった場合には執行猶予が取り消され,猶予されていた刑が執行されてしまうこととなります。
この場合には,今回再び犯した罪の刑と,それにより猶予が取り消されてしまった前回の刑とが重ねて科されることとなるため,執行猶予の取消しはなんとしても回避されるべき事態といえます。

本件においてAさんは,前科の執行猶予期間中における,窃盗(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の再犯ということになります。
今回の万引きが懲役刑相当などと判決されれば,前科における執行猶予が取り消され執行される結果,それらが合わせて考慮され,厳しい実刑となることが殆ど確実です。
一方,何とか罰金刑相当に抑えることができれば,執行猶予の取消しは必要的ではなくなるため,罰金を払うだけで刑務所に行かずとも済む,ということがありえます。

【弁護活動】

本件では,逮捕直後に弁護士が介入し被害店舗との示談交渉を開始したことにより,Aさんは罰金刑相当となり,執行猶予の取消しを回避することができました。
つまり,早期に弁護士へ依頼したことによって,Aさんは実刑を免れ,執行猶予が取り消されずに済んだのです。
執行猶予が取り消されずに残っている以上,Aさんは罰金を払うだけで済み,刑務所に入らずに済むこととなりました。

【再犯事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り,刑事事件では,弁護士への早期の相談・依頼が何よりも肝要です。

本件では,再犯ということでほとんど実刑が確実であったにもかかわらず,弁護士に依頼したことにより,Aさんは刑務所に行かずとも済むこととなりました。
社会生活を送る以上は,刑務所に入らなければならなくなるか否かは,極めて重大な人生の分岐点となります。
弁護士への早期依頼が,処分の命運を分けるということもよくあることなのです。

また,今回の結果を左右した被害者との示談交渉を,本人が自ら行うことは極めて困難です。
犯罪被害者は,加害者に対し,強い処罰感情を抱くのが通常です。
示談交渉は最も難しい問題の一つであり,その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。

宮城県仙台市の再犯事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが,事件解決に向け,丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて,24時間対応でご相談を承っております。

また弊所での初回相談についても無料となっておりますので,刑事事件でお困りの際は,今すぐお電話ください。

【解決事例】店の外に出ていなくても万引きになってしまう?

2022-05-24

お店の商品を外に持ち出す前に見つかっても、万引き(窃盗罪)となってしまう事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。

【事例】

宮城県仙台市青葉区に住む会社員のAさんは、勤務先から自宅に戻る途中にある大型家電量販店に立ち寄りました。
家電量販店に入店したAさんは、以前から気になっていた小型の美容器具を手に取り、買うべきか悩んでいましたが、そのうちに魔が差して、自分のバッグの中に商品を入れてしまいました。
その後、店内を見て回っていたAさんは、店の従業員からバックの中身を見せるように言われ、それに応じました。
バッグから精算されていない商品が出てきたため、Aさんは店の通報で駆けつけた仙台北警察署の警察官に窃盗罪を理由に逮捕されました。

【店の外に出ていなくても万引きとなってしまう?】

犯罪が成立する時点のことを既遂時期と呼びますが、窃盗罪既遂時期はその財物(被害品)の程度によるものの、財物を事実上支配・占有した時とされます。
今回の事例のような小型の美容器具であれば、簡単に鞄などに入れて持ち出すことができてしまうため、バックに入れた時点で、既にその商品はAさんが事実上支配したとみなすことができます。

万引き事件が起きた場合、言い逃れがされないよう、店の外に出た時点で従業員や警備員が声をかけるケースが多いですが、法律上は今回のAさんのように、店の外に出る前の時点でも窃盗罪は成立します。

ところで、店の外には出ていないので、「後でレジを通すつもりだった」と弁解し、窃盗罪の成立を争うことは可能でしょうか。
結論から述べると、今回のAさんの場合は、そういった弁解が通る見込みは厳しいと考えられます。
例えば、店が用意している買い物カゴに商品を入れている、あるいは商品を直接手に持っているのであれば、その後にレジを通すことも考えられますが、精算が済んでいない商品を自分のバッグに入れることは通常考えにくいので、窃盗罪の成立を争うことは難しいといえます。
事例におけるAさんも、逮捕直後は「レジで購入するつもりだった」と弁解し、警察官の取調べにおいて争う主張をしていました。
しかし、接見に来た弁護士から、店の外に出ていなくても窃盗罪が成立すること、未精算の商品をバッグに入れた時点で、買うつもりだったという弁解をするのは苦しいことを聞き、その後は万引きするつもりだったと正直に認めました。
その結果、Aさんには勾留決定がつかずに、逮捕後すぐに釈放が認められました。

【万引きで捕まってしまったら】

Aさんのように、お店の外に出ていなければ窃盗罪は成立しないと誤解している方や、レジを通すつもりだったと弁解をされる方は少なくありません。
しかし、法律の解釈を誤り、客観的な証拠に反する弁解をしてしまうことは、かえって不利な結果を招きかねません。
事例のAさんも、逮捕直後の弁解を続けていた場合、勾留決定がつけられて10日間、20日間と身体拘束期間が延びてしまう可能性がありました。
取調べにおいて弁解をする場合も、法律の専門家である弁護士から適切な助言を受けて行ってこそ意味があります。
とりわけ、逮捕の直後から刑事事件の経験が豊富な弁護士によって、自分が置かれている状況を正確に理解することは、その後の処分結果をも大きく左右することにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で、窃盗事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県仙台市青葉区の窃盗事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイアルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

