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【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

2025-09-30

【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

恐喝罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていました。
Aさんが散歩をしていると、曲がり角で走ってきた通行人Vさんにぶつかりました。
AさんはVさんに警察に行くといって脅し、「金を出すなら見逃してやる」といって現金5万円を脅し取りました。
Vさんはそのまま警察に行き、撮影したAさんの後姿を見せて脅されたことを伝えました。
その後警察の捜査で、Aさんの身元が判明しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやってきて、恐喝罪の容疑でAさんを若林警察署に連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。」と恐喝罪は定められています。
刑法における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることをいいます。
暴行も脅迫も、相手を畏怖させる程度の強度があればよく、これが反抗を抑圧できるものになってしまうと、強盗罪刑法第236条)の適用が検討されることになります。
また、暴行の場合、相手の周りの物に暴行を加えるなどでもよく、直接に相手の身体に暴行が加えられることまでは要しません。
この暴行・脅迫によって相手方を畏怖させ、畏怖に基づいて財産を犯人自身・第三者に移転させることで、「恐喝して財物を交付させた」ことになります。
そのため脅迫してお金を要求したが、被害者が畏怖せず憐みからお金を渡した場合、脅迫行為と畏怖に基づく財物の交付ではないため、恐喝罪は成立しません(脅した時点で恐喝未遂にはなります)。
参考事件では、AさんはVさんを「警察に行く」「金を出せ」などと言って脅迫しており、この脅迫は反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえるため「恐喝」に当たります。
そしてVさんは恐喝されて畏怖し、それに基づき現金5万円をAさんに交付しているため、Aさんには恐喝罪が成立しました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言内容は、全て記録され資料にまとめられます。
この資料を供述調書と言って、警察の捜査に活用されるだけでなく、裁判の際は証拠として使用される重要なものです。
そのため事情聴取では適切な内容を話す必要があります。
しかし、多くの人は事情聴取の経験がないため、どのようなことを喋ればいいのかわからないことがほとんどです。
しかし弁護士がいれば、事情聴取での対応に対するアドバイスを受けることができます。
事情聴取は1回で終わることもあれば、複数回警察署に呼ばれ行われることもあります。
そのため、事情聴取を受けるのであれば、その前に弁護士に相談し、事前に対策を練っておくことが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤルにて、土・日・祝日も含め24時間対応しております。
恐喝罪で事件化してしまった方、ご家族が恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件

2024-12-22

【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件

恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんから相談を受けていました。
その相談内容は業務に関係のあることで、それを知ったAさんはVさんに「相談に乗ったんだから相談料をよこせ」と言いました。
Vさんは最初断りましたが、「バレたらまずいだろ」と会社に伝えることを示唆したため、5万円をAさんに払いました。
翌日、Aさんは警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで、河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝

刑法において「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫および暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力(物理力)の行使を言います。
なお、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば恐喝罪になります。
例えばカツアゲなどをする際に、相手にぶつからずとも近くの椅子を蹴飛ばして脅せば、相手方を畏怖させる程度の暴行になります。
また、これらの暴行、脅迫が反抗を抑圧するに至る場合は恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
恐喝罪の条文は2つあり、刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
金銭などを脅し盗る場合は「財物の交付」となり、第1項恐喝罪が適用されます。
財産上不法の利益」はサービスや債権などが該当し、借金をしているが相手を脅して支払いを免れると第2項の恐喝罪となります。
そして、Aさんは相談内容を会社に伝えると仄めかし、Vさんに財物である現金を交付させたため、第1項恐喝罪が成立します。

