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【お客様の声】器物損壊事件と強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で執行猶予を獲得
【お客様の声】器物損壊事件と強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で執行猶予を獲得
器物損壊事件と強制わいせつ事件で、被害者との示談で執行猶予となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(20代男性、前科・前歴なし)は、駅構内で女性に対して用意していた自身の精液をかける行為をしたことで、警察に逮捕されていました。
弁護士は初回接見を終え依頼者と契約した後、すぐに身柄解放のための活動を行いました。
それにより依頼者の旦那さんは早期に釈放され、在宅での捜査が進められました。
また、捜査によって器物損壊事件に加え、強制わいせつ事件も過去に起こしていたことが分かりました。
そして連絡の取れた器物損壊事件の被害者と示談を締結し、依頼者の旦那さんは執行猶予付きの懲役を言い渡されました。
結果
勾留阻止
執行猶予
事件経過と弁護活動
初回接見を終えると、依頼者はすぐに契約することを決めたため、弁護士は身柄解放のための書面を作成し、翌日には勾留準抗告の申立て(逮捕後の勾留に不服を申し立てること)をしました。
そして逮捕後に勾留されている状態でしたが、その日の内に勾留が取り消され、依頼者の旦那さんの釈放が決まりました。
その後警察の捜査で、依頼者の旦那さんは精液を服にかけたことによる器物損壊事件だけでなく、女性の胸を触ったことによる強制わいせつ事件も起こしていたことが発覚しました。
強制わいせつ事件の被害者とは残念ながら連絡がつながらず、示談交渉はできませんでしたが、器物損壊事件の被害者とは連絡が取れ、示談交渉を進めることができました。
被害者は示談することに対しての抵抗もありましたが、説得を弁護士が説得を重ね、示談の締結に成功しました。
非常に罪が重い強制わいせつを含めた事件で、実刑判決を避け執行猶予を獲得できたのは、被害者との示談が締結できたことが大きいです。
更に勾留阻止にも成功しているため、今回の事件は上々の成果を上げたと言うことができるでしょう。

【お客様の声】駐車場で器物損壊事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
【お客様の声】駐車場で器物損壊事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
駐車場で起きた器物損壊事件で、被害者との示談で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(60代女性、前科・前歴なし)は、駐車場に停まっていた被害者の自動車を傷付けたことで、警察から在宅捜査を受けていました。
警察から被害者と示談交渉をするなら弁護士を通す方がいいとの助言を受け、依頼者は当事務所に依頼しました。
当初被害者の処罰感情は強く、許す気はないといった状態でしたが、弁護士から説得を続け、示談の締結に至りました。
そして公判請求の回避に成功し、依頼者は略式罰金となりました。
結果
略式罰金
事件経過と弁護活動
依頼者には示談の意向がありましたが、被害になった自動車が高額だったこともあり、被害者は処罰感情は強く、連絡先も教えたくないと警察に伝えている状態でした。
そこで依頼者には情報を伝えないことを条件に、弁護士限りで被害者の連絡先を教えて頂くことができました。
被害者との示談交渉は難航しましたが、被害弁償はすること、告訴は取り下げないことなどの条件を取り付けることで合意書をまとめ、示談を締結することに成功しました。
そのため告訴の取下げはされませんでしたが、最終的には公判請求を回避しての略式罰金で事件は終了となりました。
被害者の処罰感情が強く、被害にあった物が高額だったことから、この事件は示談が締結できなければ裁判となる可能性もあった事件でした。
そのため厳しい交渉の中で示談締結に至れたことが、公判請求回避の大きな要因になったと言えます。

【お客様の声】店舗内で器物損壊事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
【お客様の声】店舗内で器物損壊事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
店舗内で起きた器物損壊事件で、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(40代男性、前科・前歴なし)は、ある店舗で購入した商品の返金が認められないことを理由に、店舗内の商品を傷付ける行為を繰り返し、器物損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
依頼者からの要請で弁護士が初回接見へ向かい、その後すぐに身柄解放のための活動を開始し、結果、依頼者の旦那さんは勾留が付かずに即釈放となりました。
更に被害店舗との示談交渉においては交渉当初は双方の主張する示談金額に開きがありましたが、弁護士の説得の末に無事に示談締結の流れとなり、不起訴処分とを獲得することに成功ました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
本件は契約後すぐに身柄解放のための書面を作成し、検察庁に提出しました。
早期の身柄解放活動が功を奏し、依頼者の旦那さんは勾留請求されることなく釈放されました。
そして次に被害店舗への示談交渉を行いました。