エコバッグを使った万引き 仙台市青葉区

2022-04-21

仙台市青葉区の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

仙台市青葉区の万引き事件

Aさん(50代・女性)は、よく利用している仙台市青葉区のスーパーV店で買い物をする際、一部商品をエコバッグに入れ、残りは通常通り会計するという手口で万引きを繰り返していました。
ある時、Aさんがいつも通りスーパーを利用し、一部商品を未会計のまま店外へ出た際、係員に呼び止められ「未会計の商品がありますよね?」と言われ、事務所に連れて行かれました。
その後、Aさんは係員から警察に通報され、宮城県仙台中央警察署にて取り調べを受けることになりました。
取り調べ後、Aさんは逮捕されることなく、在宅事件と言う扱いで捜査が続くことになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

万引きは窃盗

スーパーやコンビニ等での万引き行為は、窃盗罪にあたります。

窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

万引きと聞くと、軽犯罪のような印象を持ってしまう方もいるかもしれませんが、万引きは刑法に反する重大な犯罪です。
万引き行為を繰り返すことは、窃盗罪を何度も繰り返していることと同じであり、何度も検挙されていれば、起訴され、裁判にかけられるだけでなく、実刑判決が下され、懲役刑を課される可能性も十分にあります。

窃盗罪の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、検察官は最終的に不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
万引きの場合、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められる可能性があります。

ただ、たとえ初犯であっても、余罪が多数あるなど、犯行態様が悪質であると判断された場合は、公判請求され、裁判となる可能性があります。
公判請求するかどうかは検察官が判断します。
その際、加害者が、被害者の方や被害店舗に対し、被害弁償をしているかどうか、示談が成立しているかどうかは、検察官の重要な判断材料となります。

 

レジ袋有料化に伴う万引き事件の増加

上記した仙台市青葉区の窃盗事件のように、近年のレジ袋の有料化に伴い、スーパーに訪れる客がエコバッグを持参するようになったことで、万引被害が増加しているようです。

主な手口としては、レジを通さずにサッカー台に行ってそのままエコバッグに詰めるケースや、一部商品をエコバッグに入れて残りは通常通り会計するケースが多いようです。

警察による万引き情報の共有

 近年、インターネットオークションやフリマアプリ市場の成長に伴い、盗んだ商品の転売を目的とした大量万引きが大きな問題となっています。
転売目的で大量の商品を万引きするグループなどによる大量窃盗に対抗するために、警察を中心とした万引き情報を共有するネットワークが構築されています。

例えば、福島県には「ストアセキュリティふくしまネットワーク」があります。
福島県警察本部生活安全企画課では、県内のドラッグストアにおける大量万引きが多発していたことから、ドラッグストアへ働きかけを行い、「福島県ドラッグストアチェーン等防犯ネットワーク」を発足しました。
福島県警が主導となり、ドラッグストアチェーンを中心に万引被害情報の共有を開始しました。
令和2年2月には、ホームセンターやスーパーなどの事業者も加わり「ストアセキュリティふくしまネットワーク」に発展し、万引き情報の共有を図っているようです。
このような活動により、福島県警からの通報を受け警戒していたドラッグストア店員が、通報内容と一致する特徴の犯人を発見し、検挙に結び付いた事例もあったようです。

 

万引き事件を起こしてしまったら

万引き事件のように、被害者がいる事件では、被害者の方との示談が成立しているかどうかが非常に重要です。

もし、ご自身が万引き事件を起こし、警察からの取り調べを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様から事件についてのお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の見通し等をご説明致します。
正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害店舗との示談交渉を試みるなど、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を致します。

万引き事件に関する無料法律相談は、 フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにお電話下さい。

仙台市若林区の占有離脱物横領事件

2022-04-18

仙台市若林区の列車内で起きた占有離脱物横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

仙台市若林区の占有離脱物横領事件

Aさんは仙台市若林区内を運行中の列車において、周りに誰もいない車両の網棚に、誰かが置き忘れた新品同様のバッグを見つけました。
Aさんはそのバッグを自分のものにしようと思い、そのバッグを持って自宅の最寄り駅で降り、中身をゴミ箱に捨て、バッグだけを自宅に持ち帰りました。
後日、防犯カメラの映像等から、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で宮城県若林警察署にて取り調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

占有離脱物横領罪とは

占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を横領する犯罪です(刑法第254条)。
横領とは、不法領得(ふほうりょうとく)の意思にもとづき、他人の物を自分の物にすることをいいます。
占有とは、対象物を事実上支配している状態をいいます。

上記した仙台市若林区内の事件では、バッグの持ち主がバッグから離れており、バッグを誰も占有していない状況にあったため、占有離脱物横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、置き忘れてから短時間しか経過していない場合は占有者の占有が認められ、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する可能性もあります。

 

窃盗罪との区別

窃盗罪も占有離脱物横領罪も、他人の物を自分の物にしてしまうという点では共通しています。
そこで、窃盗罪占有離脱物横領罪の違いについて考えてみましょう。
窃盗罪は、他人の占有下にある物を自分の物にしてしまう犯罪であるのに対し、占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を自分の物にしてしまう犯罪です。

財物に対する他人の占有を排除し、目的物を自分(または第三者)の占有に移してしまうという点で、窃盗罪の法定刑は占有離脱物横領罪よりも重いです。
占有離脱物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金であるのに対し、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

 

落とし物を盗んでしまったら・・・

以上のように、落とし物(遺失物)を盗んでしまった場合、占有離脱物横領罪が適用されるのか、窃盗罪が適用されるのかの判断は難しく、裁判で争われるケースもあります。

また、事案によっては窃盗罪が成立し、より重い罪が適用される場合も考えられます。

もし、落とし物(遺失物)を自分の物にしてしまい、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しについてご説明させていただくものです。

その後、弁護人としてのご依頼をいただいた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を行います。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにお電話下さい。

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