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【お客様の声】スーパーで万引き事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得
【お客様の声】スーパーで万引き事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得
スーパーでの万引き事件で勾留を阻止し、執行猶予となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の娘さん(40代女性、万引きによる前科あり)は、スーパーの商品を会計せずに店外に持ち出そうとしたことで、警察に逮捕されてしまいました。
依頼者は初回接見終了後にすぐに契約し、弁護士は身柄解放の意見書を提出しました。
1度は勾留が決定しましたが、更に身柄解放のための活動を続けたことで依頼者の娘さんは早期に釈放されることなりました。
その後、スーパーで万引きした商品の買い取りをしたこともあり、依頼者の娘さんは執行猶予が決まりました。
結果
勾留阻止
執行猶予
事件経過と弁護活動
弁護士はまず勾留前に検察に勾留請求をしないように求める意見書を提出しました。
残念ながら検察は裁判所に勾留請求をすることに決めたため、次に裁判所に勾留決定に対する準抗告の申立てをしました。
準抗告とは逮捕後の勾留に不服を申し立てる書面を、裁判所に提出することです。
そして準抗告を行ったことで、依頼者の娘さんは釈放されることになりました。
その後、被害店舗への商品買い取りを済ませ、裁判で依頼者の娘さんには執行猶予が言い渡されました。
万引きによる前科が複数あり実刑も考えられる事件であったため、服役を避けられた悪くない結果に落ち着きました。

【お客様の声】万引きによる窃盗事件を起こし、被害店舗との示談で公判請求を回避
【お客様の声】万引きによる窃盗事件を起こし、被害店舗との示談で公判請求を回避
万引きによる窃盗事件で、被害店舗との示談で公判請求を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(50代女性、前科なし)は、小売店で万引きをしたことで警察から在宅捜査を受けていました。
更に捜査中にも万引き事件を起こしてしまったことで依頼者は逮捕されてしまいましたが、弁護士がすぐに身柄解放活動を行ったことで釈放されました。
その後、被害店舗に対して行っていた示談交渉も締結することができました。
最終的に裁判は開かれず、略式罰金で事件は終了しました。
結果
勾留阻止
略式罰金
事件経過と弁護活動
依頼者は最初逮捕されずに在宅での捜査が進んでいましたが、その捜査中に起こした別の事件で逮捕されてしまいました。
そこで弁護士は逮捕される可能性を考慮し、事前に作成していた身柄解放のための書面を提出し、勾留に不服を申し立てる準抗告を行いました。
そして準抗告は容認され、依頼者は早い段階で釈放されることになりました。
並行して被害店舗に対する示談交渉も行い、こちらは依頼者が出せる金額の範囲で示談金を抑えることができ、寛大な処分を求める宥恕条項付きで示談締結となりました。
その甲斐あって公判請求は回避され最終的な処分は略式罰金となりました。
依頼者に検察官は「罰金では済まないかもしれない」と話していたので、示談が締結したことが結果に大きく作用したと考えられます。

【お客様の声】学校内で窃盗事件を起こし、被害者との示談で不処分
【お客様の声】学校内で窃盗事件を起こし、被害者との示談で不処分
学校内で起きた窃盗事件で、被害者との示談で不処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(10代男性、前科・非行歴なし)は、複数回、学校内の鍵のかかっていないロッカーにある財布から、現金を抜き取ったことで、警察から在宅捜査を受けていました。
息子さんは、無作為に窃盗を行ったことから被害者全員の連絡先が分からないという状態でした。
そこで弁護士は学校側に連絡を取り、被害者の情報を教えていただき、示談交渉を行いました。
そして複数の被害者と示談を締結し、今回の少年事件は不処分で終了となりました。
結果
不処分
事件経過と弁護活動
依頼者とその息子さんは、被害者に対して示談交渉を行う考えでした。
被害者の連絡先が分からないとのことでしたが、被害現場である学校は事件を把握しているとのことだったので、弁護士は学校側に連絡を取り、被害者の連絡先を入手しました。
被害者の中には自身の名前が知られることを気にしている人もいましたが、依頼者側に被害者の情報を伝えないことで安心いただくことができ、被害者の連絡先を教えていただくことができました。
そして連絡が取れる被害者に対して被害弁償を行い、その全員と示談を締結することに成功しました。
そして少年審判当日、依頼者の息子さんは裁判官から不処分決定を告げられました。
連絡先を知らない被害者が複数いた事件で、示談交渉が難航する可能性もあった中、連絡がとれた被害者の方々全員との示談締結は上々の成果です。
審判結果も不処分であるため、今回の事件は事務所とっても大変喜ばしい形で終了することができました。