依頼者の旦那さんは過去に同一の店舗で似たような器物損壊事件を起こしていました。
そのため被害店舗は、店内で起きた多くの器物損壊事件も、依頼者の旦那さんがしたと仮定した多額の被害弁償を求めました。
そこで弁護士は依頼者の旦那さんが起こした器物損壊事件はそこまで多くはないこと、その証拠がないこと等を主張し説得を重ねました。
そして最終的には示談金額を当初の主張より抑え、刑事処分を望まない意向を取り付けての示談締結となりました。
今回の事件は示談が締結していなければ罰金や正式裁判になることも十分考えられる事件であったため、その中での勾留阻止と不起訴処分という成果は、考え得る限り最良の結果と言えるでしょう。

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年
自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年
器物損壊事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる高校生の少年Aさんは、クラスメイトのVさんと喧嘩になったことで苛立っていました。
Aさんは学校から帰る際にVさんの家を通りかかると、Vさんの所持する自転車を蹴って倒し、踏みつけるなどして自転車の一部を壊しました。
自転車が壊されていることに気付いたVさんは、警察に被害届を提出しました。
その後、岩沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることが分かり、Aさんは器物破損の容疑で逮捕されました。 (この参考事件はフィクションです。)
器物損壊罪
Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。
これは他人の物を損壊、又は傷害した者に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する行為です。
そのため、この条文における損壊とは物理的に物を破壊するだけでなく、汚したり、隠したりして、その物を本来の用途に従って使用できなくしたりする行為も含まれています。例えば、食器に小便をかけて汚す行為や、不法領得の意思がなく、自転車を隠して、その自転車を使用できなくする行為も器物損壊罪となる場合があります。
「物」の中には人が飼っているペットも含まれており、ペットを殺傷する行為にも、器物損壊罪が適用されることがあります。
器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となります。
少年事件
成人が器物損壊事件をおこせば、上記の器物損壊罪の刑罰が適用されます。
しかし、参考事件のAさんは少年(少年法における20歳に満たない者)であるため、Aさんには「少年法」が適用され、この事件は少年事件として扱われます。
少年事件は、警察官や検察官などによる捜査が行われた後に、原則として全ての事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
成人事件の場合、警察、検察の事件捜査を終えると、検察官が起訴するか否かを判断し、起訴後の勾留によって身体拘束が続く場合がありますが、少年事件の場合は、逆送されない限り、起訴という概念はなく、警察、検察の事件捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、その後、少年事件特有の手続きを踏むことになり、場合によっては観護措置によって、少年鑑別所で身体拘束を受けることがあります。
また、少年の処分も少年法に則って少年審判で決定されますが、そこで懲役や罰金といった処分がくだることはありません。
少年事件の処分には、環境を変えずに指導する保護観察、施設で矯正教育を行う少年院送致などが挙げられます。
これは少年事件の処分が、少年に対する制裁や処罰を目的としたものではなく、少年の更生を目指すための教育と保護が目的となっているためです。
そのため少年事件では、少年に更生の余地があること、少年院などの施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることなどを、家庭裁判所にアピールすることが重要な弁護活動になります。
少年事件の弁護活動
上記のように少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが多く取られます。
そのため少年事件の際には、少年事件の手続きに詳しい弁護士に相談することで、少年事件の流れや見通しを把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件、そして少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、法律相談を初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
少年事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。
器物損壊罪の弁護活動
暴力事件の1つである器物損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいるAさんは、勤務終わりに飲酒をしながら家に帰る道を歩いていました。
Aさんの前から自動車が走ってくると、Aさんは自動車に向かって持っていた空き瓶投げつけて、自動車のフロントガラスを割ってしまいました。
その後、運転手が警察に通報したため、Aさんは若林警察署から駆け付けた警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です。)
