体液をかける行為で、暴行罪適用

体液をかける行為で、暴行罪適用

暴行罪および参考事件から連想される類似例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、スーパーで買い物をしているVさんに見をつけました。
AさんはVさんに声をかけ、その際手に体液を付けた状態でVさんに触りました。
その後、Aさんはすぐに去りましたが、体液をかけられていたことに気付いたVさんが店員に相談し、Aさんは警察に通報されました。
そして亘理警察署の捜査でAさんの身元は割れ、暴行罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

暴行罪刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
傷害に至ってしまった場合は、同じく刑法に定められている傷害罪が適用されます。
体液をかける行為が暴行罪になることに違和感を覚える方もいるかもしれませんが、暴行罪における「暴行」の定義は「人の身体に対する有形力の行使」であるため、殴ったり蹴ったりといった暴力だけが「暴行」ではありません。
例えば楽器をわざと相手の耳元で大きく鳴らす、当たらずとも人に向かって物を投げるといった行為は暴行罪となります。
塩などを相手に振りかける行為も暴行であるため、同じようにAさんのした体液をかける行為も暴行罪になったということになります。
Aさんの場合は性犯罪として扱われていませんが、詳しい状況次第では暴行罪で済まず、より重い罪である不同意わいせつ罪や、公然わいせつ罪になってしまう可能性も考えられます。

また、参考事件の類似として、体液を人ではなく物に対してかける事件の場合、成立する可能性が高い罪に器物損壊罪があげられます。
この場合も、物を破壊したわけではないのに器物損壊罪になることを疑問に思うかもしれませんが、器物損壊罪における「損壊」は「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
洗うなどして綺麗にしても、体液がついてしまった物を通常は「使いたくない」と感じるでしょう。
そのため物を使用できない状態にしたと判断されれば、壊さずとも器物損壊罪は適用されます。

弁護士への依頼

上記のように、一般的にイメージされていること、考えられていることが法律の解釈と違っているケースは多々あります。
そのため事件を起こしてしまった場合に問われる罪の詳細は、専門的な知識がなければわかりません。
そういった際に適切な行動をとるためにも、事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、自身が置かれている状況を正しく把握する必要があります。
その後の対応をスムーズに進めるためにも、弁護士に依頼しサポートを受けることをお勧めいたします。

刑事事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
参考事件のように暴行罪で逮捕されてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽に、ご相談ください。

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