空き巣で逮捕、住居侵入罪と窃盗罪の弁護活動
空き巣事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県名取市在住の会社員であるAさんは、近所に住んでいるVさんの自宅の窓が開いたままになっているところを見かけました。
Aさんはそのまま開いた窓からVさんの自宅に侵入し、室内にあった現金数十万円を盗んでしまいました。
目撃者はいませんでしたが、防犯カメラにAさんの犯行が映っていたため、後日Aさんは岩沼警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されてしましました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【空き巣を行った場合の刑事責任】
刑事事件例のAさんは住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
占有とは財物に対する事実上の支配を指します。
住居侵入罪については刑法130条の前段に、正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。と定められています。
侵入とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居等に立ち入ることを指します。
刑事事件例でAさんは、Vさんの住居に許可なく侵入し、Vさんの財物である現金を盗んでいるため、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
いわゆる空き巣事件の場合、住居侵入罪と窃盗罪に問われる可能性が高いです。
盗撮するために住居に侵入した、又は住居に侵入した際に窃盗も行ったなどの、2個以上の犯罪行為の間に、一方が他方の手段であるか、他方が一方の結果であるという関係が存在する場合を、牽連犯(けんれんはん)と言います。
刑事事件例のAさんのようにいわゆる空き巣事件を起こした場合は、住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯と言えます。
牽連犯の処罰は、それぞれの犯罪行為のうち、刑罰がより重い方の法定刑が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていますが、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、この刑事事件例では10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されることになります。
【速やかな弁護活動の必要性】
いわゆる空き巣事件は逮捕される可能性が高いといえます。
そのため逮捕を防ぐためには、速やかに弁護士に相談することが重要です。
逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで、早期の釈放を目指すことができます。
また、弁護士を通すことで被害者に対する弁償や謝罪などの速やかな示談交渉も可能になってきます。
早期の示談が締結されれば、不起訴処分となる可能性も高まります。
窃盗罪や住居侵入罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
万引きによる逮捕と弁護士による示談
窃盗罪の中でも件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県柴田郡に住む飲食店勤務の男性Aさんは、大河原町にあるコンビニエンスストアで菓子パン等数点を万引きしてしまいました。
Aさんは商品をレジに通さず店の外へ出ようとしたところ、万引きを目撃していた従業員に声をかけられました。
従業員は警察への通報を行い、Aさんは大河原警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが万引きをしたのは今回が初めてではなく、以前にも万引きをして警察に発覚し、罰金処分を受けたことがありました。
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)
【窃盗罪での逮捕】
上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
【窃盗罪での刑事処分】
事例でのAさんは、以前にも万引き事件を起こして罰金処分を受けています。
統計上、万引きは窃盗罪の中でも再犯率が高い傾向にあります。
万引きを繰り返した場合、刑事処分もそれに比例して重くなっていきます。
刑法235条は、窃盗罪の法定刑として10年以下の懲役と50万円以下の罰金を定めているため、罰金処分で済むこともあれば、刑事裁判となって懲役刑が言い渡されることもあり得ます。
Aさんのように、過去にも罰金処分を受けている場合、処分を決める権限を持つ検察官から、反省がないと見られて、より重い処分が言い渡される可能性が高くなります。
具体的には、罰金処分では済まずに、法廷で裁判を受けることになる、正式裁判となるおそれがあります。
