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【事例解説】自宅に放火した結果、火が隣家に燃え移ってしまい現住建造物等放火罪が適用
【事例解説】自宅に放火した結果、火が隣家に燃え移ってしまい現住建造物等放火罪が適用
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる無職のAさんは、自殺しようと考えていました。
Aさんはライターで紙に火を付けると、壁に燃え移らせました。
火は燃え広がり煙が大きく上がったため、隣家の住人が火事に気付いて通報しました。
すぐに消防車が駆け付け消火しましたが、Aさんの自宅だけでなく通報した人の隣家にも燃え移ってしまいました。
その後、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で大和警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪
放火の罪は刑法に複数定められていますが、現住建造物等放火罪はその中で最も罪が重い犯罪です。
刑法第108条がその条文で、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。」と定められています。
「住居」とは人が起臥寝食の場所として使用している、日常生活を営むための建物のことを言い、「建造物」は屋根があり、壁や柱に支持され土地に固定された家屋やその他建築物のことを指します。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、火が独立して燃焼を継続している状態を意味しているため、全焼させずとも建物の一部が燃えていれば現住建造物等放火罪は成立します。
「現に人がいる」、つまり放火時に中に人がいれば現住建造物等放火罪になりますが、「住居」への放火はまた少し違います。
条文は「現に人が住居に使用」とあるため、人がいることは条件になっていません。
そのためマンション等の「人が住居に使用」している建物であれば、放火時に建物の中に人がいなくとも現住建造物等放火罪が成立します。
また、この場合の「人」には放火した犯人が含まれません。
参考事件は放火した後、自宅だけでなく隣家も燃え移っています。
加えて隣家には人がいたため、Aさんには現住建造物等放火罪が適用されました。
仮に燃えたのがAさんの自宅だけで、そこにAさんしか住んでいない場合は、非現住建造物等放火罪の適用が考えられます。
裁判員裁判
現住建造物等放火罪の刑罰は「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」であるため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、ランダムに選ばれた国民が裁判員になり、裁判官と一緒に裁判に参加する形式の裁判のことです。
裁判員裁判が開かれる犯罪には条件があり、その1つが「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」です(懲役、禁錮は拘禁刑にあたります)。
そのため現住建造物等放火罪では裁判員裁判が開かれ、通常の裁判にはない手続きがとられます。
例えば、裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をしたり、裁判員が公平な判断をするために裁判員の選任手続きに弁護士が立ち会ったりなどがあります。
通常の裁判ではこのような手続きはないため、これらの手続きにも詳しい弁護士が、裁判員裁判には必要です。
そのため現住建造物等放火罪で裁判が開かれる際は、裁判員裁判に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
裁判員裁判に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、裁判員裁判が開かれることになった、現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】家族がいる自宅に火を付けて現住建造物等放火罪、重大な犯罪で開かれる裁判員裁判
【事例解説】家族がいる自宅に火を付けて現住建造物等放火罪、重大な犯罪で開かれる裁判員裁判
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、同じ家で暮らすお兄さんと喧嘩をしていました。
怒ったAさんはお兄さんが持っていた本に火を付けました。
すると炎はカーテンに燃え移り、壁にも延焼して燃え続けました。
炎に気付いたAさんの家族は消防車を呼び、その後しばらくして消化されました。
そしてAさんが火を付けたことが分かると、大和警察署の警察官はAさんを現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火事件
放火事件は重大な犯罪で、特に現住建造物等放火罪は刑法に定められた他の放火の罪よりも刑罰が重く、裁判員裁判が開かれるものになっています。
刑法第108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」とあり、これが現住建造物等放火罪の条文です。
ここで言う「住居」とは、人が起臥寝食の場所として使用している、日常生活を営むための建物を意味しています。
「建造物(屋根があり、壁や柱に支持され、土地に固定された家屋やその他建築物)」に放火を行った場合、放火した人物以外の人が建物内にいると現住建造物等放火罪が成立します。
しかし、条文には「現に人が住居に使用し」とあるため、住居の場合は話が変わります。
住居に対して放火する場合、住居として使用されている場所であれば現に人がいなくとも、現住建造物等放火罪となります。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、火が独立して燃焼を継続している状態を意味します。
そのためAさんのように本に火を付けても、住居に燃え移らなかった場合は現住建造物等放火罪にはなりません(建造物等以外放火罪が成立する可能性はあります)。
参考事件の場合、Aさんは家族と住んでいる住居で本に放火したことが原因で、火が燃え移り住居の壁を焼損させているので、現住建造物等放火罪が適用されました。

裁判員裁判対象事件
裁判員裁判が開かれる事件の条件の1つには、「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」があります。
そのため現住建造物等放火罪では裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判は無作為に選ばれた国民が裁判員となって、裁判官と一緒に裁判に参加します。
法律に詳しくない人も参加するため、通常の裁判とは異なる形式がとられます。
裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をとったり、公平な裁判にするため裁判員候補者の選任手続きに弁護士が立ち会ったりします。