逮捕後の流れ

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察から事情聴取を受けることになります。
その間、行動は監視され、外部との連絡も制限されます。
そして警察は事情聴取をしながら、釈放するか検察に事件を送致するかを48時間以内に決めます。
送致を受けた検察は釈放するか裁判所に勾留請求するかを、24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留が決まると10日間、追加でさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、最長で23日間身体拘束されることになります。
これを避けるには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要です。
身元引受人を立てる、罪証隠滅や逃亡の危険がないと弁護士を通して主張することで、身体拘束の阻止を目指せます。
恐喝事件などの刑事事件で早期釈放をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらも土、日、祝日を含め、24時間ご予約可能です。
恐喝事件の当事者になってしまった、恐喝罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【お客様の声】恐喝事件を起こし、被害者との示談で刑事事件化を回避

2024-10-22

【お客様の声】恐喝事件を起こし、被害者との示談で刑事事件化を回避

知人間のトラブルに端を発した恐喝事件で、被害者との示談交渉で刑事事件化を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(30代男性、前科・前歴なし)は、知人とトラブルになり金銭を要求したことで、被害者が被害届を提出していました。
弁護士から示談交渉をもちかけたところ、実際に会って話をしたいという要望がありました。
そこで弁護士同席で示談交渉が進められ、無事に示談は締結し、被害者が被害届を取り下げることで事件化せずに済みました。

結果

刑事事件化の阻止

事件経過と弁護活動

被害届はすでに提出されていたため、依頼者は早くに示談を締結したいと弁護士に依頼することにしました。
そして弁護士から示談交渉をもちかけたところ、弁償だけでなく、直接会って謝罪してほしいと要望がありました。
そして対面での示談交渉をする場を設け、弁護士同席で示談交渉が進められました。
最終的に被害者の要望に沿う形で示談は締結され、被害届は取り下げられることになりました。
今回の事件は逮捕、そして裁判になる可能性があり、場合によっては実刑もあり得る事案でした。
そのため、逮捕を回避し刑事事件化の阻止も回避できたのは、早期に弁護士を入れてスムーズに示談を進めたことが最も大きな理由でしょう。

【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは

2024-05-10

【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは

恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、マンションの隣人であるVさんと揉めていました。
ある日、AさんはVさんを殴って「金を払えば何も言わない」「怪我したいのか」と言って現金10万円を脅し取りました。
その後Vさんは、カツアゲをされたと警察に相談しました。
そして、Aさんは仙台東警察署恐喝罪の容疑で警察に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法では詐欺罪と同じ章に、恐喝罪は定められています。
刑法239条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定め、次の第2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
恐喝」とは財物または財産上の利益を得ようとする際、人を恐怖させるに足る暴行および脅迫をすることです。
しかし、この場合の暴行、脅迫は、人の反抗を抑圧するには至らない程度である必要があります。
人の反抗を抑圧するものになってしまうと、適用されるのは恐喝罪ではなく強盗罪です。
例えば、ただ脅迫するだけでなく包丁など凶器を示しながら脅迫すると、強盗罪になる可能性が高いです。
参考事件のように現金を脅し盗るのはもちろん恐喝罪ですが、脅して支払いを免れる、借金を踏み倒すといった行為も恐喝罪です。
この場合、前者は第1項が適用されるため1項恐喝、後者は第2項が適用されるため2項恐喝と言われます。
また、恐喝罪は恐喝行為によって相手が畏怖し、その畏怖に基づいて財産の処分行為(交付、転移)が行われるといった流れがあります。
これは詐欺罪も同様で、2つの犯罪はどちらも恐喝、欺罔行為から利益を得るまでに因果的に繋がった一連の流れが必要です。
Aさんは暴行を用いて現金をVさんに要求し、恐怖を覚えたVさんが現金をAさんに交付したことから、参考事件には恐喝罪が適用されます。

示談交渉

警察に逮捕されてしまうと、最大で23日間、身体拘束が続きます。
外部と連絡を制限され、取調べを連日受けることになり、精神的にも大きな負担になります。
これを避けるためには考えられる弁護活動に示談交渉があげられます。
恐喝事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が行えます。
示談を締結することができれば、早期の釈放だけでなく、事件を不起訴で終えることができる可能性も高まります。
しかし、脅された被害者が直接の示談に応じてくれる可能性は低く、示談交渉の席に着いてもらえない危険性もあります。
そのため恐喝事件示談交渉を行う際は、弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進めることがお勧めです。
より良い形で事件を終わらせるためにも、弁護士の力は重要と言えます。