執行猶予がつけば刑務所に行くことはありませんが、実刑判決が言い渡されてしまうと、刑務所に服役することになります。
再犯率が高い万引き事件は、繰り返し行うことで、実刑判決となるおそれも強くなっていきます。
刑事処分を軽くし、実刑判決や正式裁判を回避するためには、被害に遭った店舗への弁償や示談が欠かせません。
もっとも、Aさんのように逮捕されてしまえば、直接お店に弁償しに行くことはできませんし、幸いにして逮捕されなかった場合でも、刑事処分が決まるまでは、現場となった店舗に立ち寄らないようにと、警察官から警告されることもあります。
そのため、万引き事件で刑事処分を軽くするためには、速やかに弁護士に依頼をし、お店との示談を進めていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、示談交渉をはじめとする弁護対応を行います。
万引きをはじめとする、窃盗罪による逮捕や刑事処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
万引きによる逮捕と窃盗罪での弁護
窃盗事件の中でも特に件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県角田市在住の会社員Aさんは、近所のスーパーで惣菜など数点をエコバッグに詰めて、万引きをしてしまいました。
しかし、店内の私服警備員に見つかり、Aさんは店の外に出た時点で声をかけられ、万引きをしたことが発覚しました。Aさんは店の通報によって駆けつけた角田警察署の警察官により、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
警察からの連絡でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(報道された事件を基にした事例です)
【窃盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
事例では、Aさんは販売商品としてスーパーが事実上の支配をしている惣菜などを、代金を払わないという、店の意思に反した形でエコバッグに詰めることで、自分の事実上の支配下に移しているため、窃盗罪が成立します。
【窃盗罪で逮捕された場合】
事例でのAさんは、万引きの直後に私服警備員に声をかけられ、通報によって臨場した警察官に現行犯(刑事訴訟法212条1項)として逮捕されています(刑事訴訟法213条)。
被疑者(罪を犯した疑いのある人)を逮捕した警察官は、直ちに被疑者を釈放するか、48時間以内に検察官に送致するかを決めます(刑事訴訟法216条、同法203条1項)。
警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者の釈放をするか、24時間以内に裁判官へ勾留の請求をするかを決定します(刑事訴訟法216条、同法205条1項)。
勾留とは逮捕に引き続き身体を拘束する手続です。
検察官が勾留の請求を行い、裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間の身体拘束がされます(刑事訴訟法216条、同法208条1項)。
勾留はさらに10日間の延長ができるため(同法208条2項)、逮捕から数えると最大で23日間も身体拘束がされることになります。
このように、逮捕・勾留と刑事手続が進んでしまうと、留置所での身体拘束の期間がどんどん長くなってしまいます。
そうならないようにするためには、刑事事件の経験・実績が豊富な弁護士に依頼をし、検察官や裁判官に対して、勾留を行わないように働きかけることが大切になってきます。
もちろん、ただ働きかけるだけではだめなので、身元引受人を準備したり、早期の釈放が必要な事情を書面にして提出したりすることが必要です。
検察官や裁判官が勾留を決定するまでの時間は限られているので、速やかに弁護士を通じた対応を図ることが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く、初回接見サービスを実施しています。
刑事事件を専門的の取り扱う弁護士が早期に対応することで、長期間の身体拘束につながる勾留を回避できる余地も生まれてきます。初回接見サービスのお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、窃盗罪でご家族が逮捕されてお困りの方は、まずは弊所までご連絡ください。
落とし物を盗んでしまった 仙台市若葉区
他人の落とし物を盗んでしまった場合、どのような犯罪が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市若葉区の遺失物横領事件】
Aさんは、仙台市若葉区のスーパーマーケットに行った帰り道で、Vさんが落としたポーチをみつけ、交番に届けようとそのポーチを拾いましたが、交番へ届け出ずにAさんの自宅へ持ち帰りました。
なお、Vさんはポーチを落としたことに気付かずに、1週間以上生活しており、ポーチを落としたことにも気づいていませんでした。
ポーチを拾った後のAさんはというと、仕事が忙しかったため、なかなか交番へ行く機会を作れず、いつしか拾ったポーチの存在を忘れていました。
