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【事例解説】酔っ払いに体当たりしてバッグを奪った強盗事件、執行猶予を獲得するためには
【事例解説】酔っ払いに体当たりしてバッグを奪った強盗事件、執行猶予を獲得するためには
強盗罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていました。
そして夜道を歩いていると、前から動きがおぼつかない酔っ払いVさんが歩いてきました。
魔が差したAさんはVさんからカバンを盗むことを考え付きました。
そして体当たりしてVさんを転ばせると、Aさんは落としたバッグを奪ってそのまま逃走しました。
その状況を見ていた通行人がVさんを介抱し、警察に通報しました。
しばらくして、Aさんの身元が警察の捜査によって特定されました。
その後、Aさんの自宅に河北警察署の警察官がやって来て、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪
強盗罪は、刑法の第36章「窃盗及び強盗の罪」に定められています。
Aさんに適用されたのは、刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた条文です。
ここでいう「暴行」は相手の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使をいい、その強度は反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
「脅迫」は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知のことで、こちらも先述した暴行と同程度の強度が必要です。
また、反抗できる程度の強度であれば、恐喝罪の適用が考えられます。
例えば金品を要求する際にただ脅迫するだけなら恐喝罪の適用が考えられますが、脅迫する際に刃物などの凶器を見せれば、反抗を抑圧する強度があると判断されて強盗罪が適用されます。
「財物」は所有権の対象となる有体物であればいいため認められる範囲は広いですが、ティッシュ数枚などの経済的、主観的に価値が認められない物は、財物性を否定されます。
AさんはVさんに体当たりという有形力を行使して転ばせ、Vさんの財物であるバッグを強取しています。
そのため、Aさんには強盗罪が成立しました。
執行猶予
刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に罪を犯さなければ刑の執行を免除する制度が、執行猶予です(執行猶予が付いても前科にはなります)。
この執行猶予は取り付けるための条件がいくつかあり、その中に「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」の言い渡しがあります。
強盗罪は「5年以上の有期拘禁刑」であるため、このままでは執行猶予を獲得することができません。
しかし、減刑が認められ、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予の獲得が視野に入ります。
そのためにも、速やかに弁護士を立てて、減刑のための弁護活動を行いましょう。
強盗罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、強盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、執行猶予を取り付けたい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について
【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について
ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、夕方頃にフルフェイスのヘルメットをしてバイクに乗っていました。
そしてカバンを手に持ったVさんを見つけると、そのままカバンを奪って逃走しました。
Vさんは「ひったくりです。」と大声を出し、周りの通行人に犯行を伝えました。
通行人の中に、スマホでAさんを撮影した人がいて、Vさんは一緒にすぐ警察に向かいました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗
ひったくりは、密かに歩いてる人に近づいて、手に持った荷物を奪って逃走する手口の窃盗事件です。
多くの場合は刑法の窃盗罪が適用されますが、ひったくりには状況次第でより重い別の罪が成立する可能性もあります。
まず窃盗罪ですが、これは刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「財物」が定める範囲は広く、所有権の対象となる多くの物は財物に含まれます。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合は、財物性を否定されます。
判例ではメモ用紙1枚、ちり紙13枚は財物と扱われなかったことがあります。
「窃取」は、財物の占有をその所有者の意思に反して占有を転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配または管理を意味します。
参考事件の場合、Vさんのバッグ(および内容物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたため、Aさんには窃盗罪が成立します。
ただ、犯行時にAさんがVさんに対して後述の行為をしていれば、窃盗罪では済みません。
強盗
Aさんがバイクで荷物を奪う際に、Vさんに接触して転倒させたりしていれば、強盗罪の要件を満たします。
刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」とあり、ひったくりにも適用される可能性があります。
さらに、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあるため、ひったくりで被害者が怪我をすれば強盗致傷罪になってしまいます。
強盗罪と強盗致傷罪のいずれにしても、窃盗罪に比べ非常に厳しい刑罰になっています。
強盗事件の場合は逮捕されやすく、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向にあります。
そのためひったくりで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に早期の釈放を目指した弁護活動を依頼しましょう。