恐喝罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方へ弁護士が直接会いに向かう初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日だけでなく、祝日も24時間ご利用いただけます。
恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝罪の疑いで警察に逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較

2023-11-30

恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較

恐喝罪と脅迫罪・強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、後輩のVさんがコンビニで年齢を偽ってワインを買っているところを目撃しました。
後日、AさんはVさんにワインを買っていたところを見たことを伝え、大学に言わないことの代わりに現金や食事を奢らせることを条件に出しました。
Vさんはその要求に従いましたが、要求は1回で済まず、何度も行われました。
Vさんは現状がどれだけ続くのか不安になり、両親に相談することにしました。
相談を受けたVさんの両親は、その後すぐに警察に連絡しました。
そしてAさんはしばらくして、亘理警察署恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と明記され、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
上記の条文が恐喝罪を定める条文となります。
人を恐喝して」とは、人に対して相手を畏怖させるような行為をすることを意味します。
そしてその暴行や脅迫により畏怖した相手に対して、財物の交付などをさせることで恐喝罪は成立します。
そのため恐喝と財産上の利益の取得、財物の交付の間には、因果関係が存在しなければなりません。
参考事件ならば、恐喝されなければ現金を渡したり食事を奢ったりしなかったという関係になります。
また、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、未遂罪の規定があるため、仮にVさんがAさんの要求に従わず警察に相談していたとしても、恐喝を行った時点でAさんには恐喝未遂罪が成立しています。

脅迫罪と強盗罪

刑法第222条には脅迫罪が定められています。
この脅迫罪恐喝罪は混合されることもありますが、法律上は明確な違いがあります。
脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に適用されます。
脅迫罪は人を脅すこと(それにより人の自由を害すること)を目的としていますが、恐喝罪は脅迫を用いて財物などを不当に得ることを目的としています。
例えば、暴力を振るうことをほのめかして金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、単に暴力を振るうことをほのめかすだけでは脅迫罪になります。
恐喝罪が適用される範囲と似通ったものには強盗罪もあります。
強盗罪刑法第236条に定められており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」に適用されます。
この場合の「暴行又は脅迫」は相手方の反抗を著しく困難にする程度が必要になるため、その強度に満たないのであれば強盗罪は成立しません。
例えば、生命を脅かすことを告知して金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、包丁などの刃物を示しながら金銭を要求する場合は強盗罪となります。

詳細を弁護士に相談

このように、恐喝罪脅迫罪強盗罪は目的とする結果や具体的なケースによって区別されるため、どの罪が適用されるかはその状況によって異なります。
恐喝事件に詳しい弁護士であれば、豊富な知識と経験から正確に事件の状況を把握し、どの罪に問われる可能性が高いかを判断して対策を講じることができます。
また、恐喝罪脅迫罪強盗罪はどれも被害者が存在する事件であるため、減刑を求めるためには示談交渉が重要になり、弁護士はその時強い味方になります。
恐喝事件の他、脅迫事件強盗事件の際にも、刑事事件に強い弁護士事務所に相談し、アドバイスを求めることがお勧めです。

刑事事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、参考事件のように恐喝罪の容疑がかかっている方、ご家族が恐喝罪で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

2023-10-06

恐喝未遂事件、「脅迫」と判断される主張

恐喝罪と「脅迫」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っていたVさんと仲が悪く、ある日喧嘩に発展しました。
その喧嘩でVさんがAさんを蹴ってしまい、Aさんは腕に怪我を負いました。
Aさんはその怪我を口実に「金を出せば被害届は出さない」とVさんを脅しました。
Vさんは最初言う通りにしようと思いましたが、友人に相談して被害届を提出することにしました。
そして後日Aさんは恐喝未遂罪の容疑で亘理警察署に呼び出され、事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝未遂事件