2か月後、Aさんのもとに、宮城県若林警察署から連絡があり、Aさんが拾ったポーチのことで話が聞きたいと取調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪】
遺失物等の他人の占有を離れた他人の物を横領した者には、遺失物横領罪(刑法254条)が成立し、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんが見つけたポーチは、他人であるVさんが落とした遺失物といえます。
遺失物横領罪が成立するのは、遺失物等であることを認識しながら、不法領得の意思をもってこれを領得、すなわち、不法領得の意思を発現する外部的行為(例えば、拾得、隠匿等)をした時点です。
不法領得の意思とは、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
Aさんは、Vさんのカバンを見つけて拾った時点では、交番に届けようと思っていました。
したがって、カバンを拾った時点では、Aさんには不法領得の意思は持っておらず、この時点では遺失物横領罪は成立しないものと考えられます。
しかし、Aさんは、Vさんのポーチを2か月間にわたって自宅に置いたままにしていました。
このような保管行為は、所有者でなければ権限なくすることができません。
Aさんは、Vさんの許可を得ていないのですから、Aさんがポーチを自分の占有下に長期間にわたって保管し続ける権限はありません。
したがって、Aさんは不法領得の意思をもってこれを領得したものみなされる可能性があり、遺失物横領罪が成立する可能性があります。
【窃盗罪が成立する可能性も】
今回、Vさんはポーチを落としてから1週間以上経過していたため、Vさんが落としたポーチは、すでにVさんの占有から離れているとみなすことができる可能性が高いです。
ただ、Vさんがポーチを落として、まだそれほど時間が経過していない場合、たとえVさんとポーチの間に物理的な距離があったとしても、そのポーチはVさんの占有下にあるとみなされるケースもあります。
この場合、AさんがVさんのポーチを持ち帰った場合、Vさんの意思に反し、AさんがVさんのポーチを窃取しているとみなされ、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
このように、落とし物を持ち去った場合、その時の状況や、どれくらいの時間が経過していたのかによって、成立する罪名が変わることがあります。
【落とし物を持ち去ってしまったら】
もし、落とし物を拾って自分のものにしようとしたけれど、警察に正直に話をし、出頭を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまい不安を抱えている方から、どのような事件内容かお話を聞かせていただき、弁護士が事件の見通しをお伝えしたり、弁護士ができる弁護活動についてご説明をさせていただきます。
宮城県内や、仙台市内で事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で予約受付中ですので、いつでもお電話下さい。
【解決事例】万引き事件で勾留決定。弁護士の対応で早期の釈放を実現
仙台市太白区で起きた窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは行きつけのスーパーで買い物中、ふと今後の生活のことが心配になり、少しでも出費を抑えようと、買い物カゴに入っていた商品のうち、何点かをエコバッグの中に入れて万引きをしてしまいました。
Aさんは買い物カゴに入っている商品の代金だけをレジで支払い、そのまま店の外に出ようとしたところ、万引きを目撃していた保安員に見つかり、声をかけられました。
Aさんは万引きを認めましたが、通報によって駆けつけた警察官によって逮捕され、勾留決定もついてしまいました。警察官から「自宅に帰ることができるのは10日か20日先になります」と言われて不安になったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談し、早期の釈放を目指して依頼をしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)
【勾留決定と早期釈放の手段】
Aさんは店の商品を万引きしているため、窃盗罪(刑法235条)に問われます。
犯罪を起こした疑いのある人は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれを考慮し、逮捕をするかどうかが決まります。
Aさんの万引きは店を出た直後に発覚しているため、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)がされています。
逮捕された人は警察署で取調べを受けることと並行して、48時間以内に検察庁と裁判所にも行き、検察官と裁判官からも事件についての話を聞かれます。
検察官と裁判官が話を聞くのは、勾留という判断を行うかを決めるために行われます。
勾留とは、簡単に述べると逮捕の期間の延長手続になります。