ひったくりに詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、および弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、ひったくりの窃盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗罪や強盗致傷罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説
【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説
強盗罪、および強盗利得罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、目的地に向かうためタクシーに乗っていました。
目的地に着いたAさんは料金を支払わずに、タクシーを降りました。
慌てて運転手がAさんに駆け寄ると、Aさんは運転手の脚を蹴って転ばせると、そのまま走って逃走しました。
Aさんを見失った運転手は会社に連絡し、後に事件は警察に通報されました。
その後、若林警察署が捜査によってAさんの身元が判明し、しばらくしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪
刑法第236条に強盗罪の条文があり、その第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
暴行は人の身体に対する有形力の行使を言い、脅迫は一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を意味します。
この場合の暴行・脅迫は刑法の中でも狭い(厳しい)範囲の暴行であり、強盗罪が成立するための暴行・脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度の強度をもつものでなければいけません。
反抗できないほどではない場合、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
コンビニ強盗などに適用されるのはこの第1項であり、一般的に考えられる強盗罪はこちらになるでしょう。
しかし、強盗罪には物を盗む以外でも成立する条文があります。
それが同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた強盗罪です。
こちらは「財物」ではなく「財産上の利益」を対象にした条文で、サービスや債権などを不法に得ることで成立します。
第1項の強盗罪を1項強盗として、こちらは2項強盗、もしくは強盗利得罪と呼び分けられています。
Aさんの場合、タクシーで目的地に向かうサービスを受けていながら、運転手に暴行を加えて料金の支払いを免れたため、強盗利得罪が成立します。
執行猶予
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
強盗利得罪は「同項と同様とする」とあり、刑法第236条第1項と同じ刑罰が適用されます。
つまり強盗利得罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」であり、このままでは執行猶予の条件を満たせません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士による弁護活動が肝要です
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の懲役にすることができれば、先述の条件を満たし、執行猶予が取り付けられます。
減刑を求める際には被害者と示談の締結ができていることも大切であり、弁護士がいれば示談交渉もよりスムーズに進められます。
強盗事件の際は速やかに弁護士に相談し、減刑及び執行猶予獲得のために弁護活動を依頼することが重要です。
強盗罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、どちらのご予約も受け付けております。
強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗利得罪の容疑で逮捕・勾留されているといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】殴って怪我をさせ、知人のサイフを奪う強盗致傷事件。重い罪の際に開かれる裁判員裁判とは
【事例解説】殴って怪我をさせ、知人のサイフを奪う強盗致傷事件。重い罪の際に開かれる裁判員裁判とは
強盗致傷事件と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、知人であるVさんを呼び出していました。
AさんはVさんに「金に困っている。」と言って、現金を借りられないかと相談しました。
Vさんは「こっちも余裕がない。」と断ってその場を去ろうとしましたが、後ろからAさんに殴られ倒れ込みました。
そしてAさんは5万円ほど入ったVさんのサイフを奪って逃走しました。
全治1週間の怪我を負ったAさんは警察に「財布を盗られた」と相談しました。
その後、Aさんは強盗致傷罪の疑いで亘理警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗致傷事件
強盗致傷罪は、強盗罪とは別に刑法の条文があります。
まず、強盗罪は刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」、続く第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
この場合の暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度を持っている必要があります。
例えば、ただ脅迫して金品を要求するだけでは強盗罪になりません(恐喝罪にはなります)が、脅迫の際に刃物などの凶器を見せれば反抗を抑圧する強度があるため強盗罪となります。
AさんはVさんを後ろから殴ってサイフを奪っているため、これだけでも強盗罪にはなります。
そして、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定めています。
そのため、Aさんの強盗によってVさんが全治1週間の怪我を負った参考事件は、この条文が適用され強盗致傷罪が成立しました。
また、条文の「人を負傷させた時」には故意の有無も重要になります。