刑法第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文における恐喝とは、相手方を暴行や脅迫を用いて畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させる行為です。
この場合の脅迫とは、相手を畏怖させる害悪の告知を指します。
参考事件のAさんは、実際にVさんからの暴行によって怪我をさせられたため、傷害罪刑法第204条)で被害届を出すことは可能です。
しかし恐喝罪における害悪の告知は、内容自体が違法である必要はありません。
正当な権利の主張であっても、それを暴行や脅迫を手段にしているのであれば恐喝罪の適用範囲となります。
また、Aさんはまだ現金を交付させていませんが、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
「この章」には恐喝罪の条文も含まれているため、財物の交付のために暴行・脅迫を行った時点で、恐喝未遂罪は成立します。
そのため被害届を提出すると言ってVさんが逮捕されたり処罰受けたりすることを暗に示し、財物である現金を交付させようとしたAさんの行為は、恐喝未遂罪に該当します。

恐喝罪の弁護

被害者が存在する事件で重要なのは示談交渉です。
示談交渉を締結させることができれば、減軽することができる可能性があり、場合によっては不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし被害者が脅迫や暴行を受けている場合、恐怖心から示談交渉に応じてもらえないことも珍しくありません。
恐喝罪には罰金刑が定められていないため、示談が締結できずに有罪となれば刑務所へ服役する可能性が高まります。
そのため恐喝事件の際に示談交渉を考える場合、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
恐喝事件などの刑事事件に詳しい弁護士に依頼することで、より速やかな示談締結が望めます。

恐喝事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝未遂罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご相談ください。

飲み会トラブルから恐喝事件の発生

2022-09-03

恐喝事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、友人と飲み会をしている際に友人の1人であるVさんと口論になり、VさんはAさんを殴ってしまいました。
後日、AさんはVさんに対して「被害届を出されたくなかったら慰謝料を払え」と脅し、AさんはVさんから現金10万円を受け取りました
Vさんは友人に相談し、その後警察に被害届を出したため、Vさんは河北警察署恐喝罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変した事例です)

【恐喝罪の成立要件と強盗罪との差異】

上記の刑事事件例で、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されています。
恐喝罪については、刑法249条1項、2項で定められています。

(恐喝)
刑法 第249条

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物を交付させることを言います。

このうち脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知することを指します。

恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
この暴行又は脅迫相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。

(強盗)
刑法 第236条

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

事件例でAさんは、被害届を提出する、すなわち場合によってはVさんが逮捕されたり刑事処罰を受けることを仄めかして脅迫を行っています。
なおAさんはVさんに暴力を振るわれているため、本来であれば暴行罪で被害届を出すことは可能です。
しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。

【恐喝事件の刑事弁護】

上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めはありません
そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば、執行猶予が付かない限り、刑務所に服役することになってしまいます。

そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。

弊所では弁護士が被疑者のもとに直接赴く初回接見サービスを実施しております。

初回接見サービスの申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

恐喝事件の共犯者だと疑われている

2022-06-09

恐喝事件の共犯者だと疑われた事件例をもとに、恐喝罪と共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

【宮城県の恐喝事件】

運転手Aさん(50代・男性)は、デリバリーヘルス店で、キャストを送迎する運転手をしていました。
あるとき、Aさんは、キャストXさんを、客Vさん(30代・男性)が指定した場所に送り届けました。
しかし、客Vさんは、キャストXさんに対し、無理やり本番行為をしました。
Xさんは、本番行為をされたことを、すぐに店長Bさんに連絡しました。
連絡を受けた店長Bさんは、Aさんに対し「本番した客がいるから、すぐ向かうぞ」と伝えました。
Aさんは、BさんをVさんがいる部屋へ送り届けました。
到着後、Bさんは室内に入り、AさんとXさんは、車内で待機していました。
30分程で、Bさんが戻ってきたため、3人は店へと戻りました。
このようなケースは、何度もあり、その度にAさんがBさんを送り届けていました。
ある時、AさんはBさんから
「本番行為をした客をビビらせるとかなり金が取れる」
という話を聞かされ、Bさんが恐喝をしていると知りました。
その後も、本番行為がある度に、AさんはBさんを送り届けていました。
ある時、BさんはVさんへの恐喝罪の疑いで、宮城県警に逮捕されました。
また、Aさんのもとにも、警察からの連絡がきました。
内容は「Bさんの件で、あなたにも恐喝罪の容疑がかかっている」というものでした。
驚いたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【恐喝罪】

刑法 第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝とは、暴行したり、生命・身体・財産などに害を加える旨を告知をし、被害者を恐怖させ、被害者から財物を交付させることです。
例えば、事件例の店長Bさんが
「示談金を払わなかったら、バックの暴力団が黙っていないぞ」
とか
「会社にばらすぞ」
などと言い、被害者から金銭を交付させていた場合、恐喝罪に当たる可能性が高いです。

【共犯】

刑法 第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

事件例のAさんは、店長の共犯者ではないかと疑われています。
共犯とは、共同して犯罪を行うことです。
共犯者は、別の共犯者の行為や、発生した結果についても責任を負います。

上記した条文中の 共同して とは、他の共犯者と同じように犯罪の実行行為をしている必要はありません。
例えば、自分は共謀のみを行い、 犯罪の実行行為は、他の共犯者に全てやらせた場合でも、共謀共同正犯として、犯罪の責任を負う場合があります。
今回の事件例で、Aさんは、自分自身で客を脅しているわけではありません。
ですが、恐喝罪の共謀共同正犯であることを疑われているとことになります。

【共謀共同正犯】

二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思のもとに、一体となって、互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪が実行された場合、共謀共同正犯として処罰されます。

簡単にまとめると

(1)特定の犯罪を行うことについて相互に意思の連絡があること
(2)その犯罪を自己の犯罪として行う意思があること

この2点を満たすと、犯罪の共謀共同正犯として扱われる可能性があります。

事件例で、Aさんは店長Bさんから
「本番をした客をビビらせると、かなり金が取れる」
などと話しています。
そうなりますとAさんは、店長Bさんが客に恐喝しているとを承知したうえで、Bさんを犯行場所へ送り届けていることになります。

逆に、Bさんから見ても、AさんはBさんが恐喝すると知っているという認識で、Aさんに運転を頼んでいます。
これは、恐喝行為について、互いに意思の連絡があったと認められる事情になる可能性があります。

もし、Aさんが、恐喝で得た金銭の分け前を貰っていた場合は、自己の利益のために恐喝を行う意思があったと認められる可能性が高まります。

【弁護活動】

恐喝罪は、被害者がいる犯罪です。
また、恐喝罪では、加害者が被害者の住所を知っていることが多いため、加害者が被害者に接触し、証言を変えさせるなどの証拠隠滅をさせないために、加害者を逮捕・勾留するケースもあります。
さらに、上記した事件例のような共犯事件の場合、共犯者との口裏合わせを防ぐため、両者が逮捕されたり、接見禁止の決定がなされる可能性もあります。
接見禁止が決定された場合、勾留中、たとえ事件に関係のない家族であっても、面会ができなくなります。

このような身柄拘束から一刻も早く釈放されるために、被害者と示談することは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、留置されているご本人様と面会する初回接見サービスを提供しています。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件の内容についてお話をうかがいます。
その後、事件の見通しについて、ご家族様へご報告致します。

もし、宮城県内でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

お問合せは、フリーダイヤル0120-631-881にで24時間受付中です。

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