逮捕による身体拘束には法律上限度があり、話を聞いた検察官もしくは裁判官が勾留をしないと判断した場合、逮捕された方は検察庁ないし裁判所に行ったその日に釈放されます。
反対に、検察官と裁判官が当日中の釈放を認めず勾留を決定した場合、一律で10日間は留置所から出られないという効果が生じてしまいます。
勾留はさらにもう1回延長することもできるため、最大では20日の間、留置所から出られないことになってしまいます。
基本的に、いったん勾留決定がされてしまうと、最低でも10日間は留置所から出られないことになってしまいます。
そのため、本来であれば逮捕の直後に弁護士に依頼を行い、そもそも勾留の決定がされないよう動いてもらうことが重要です。
もっとも、勾留決定がついた後でも、弁護士が示談や勾留決定に対する不服申し立てを行うことによって、10日以内に釈放される余地もあります。
【弁護活動】
弁護士が依頼を受けた時点でAさんは既に勾留の決定がされていたため、何もしなければ最低でも10日間は留置所から出られない状況でした。
そこで、弁護士は速やかに万引きの被害に遭った店舗に連絡をとり、被害品の弁償と謝罪を行うことで示談を成立させました。
その後、既に示談が成立していることを主な理由として、弁護士から勾留の決定に対する不服申し立てを行い、これが認められたことでAさんは勾留決定から4日後には釈放が認められました。
Aさんのように、既に勾留の決定がされている場合でも、早期に弁護士に依頼をして示談対応などを行うことで、勾留の期間が満了する前に釈放が認められることがあります。
最低でも10日間は留置所から出られないと諦めることなく、刑事事件の経験豊富な弁護士へ相談し、早期の対応を仰ぐことが肝心です。
仙台市太白区での窃盗事件でご家族が逮捕・勾留されてお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
逮捕・勾留されている方に弁護士が直接面会に行く、初回接見サービスも実施しております。
刑事事件を専門的に扱う弁護士から見通しの説明を受けることで先行きの不安を解消することにつながりますし、ケースによっては早期の依頼によって本来よりも早い釈放が認められることも期待できます。
初回接見サービスの予約は24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、家族の方が逮捕・勾留されてしまった場合は、すぐに弊所にお電話ください。
【解決事例】学校内で発生した少年事件。早期の示談により学校への発覚を阻止
宮城県大崎市の窃盗事件(少年事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aくん(17歳)は、通っている高校のクラスメイトであるVくん(17歳)の財布が教室に置き忘れてあったのを目にし、魔が差して中の現金を盗ってしまいました。
Aくんが現金を盗ったことは程なくしてVくんに分かってしまい、AくんはVくんから「財布の件は親に話した。警察にも相談するつもり」と言われてしまいました。
どうしようか迷ったAくんは自分の両親に事件のことを話し、家族で刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することになりました。
(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)
【弁護活動】
このケースでVくんの保護者が警察に相談して被害届を提出した場合、少年事件として警察が捜査を開始します。事情によっては、Aくんは逮捕されたり、家庭裁判所で処分を受けたりする可能性があります。
Aくんは17歳で未成年者のため、窃盗罪での逮捕や家庭裁判所で保護処分を受ける場合も、いわゆる実名報道はされません。
なお、本件には該当しませんが、少年法の改正により、18歳以上の特定少年の際に起こした事件が起訴された場合は、起訴後に実名報道が可能になるため、未成年者であるからといって、必ずしも実名報道を回避できるわけではありません。
しかし、実名報道がされない場合でも、事件のことが知られてしまい、これまでどおりの生活ができなくなってしまうおそれはあります。
高校生や中学生の場合、事件を起こしたことが警察に発覚した場合、警察から学校へ連絡を行う協定が自治体ごとに結ばれているため、学校にも事件のことが伝わってしまいます。
特に本件のAくんのような場合、被害者のVくんも同じ学校に通っているため、被害届が提出された場合、学校には事件のことが確実に知れてしまいます。
そうなると、実名報道はされないにしても学校に居づらくなる、あるいは学内での処分により転校や退学を余儀なくされてしまうおそれがあるわけです。
本件では、ご両親からの相談を受けた弁護士が被害者であるVくんの保護者へ早期に連絡を図り、謝罪や弁償に関する話を進めることで、最終的に示談が成立し、Vくんの保護者は警察に被害届を提出することはありませんでした。
当然、学校にも事件のことは伝わらず、Aくんは学校を辞めるようなことにならずに済みました。
このように、実名報道がされない場合でも、警察から学校に事件のことが伝わることで、学校に残ることができないリスクが生じてきます。