暴力は振るったが怪我をさせる気はなかった(故意はなかった)という強盗事件の場合は強盗致傷罪になりますが、怪我をさせる故意があったと判断されると強盗傷人罪という罪名になります。
適用される条文は変わりませんが、その場合は刑罰もより重いものになってしまいます。
裁判員裁判
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が刑罰となっています。
「無期の懲役」が定められた罪で裁判が開かれる場合、裁判員裁判の形式となります。
裁判員裁判とは、国内から一般の方々が無作為に選出され、裁判に裁判員として参加する制度の裁判です。
この裁判員裁判は、公判の前に裁判官と検察官、そして弁護士が集まり、事前に事件の争点をわかりやすくする公判前整理手続をとったり、弁護士が裁判員の選出に立ち会って不公平な裁判を行うような方を選出から除外したりと、通常の裁判とは違った手続きが多くなります。
そのため裁判員裁判となる事件を起こしてしまった際は、刑事事件だけでなく裁判員制度にも詳しい弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。

裁判員裁判の際はご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
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フリーダイヤルは24時間365日ご利用いただけますので、強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは
夜道でサラリーマンを襲う強盗事件、犯人が未成年の少年でも前科が付いてしまうケースとは
強盗罪と少年事件の逆送について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる高校生のAさんは、同級生の友人と連絡をとって家を出ました。
Aさんは友人と合流し、周りに誰もいない夜道を歩いてくるサラリーマンVさんを見つけると、顔や腹を殴るなどしました。
そしてVさんの来ていたコートやバッグの中のサイフなどを奪い、その場から逃走しました。
後日、Vさんは警察に相談し、塩釜警察署は強盗事件として捜査を開始しました。
そして警察の捜査によってAさんとその友人の身元が割れ、強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗罪
刑法第246条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められており、これがAさん達の逮捕容疑になります。
この条文における「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する強度のものである必要があります。
参考事件のVさんは顔や腹を殴られており、これは反抗を抑圧する程度の暴力と認められます。
その上でVさんの持っていたサイフなどの財物を奪っているため、Aさん達には強盗罪が適用されることになりました。
Aさん達は高校生、つまり20歳未満です。
この場合、事件は少年事件という扱いになり、少年法が適用されます。
少年事件は原則全ての事件が家庭裁判所に送致されることになっており、これを全件送致主義と呼びます。
そして家庭裁判所で少年の調査が行われ、場合によっては少年審判を開き、保護観察や少年院送致などの成人が起こした事件とは違った処分が下されます。
しかし、少年事件も状況次第では少年に成人と同じ手続きがとられることもあります。
逆送
少年法第20条第1項には「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。
つまり、家庭裁判所が少年に刑罰を与えるべきと判断すれば、事件は検察庁に送られ、成人と同じ扱いになります。
この手続きは逆送と呼ばれています。
この場合、少年事件であっても通常の刑事事件と同じ刑罰が下されることになります。
Aさん達の起こした強盗罪は「5年以上の有期懲役」であるため、逆送される可能性があり、刑事処分が下されれば前科が付いてしまいます。
それを避けるためには、弁護士への弁護活動の依頼、特に少年事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回の法律相談であれば無料で実施しております。
また、弁護士が直接逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
ご予約は24時間体制で受け付けており、土、日、祝日も対応可能です。
強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件を起こしたことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較
恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較
恐喝罪と脅迫罪・強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、後輩のVさんがコンビニで年齢を偽ってワインを買っているところを目撃しました。
後日、AさんはVさんにワインを買っていたところを見たことを伝え、大学に言わないことの代わりに現金や食事を奢らせることを条件に出しました。
Vさんはその要求に従いましたが、要求は1回で済まず、何度も行われました。
Vさんは現状がどれだけ続くのか不安になり、両親に相談することにしました。
相談を受けたVさんの両親は、その後すぐに警察に連絡しました。
そしてAさんはしばらくして、亘理警察署に恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝罪
刑法の第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と明記され、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
上記の条文が恐喝罪を定める条文となります。
「人を恐喝して」とは、人に対して相手を畏怖させるような行為をすることを意味します。
そしてその暴行や脅迫により畏怖した相手に対して、財物の交付などをさせることで恐喝罪は成立します。
そのため恐喝と財産上の利益の取得、財物の交付の間には、因果関係が存在しなければなりません。
参考事件ならば、恐喝されなければ現金を渡したり食事を奢ったりしなかったという関係になります。