このような通常の裁判では行わない、裁判員裁判の時だけ行われる手続きも多いため、裁判員裁判の際には、裁判員裁判制度に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
裁判員裁判に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日受け付けております。
放火事件の当事者となってしまった方、ご家族が現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】放火事件の際に適用される条文、それぞれの条文に規定された刑罰の違いについて解説
【事例解説】放火事件の際に適用される条文、それぞれの条文に規定された刑罰の違いについて解説
放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、勤めていた同市内にある会社を解雇されました。
解雇された恨みからAさんは、夜中に会社の事業所に行き火を付けました。
その後、煙が上がっていることに気付いた通行人が消防車を呼び、ほどなく消火されました。
警察は放火の可能性が高いと捜査したところ、Aさんが火を付けたことが分かり、Aさんの身元も特定されました。
後日Aさんの自宅に角田警察署の警察官が現れ、Aさんを非現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
刑法には「放火及び失火の罪」の章があり、非現住建造物等放火罪はここに定められています。
刑法第109条第1項がその条文であり、その内容は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」となっています。
「住居」とは、人が起臥寝食の場所として、日常生活を営む建物を指しています。
そして「建造物」は屋根があり、壁や柱によって支持され、土地に固定されている家屋やその他の建築物を指します。
Aさんはが火を付けたのは、住居ではなく、放火時に人(放火したAさんを除く)がいない場所であったため、非現住建造物等放火罪が適用されました。
仮にAさんが放火した際、人がいた場合は後述のより重い放火の罪が適用されます。
現住建造物等放火罪
刑法第108条には、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と現住建造物等放火罪が定められています。
「住居」「建造物」の意味は前述の非現住建造物等放火罪と同じです。
建造物に放火する際に人がいると適用される条文で、Aさんの犯行時、事業所内に人がいれば現住建造物等放火罪となっていました。
建造物等への放火の際に人がいなければ非現住建造物等放火罪が成立しますが、住居への放火の際は違います。
「現に人が住居に使用し」ているとあるため、そこが住居であれば放火時は無人である状況でも現住建造物等放火罪が成立するため注意が必要です。
建造物等以外放火罪
「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めた第110条第1項の条文もあり、建造物ではない物に放火すると建造物等以外放火罪が成立します。
放火に関する罪は状況によって異なり、その刑罰も大きく変わります。
特に現住建造物等放火罪は、非現住建造物等放火罪と同じく建物を対象にしたものでも刑罰は非常に重く、裁判員裁判が開かれる可能性もあります。
放火によって刑事事件化してしまった場合は、現状を把握するために刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
放火の罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービス等のご予約が可能です。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪といった放火事件の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
特殊な裁判となる現住建造物等放火罪
特殊な裁判となる現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある会社を解雇されることになりました。
Aさんは最後の出社日に、オフィスに火を付けて帰りました。
しかし、会社に残っていた従業員が火事になっていることに気付き、消火器で消し止めました。
その後、火を消し止めた従業員が会社に報告し、事件は警察に通報されました。
そしてAさんが火を付けた犯人であることがわかり、登米警察署は現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火の罪
現住建造物等放火罪は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
「現に人が住居に使用」している状態とは、人(犯人を除く)が起臥寝食の場所として日常的に使用していることを意味しています。
そのため放火時点で中に人がいなくとも、住居であるならばその時点で現住建造物等放火罪となります。
住居以外の建造物等であれば、「現に人がいる」、つまり建物内にまだ人がいる状態で放火されると、この条文の要件を満たします。
Aさんの場合は現に従業員が残っていた会社に放火しているため、現住建造物等放火罪となりました。
また、刑法には現住建造物等放火罪の他にも放火の罪が定められています。
もしもAさんが放火した時点で会社が全くの無人であれば、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められた刑法第109条第1項の非現住建造物等放火罪が適用されていました。
非現住建造物等放火罪による事件であれば通常の裁判となりましたが、現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため裁判員裁判が開かれることになります。

裁判員裁判制度
ランダムに国民の中から選ばれた人が裁判員となり、裁判に参加するのが裁判員裁判の形式です。
そのため通常の事件とは勝手が違う裁判になります。
裁判員裁判での弁護士は、まず裁判員の選任手続きに立ち会わなければなりません。
これは弁護士のチェックを通すことで、不平等な裁判とならないように裁判員を選ぶことが目的です。
また、裁判の前に検察官・裁判官と共に事件の争点を確認する手続きもとります(これは公判前整理手続と呼ばれます)。
こういった対応もスムーズに行えるよう、裁判員裁判となる事件では裁判員裁判に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
裁判員裁判にも詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけます。
ご家族が現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されてしまった、または放火の罪などで裁判員裁判が開かれることになった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、お電話ください。
放火で逮捕、2つの条文を比較