【器物損壊罪の要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
器物損壊罪は刑法261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法 第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは刑法258条から260条を指しています。
刑法 第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法 第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法258条は「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と記載している、公用文書等毀棄罪に関する条文です。
刑法259条は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載している、私用文書等毀棄罪に関する条文です。
刑法260条は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と記載している、建造物等損壊罪と建造物等損壊致死傷罪に関する条文です。
器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する一切の行為とされています。
また、他人の物の中には、他人が所有している土地も含まれています。
刑事事件例でのAさんは、他人の所有している自動車のフロントガラスを損壊させているため、器物損壊罪が適用されます。
【不起訴を目指す刑事弁護】
器物損壊罪は親告罪(刑法264条)であるため、警察官が捜査し、証拠を集めた場合であっても、被害者の告訴、すなわち被疑者に刑事処罰を求める意思が無ければ起訴されることはありません。
そのため不起訴処分を見指すには、被害者との示談を締結することで告訴の回避、もしくは告訴を取り下げてもらうなどの方法があります。
しかし、専門的な知識がなければ示談金の提示や具体的な示談条件などが設定できません。また、弁護士を通さない示談には応じてもらえない可能性も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が所属する、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
器物損壊罪などの刑事事件でお困りの方、または器物損壊罪で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談ください。
【解決事例】器物損壊事件において不起訴を獲得、前科を回避した事例
宮城県仙台市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、コンビニV店において、複数の商品を勝手に開封するなどの行為に及びました。
被害店舗の通報により駆け付けた警察官により、Aさんは逮捕されてしまいました。
そこで、前科をつけたくないAさんは、弁護士に相談することにしました。
※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。
【前科とは】
本件において、Aさんは逮捕されてしまったものの、未だ起訴されてはいない段階です。
一般に逮捕と聞くと、日々の報道などから、犯罪者であることが確定したかのような印象を抱きがちです。
もっとも、刑事事件においては、検察官がその事件について起訴し、これを受けた裁判所が有罪の判決を下した場合にはじめて有罪が確定します。
そして、その時点ではじめて、いわゆる前科がつくこととなります。
つまり、検察官の起訴を回避し、また裁判所での有罪判決を回避すれば、前科がつくことはありません。
有罪判決により前科がついてしまった場合は、捜査機関による捜査の対象となったことを意味する前歴とは異なり、
市町村の犯罪者名簿に記載されたり、資格制限の対象となったりと、さまざまな不利益が実際に生じます。
そして、起訴されてしまった場合の有罪率は、ほとんど99.9%に近いといわれています。
そのため、起訴前の逮捕段階で弁護士を依頼し、適切な弁護活動のサポートを受け、起訴を回避することが非常に重要となってきます。
仮にこの起訴前の段階で解決に至ることができれば、起訴による刑事裁判を回避でき、したがって前科がつくことをも回避することができるのです。
本件でも、実際にこの段階で弁護士が被害者との間に早期介入をし、無事に示談が成立したことによって、不起訴処分を獲得することができました。
もちろん、検察官による起訴を回避したことで、刑事裁判も行われず、Aさんに前科がつくこともなくなりました。
【器物損壊で逮捕されてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも肝要です。
本件は、逮捕直後の段階という大変早くからのご相談だったため、不起訴処分の獲得を実現することができました。
もっとも、仮に起訴されてしまった場合にも、なおさら弁護士のサポートの必要性は大きくなるため、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえるでしょう。
また、事案の性質上、器物損壊等の事件では、被害者との交渉は最も難しい問題の一つであり、その点でも事件交渉の専門家である弁護士を介入させることが求められてきます。
宮城県仙台市の器物損壊事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
また御来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。