また、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、未遂罪の規定があるため、仮にVさんがAさんの要求に従わず警察に相談していたとしても、恐喝を行った時点でAさんには恐喝未遂罪が成立しています。
脅迫罪と強盗罪
刑法第222条には脅迫罪が定められています。
この脅迫罪と恐喝罪は混合されることもありますが、法律上は明確な違いがあります。
脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に適用されます。
脅迫罪は人を脅すこと(それにより人の自由を害すること)を目的としていますが、恐喝罪は脅迫を用いて財物などを不当に得ることを目的としています。
例えば、暴力を振るうことをほのめかして金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、単に暴力を振るうことをほのめかすだけでは脅迫罪になります。
恐喝罪が適用される範囲と似通ったものには強盗罪もあります。
強盗罪は刑法第236条に定められており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」に適用されます。
この場合の「暴行又は脅迫」は相手方の反抗を著しく困難にする程度が必要になるため、その強度に満たないのであれば強盗罪は成立しません。
例えば、生命を脅かすことを告知して金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、包丁などの刃物を示しながら金銭を要求する場合は強盗罪となります。
詳細を弁護士に相談
このように、恐喝罪と脅迫罪・強盗罪は目的とする結果や具体的なケースによって区別されるため、どの罪が適用されるかはその状況によって異なります。
恐喝事件に詳しい弁護士であれば、豊富な知識と経験から正確に事件の状況を把握し、どの罪に問われる可能性が高いかを判断して対策を講じることができます。
また、恐喝罪・脅迫罪・強盗罪はどれも被害者が存在する事件であるため、減刑を求めるためには示談交渉が重要になり、弁護士はその時強い味方になります。
恐喝事件の他、脅迫事件、強盗事件の際にも、刑事事件に強い弁護士事務所に相談し、アドバイスを求めることがお勧めです。
刑事事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けておりますので、参考事件のように恐喝罪の容疑がかかっている方、ご家族が恐喝罪で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。
強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に
強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に
刑法第240条と裁判員対象事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニのレジでナイフを出して「金をバックに入れろ」と店員を脅しました
店員が指示に従いAさんに現金を入れたバックを渡すと、後ろから近づいていた別の店員がAさんを拘束しようとしました。
そしてAさんが店員を振り払うと店員は壁にぶつかって怪我を負い、バックを持ってそのままAさんは逃走しました。
その後、気仙沼警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。強盗致傷罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗致傷罪
参考事件でもしAさんが店員に怪我をさせなかった場合、前回のブログで紹介した強盗罪が適用されていました。
しかし店員が怪我を負ったため、Aさんには強盗致傷罪が適用されています。
刑法第240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められており、これが強盗致傷罪の条文です。
この条文には4つの強盗罪が規定されています。
故意なく傷付けた場合に強盗致傷罪が適用され、逆に故意に人を傷つけると強盗傷人罪になります。
そして故意なく人を死亡させると強盗致死罪、故意に人を死亡させると強盗殺人罪となります。
参考事件のAさんはまずナイフを示して現金を出すことを要求しました。
この時点で脅迫を用いて財物を奪おうとしているため、「強盗」は成立します。
そして店員がAさんを捕えようとした時にAさんは暴行を加え、結果店員が怪我を負いました。
そのため「人を負傷させたとき」に該当しますが、Aさんは拘束から逃れることを目的として暴行を加えており、怪我をさせることが目的ではなかった可能性が高いことから、故意のある強盗傷人罪ではなく、故意がない強盗致傷罪が適用されたと考えられます。
裁判員裁判対象事件
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が法定刑となっています。
そのため「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件」を対象とした、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは国民の中からランダムで選ばれた人が裁判員として裁判に参加する制度です。
一般の裁判とは異なった形式であるため、裁判前に争点を明確にする公判前整理手続がとられたり、裁判が不公平にならないよう裁判員の選任手続に弁護士が立ち会ったりします。
そのため強盗致傷事件の際には、通常の裁判だけでなく裁判員裁判にも詳しい弁護士からサポートを受けることが重要になります。
裁判員裁判の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で承っておりますので、強盗致傷罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方、裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには
強盗事件が発生、執行猶予獲得のためには
強盗罪と執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、家にある包丁を持って家をでました。
そして夜道を歩いている女性を見つけると後ろから羽交い絞めにし、包丁を突き立てて「金を寄越せ」と言って脅しました。
Vさんがカバンから財布を出して渡すと、そのままAさんは財布を持って現場から逃走しました。