放火で逮捕、2つの条文を比較
非現住建造物等放火罪と現住建造物等放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを溜めており、イライラしていました。
Aさんはストレスの発散目的で放火を思いつき、木造の建物を見つけて放火しました。
火は家全体に燃え広がり、煙が出ていることに気付いた通行人が、家が燃えていると消防に通報しました。
その後放火の疑いがあると警察が捜査を進め、放火したのはAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは、非現住建造物等放火罪で登米警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
刑法第109条には「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
このように非現住建造物等放火罪は、人々が日常生活を営む住居ではない建造物に対して放火をする犯罪です。
この場合の「住居」とは、人が日常的に生活するための場所として使用される建造物を意味します。
一方で、 「建造物」とは、法律上、家屋やその他の建築物を指し、屋根があり、壁や柱によって支持され、土地に固定されている構造物です。
これには、人が出入りすることが可能な空間が含まれますが、必ずしも住居である必要はありません。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、その一部が独立して燃焼を継続し得る状態に至ることを指します。
単に火をつける行為ではなく、火が建造物の一部を消失させるか、その使用を不可能にする程度の損傷を与えた場合が「焼損」と認定されます。
例えば、建物の壁紙に火が燃え移り、壁の一部が損傷した場合、その建造物は「焼損」したとみなされ、非現住建造物等放火罪が成立する可能性がありますが、火がすぐに消えて建造物にほとんど損害を与えなかった場合は、この条件を満たさないため非現住建造物等放火罪は成立しない可能性が高くなります。
現住建造物等放火罪
人が住居に使用している、または人がいる建造物に放火すると、刑法第108条に定められた現住建造物等放火罪が適用されます。
建造物の場合、放火時に犯人以外の人がいることが必要です。
しかし住居の場合、日常生活のために使用されているのであれば、放火時に人がいなかったとしても現住建造物等放火罪が適用されます。
こちらは放火による直接的な人命の危険性を考慮に入れた条文であるため、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とより厳しく罰せられ、さらに裁判員裁判が開かれます。
どちらにしても放火による罪は非常に重いため、減刑やその他の法的救済を求めるのであれば、早期の段階で弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
特に裁判員裁判対象事件であれば通常の裁判とは異なる手続きが進められるため、そのような刑事事件の扱いに詳しい弁護士への依頼が望ましいといえます。
放火事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
放火事件を起こしてしまった、非現住建造物等放火罪・現住建造物等放火罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
現住建造物等放火罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士
現住建造物等放火罪で起訴された事件を参考に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市に住んでいる無職のAさんは、1ヶ月ほど前に、焼身自殺しようと企て、自分が住んでいるアパートのカーテンにライターで火を着けましたが、炎が部屋の壁に燃え移り煙が上がったことから、アパートの住民が119番通報し、駆け付けた消防隊員によってAさんは救出されました。
しかし火災はすぐには消火されず、最終的にアパートを半焼してしまい、Aさんは、搬送先の病院で治療を受けた後に、岩沼警察署に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留を受けた後に現住建造物等放火罪で起訴されたAさんは、弁護人から、今後の刑事裁判が裁判員裁判となることを聞きました。(この参考事件はフィクションです。)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
建造物とは、屋根があり壁または柱によって支えられ土地に定着し、その内部に人が出入りし得る家屋、またはこれに類似する建造物と定義されています。
また現に人が住居に使用しているとは、犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用することを意味し、放火犯人以外の人が日常起臥寝食に使用していれば、放火当時に人が現在していなくても現住建造物等放火罪が成立します。ちなみに現に人がいるとは、犯人以外の人間が建造物内に現存することを意味します。
ちなみに現住建造物等放火罪が既遂に達する「焼損」とは、火が媒介物を離れて、建造物などの一部が独立して燃え続ける状態(独立燃焼説)で、参考事件の場合だと、カーテンに火をつけただけではまだ既遂に達したとはいえず、カーテンにつけた火が、アパートの壁に燃え移って独立しても燃え始めた時点で現住建造物等放火罪の既遂に達します。
裁判員裁判
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため、起訴されると裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判ではランダムで選ばれた一般の国民が、裁判員として裁判に参加します。
一般の方が裁判員となる形式であるため、裁判官、検察官、弁護士は裁判の前に事件の争点を明確にする手続きをとります。
これを公判前整理手続といいます。
また、裁判員裁判では裁判員の選任手続にも弁護士は立ち合います。
これは裁判を公平に行うために裁判員候補者をチェックし、被告人に不利または不公平な裁判をするおそれのある裁判員の選出を阻止するためです。
このように裁判員裁判では通常の裁判とは異なった手続きがとられます。
参考事件のような裁判員裁判の対象となる事件の当事者となった場合、裁判員裁判の経験と知識を備えた弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
裁判員裁判に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で申し込むことができます
また、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
放火事件を起こしてしまった方、または裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
「0120-631-881」のフリーダイヤルで、ご連絡をお待ちしております。