本件では、ご両親様による弁護士への早期の相談・依頼が、事件が表面化する前の解決につながりました。
少年事件の場合は学校との関係もデリケートな問題であり、速やかに法律の専門家である弁護士の助言・助力を仰ぐ必要性が高いといえます。
宮城県大崎市の少年事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に扱う弁護士が、事件の見通しや対処方法につき、懇切丁寧にご説明いたします。
フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談を承っております。
初回の法律相談は無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。
福島県の窃盗事件 逮捕される可能性は
窃盗罪と逮捕可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島県黒川郡の窃盗事件】
Aさんは、福島県黒川郡で土木作業に従事していました。
Aさんは他の作業員が外に出ている時間帯を狙って、同僚らのロッカー内にあった現金を盗みました。
Aさんが盗んだ金額は、総額30万円以上にのぼりました。
Aさんの同僚であるVさんが、現金が減っていることに気付き、ロッカー内に監視カメラを設置し、Aさんの犯行であることが発覚しました。
Vさんらが警察に被害届を提出したことで、Aさんは宮城県大和警察署から事情聴取を受けることになりました。
取調べを受けたAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪】
被害者の意思に反し、こっそりと被害者が持つ財物を盗んだ(窃取した)場合、窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
また、占有とは、物に対する事実上の支配のことをいいます。
占有にあたるかどうか、客観面・主観面の両面から判断されます。
上記した事件例で、Aさんは、他人の財物であるVさんらの現金を窃取していますので、窃盗罪が成立するでしょう。
また、Vさんらは、自己が管理するロッカー内に現金を入れていたので、それらの現金は、客観的に見てもも主観的にみても、Vさんの支配が及んでいたと言えるでしょう。
【Aさんは逮捕されるのか】
犯人(:被疑者)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、通常、警察は逮捕状によって被疑者を逮捕します。
これを通常逮捕と呼んでいます。
憲法 第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法33条で定められている犯罪を明示する令状とは逮捕状のことをさすとされています。
憲法では、逮捕状を示して行われる通常逮捕を原則としているのです。
そして通常逮捕を行う要件は、刑事訴訟法第199条に定められています。
刑事訴訟法 第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)
通常逮捕を行うには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要です。
つまり、被疑者を通常逮捕する場合、特定の犯罪の疑いがあることが求められるため、「罪を犯した可能性がある」という程度では逮捕状は発行されず、逮捕は行われません。
また、通常逮捕するにあたっては、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことも逮捕の要件となります。
上記したAさんの場合、防犯カメラ映像に犯行の様子が残っているため、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると考えられます。
また、被害者が顔見知りの同僚であるため、被害者に対し「あのことは喋るな」と証拠の隠滅を図るおそれもあります。
よって、Aさんが逮捕される可能性はそれなりに高いと考えられます。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
示談が成立した場合、警察が捜査を始めていたり、被疑者が逮捕されていたとしても、早期の釈放や、不起訴処分の獲得の可能性が高くなります。
釈放された場合は、早期の職場復帰や社会復帰を実現できます。
また、不起訴処分となった場合は、公開の法廷で裁判を受けずに事件が終了します。
もし、事件が起訴され、裁判が始まった場合でも、被害者様と示談ができれば、執行猶予付きの判決を得られたり、刑が減刑される可能性を高められます。
弁護士に事件を依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことは、不当に重い刑罰を避けることに繋がるでしょう。
宮城県内で窃盗事件を起こしてしまった方は、刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けております。
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