Vさんはすぐに警察に通報し、その後古川警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗罪
刑法第236条第1項は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定めており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった強盗罪の条文です。
強盗罪に用いられる「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度の強度が必要になります。
暴行や脅迫が反抗を著しく困難にする強度にあるかは、事件当時の状況を見て総合的に判断されます。
参考事件のように、夜に人通りのない場所、身体を押さえつけた上で凶器を示す行為は、相手方の反抗を著しく困難にする強度があると判断されるでしょう。
執行猶予の条件
刑の執行を一定期間猶予し、その間に何もしなければ刑を免除する執行猶予は、取り付ける条件の1つに「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と刑法第25条が定めています。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で罰金刑も存在しないため、そのままでは執行猶予を取り付けることができず、有罪の場合は実刑になってしまいます。
強盗事件で刑務所への服役を避けるためには、弁護士による減刑のための弁護活動が必要になります。
減刑によって法定刑が3年以下の懲役に抑えられれば、執行猶予獲得の可能性が出てきます。
強盗事件は被害者が存在する事件であるため、減刑と執行猶予を獲得するためには被害者と示談交渉を締結することが最も重要です。
しかし、参考事件のように脅迫や暴行を受けた被害者は、恐怖心や怒りから加害者の連絡を拒否することがほとんどです。
そのため示談を速やかに締結するためにも、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在は不可欠と言えます。
強盗事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で初回無料の法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスも同じフリーダイヤルでご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった、強盗罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕
睡眠薬を服用させ盗みを働き、昏酔強盗罪で逮捕
昏酔強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、宮城県角田市にあるSNS上で知り合ったVさんの家に訪れていました。
AさんはVさんに睡眠薬を服用させ眠らせると、Vさんの財布と自宅にあった通帳を盗み、そのまま帰りました。
しばらくして起きたVさんは、Aさんに財布や通帳を盗まれたことに気付いたため警察に被害届を提出しました。
その後、Vさんの住んでいるマンションの監視カメラにAさんの顔が写っており、角田警察署の捜査でAさんの身元が割れました。
そして昏酔強盗罪の容疑で、Aさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
昏酔強盗罪
Aさんの逮捕容疑である昏酔強盗罪は、「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」と刑法第239条に定められています。
刑法第236条に定められた強盗罪が、相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を用いて行われるのに対し、昏酔強盗罪は人の意識作用に障害を生じさせ、犯行ができない状態にすることで成立します。
また、この昏酔はごく一時的な短時間の意識障害であり、それを超える長時間の意識障害を生じさせた場合は、刑法第240条の強盗傷人罪・強盗致傷罪にあたることになります。
昏酔強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑になります。
昏酔強盗罪の弁護活動
昏酔強盗罪には罰金が定められていないため、有罪になってしまえば刑務所に服役することになります。
刑法第25条の規定により、執行猶予獲得は3年以下の懲役が条件となっているため、このままでは執行猶予を取ることができません。
実刑判決を避けるためには弁護士に減刑のための弁護活動を依頼しましょう。
弁護士を通して示談交渉を行い示談を締結させることができれば、減刑や執行猶予の可能性も出てきます。
そのためには起訴される前に示談を締結させることが重要ですので、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、ご家族が昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方、または当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご連絡ください。
万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕
万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕
万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
事後強盗罪
参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。
事後強盗罪の法定刑
事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談を起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪で逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。
事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスや、初回無料の法律相談のご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、年中無休で承っております。
事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。
