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【お客様の声】建造物侵入事件を起こし、勾留を阻止し不起訴処分を獲得
【お客様の声】建造物侵入事件を起こし、勾留を阻止し不起訴処分を獲得
酔っ払って建物に侵入し、窓ガラスを壊した事件で交流を阻止し、不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(40代男性、前科・前歴なし)は、酔っ払って建物の中に入ってしまい、窓ガラスを割ってしまったことで、警察に逮捕されていました。
依頼者はそのことを知り、弁護士に依頼することを決めました。
弁護士はすぐに身柄解放の意見書を提出し、旦那さんは勾留阻止され、釈放されました。
その後、建物の所有者にガラス代を弁償し、検察に弁償したことを報告しました。
その後、依頼者の旦那さんは不起訴処分になりました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
警察が依頼者の旦那さんを連行していった後、依頼者は当事務所の初回接見を依頼しました。
そして弁護士から接見の報告を受けた後、すぐに契約しました。
弁護士は勾留阻止のために意見書を作成し、検察に提出しました。
その結果、依頼者の旦那さんは契約した日の翌日に釈放されました。
身柄解放活動後、弁護士は建物に管理者に連絡し、示談交渉をもちかけました。
しかし、管理者は示談交渉に乗り気ではありませんでした。
そこで弁護士が説得し、被害弁償は受け取ってもらえることになりました。
被害弁償を行った後、弁護士は検察に意見書を提出し、その後事件は不起訴処分となりました。
今回は示談の締結はできませんでしたが、被害弁償は受けてもらうことができました。
例え示談締結の形にならなくとも、弁償ができているかできないかで結果は変わってきます。
また、即時弁護士が動かなければ、身体拘束が継続されていた可能性もあります。
そのため今回は、弁護士への速やかな依頼が勾留阻止と不起訴処分に繋がったケースと言えます。

【お客様の声】器物損壊事件を起こし、被害者と示談し不起訴処分を獲得
【お客様の声】器物損壊事件を起こし、被害者と示談し不起訴処分を獲得
タクシーの一部を損壊させた事件で、被害者と示談を締結し不起訴処分を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(40代男性)は、タクシーの一部を損壊させたことで、警察に逮捕されていました。
依頼者は初回接見後の報告を受け、すぐに契約を決めました。
さっそく弁護士は被害にあった会社に示談交渉をもちかけました。
するとタクシー会社は示談に乗り気であることがわかり、その後無事に示談は締結されました。
そして示談が締結したことを検察に報告すると、そのまま息子さんは不起訴処分になり、釈放されました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
弁護士が被害にあったタクシー会社に示談の連絡をしたところ、タクシーの修理費をいただけるのなら示談に応じるつもりであることが分かりました。
そこで弁護士はさらにタクシー会社の要望に応えることで、息子さんに処分を求めない形で示談を締結することに成功しました。
そして弁護士は検察に示談締結の報告と意見書の提出を行い、不起訴処分を求めました。
示談の締結が確認できると、検察はすぐに息子さんを不起訴処分とし、身柄を解放しました。
今回は被害会社が示談に乗り気であったこともあり、連絡を取った次の日には示談を締結することができました。
そして検察への報告もつつがなく行えたことで、息子さんは逮捕から数日という非常に早い段階で釈放されることになりました。
速やかに弁護士を入れて事件に対応したことが、早期釈放と不起訴処分という最も良い結果に繋がりました。

【事例解説】石で窓ガラスを割ったことで器物損壊罪、示談交渉をする際に弁護士が重要な理由
【事例解説】石で窓ガラスを割ったことで器物損壊罪、示談交渉をする際に弁護士が重要な理由
器物損壊罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、同じマンションに住んでいる隣人のVさんが出す日々の騒音に迷惑していました。
Aさんは我慢できなくなり、VさんがいないタイミングでVさんの部屋に石を投げて窓ガラスを割りました。
帰ってきたVさんは割れた窓と落ちていた石を確認し、警察に「窓ガラスを割られた」と通報しました。
警察はAさんが石を投げた可能性が高いと判断し、Aさんの自宅を訪れました。
Aさんは事件のことを聞かれ、素直に「私が壊しました」と認めました。
そしてAさんは角田警察署に、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
器物損壊罪は刑法第261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
「前3条」とは同じく刑法に定められている条文で、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の条文のことを指しています。
この3つに該当しない物の損壊が、器物損壊罪です。
器物損壊罪における損壊とは、物の効用を害する一切の行為と定義されています。
AさんはVさんの部屋の窓の効用を破損させることで害しているため、器物損壊罪が成立します。
また、器物損壊罪は破損させるだけが損壊というわけではありません。
例えば、他人の物を隠した場合、持ち主は隠されたその物を使うことができなくなるため、効用を害されたことになります。
汚す行為も、物の造形が損なわれ元の状態で使えなくなるので、容易に元の状態に戻せないのであれば損壊に当たります。
ただし洗うだけで落ちるような汚れでも、心理的に使えない状態であれば効用を害したと言えるため、器物損壊罪が適用されるケースもあります。
示談
被害者がいる事件では被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり、場合によっては示談交渉自体を断られてしまうこともあります。
よりスムーズに示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士限りで被害者と連絡を取り合う方法があります。
連絡先を教えたくないと消極的だった被害者でも、弁護士を介した形であれば示談交渉をしていいと考え直すケースも多いです。
そのため速やかに示談交渉を進めたいのであれば弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
器物損壊罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方、器物損壊罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】他人の車を汚したことで器物損壊罪、「損壊」の定義と事情聴取を受ける際の注意点
【事例解説】他人の車を汚したことで器物損壊罪、「損壊」の定義と事情聴取を受ける際の注意点
器物損壊罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、居酒屋でお酒を飲んでいました。
その帰り道、飲み過ぎたことで尿意を催し、酔っ払っていたAさんは近くの駐車場に停めてあった車に放尿しました。
その車の持ち主であるVさんは近くにいて、Aさんに詰め寄りました。
しかし、Aさんが酔っているためまともに話ができないと感じたVさんは、警察に通報しました。
その後、警察官が現れ、器物損壊罪の容疑でAさんを塩釜警察署に連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
物を壊した際に適用されるのは、刑法に定められ器物損壊罪です。
刑法第261条がその条文であり、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」といった内容です。
公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の条文が「前3条」のことで、この3つに該当しない損壊が器物損壊罪に適用されます。
しかし、Aさんは物を破壊したわけではないので、器物損壊罪が適用されたことに疑問を持つ人もいるかもしれません。
しかし、器物損壊罪における損壊は、物の効用を害する一切の行為と定義されているため、破壊だけが損壊というわけではありません。
例えば、他人の物を隠した場合、持ち主は隠されたその物を使うことができなくなるため、損壊に当たります。
汚す行為も、物の造形が損なわれ元の状態で使えなくなるので、容易に元の状態に戻せないのであれば効用を害されたことになります。
ただし、心理的に使えない状態にすることも効用を害したと言えるため、Aさんのように車に放尿することも器物損壊罪になります。
これは車が洗浄されたとしても、車の持ち主が気にせずに使えるとは言い難いため、容易に元の状態に戻せない状態にあると判断されるからです。
事情聴取
事件を起こして警察署に連行されれば、そこで事情聴取(取調べ)を受けることになります。
事情聴取では受け答えした内容が供述調書にまとめられます。
これは裁判になった場合に証拠としても使われ、後の警察の捜査にも大きく影響します。
そのため事情聴取での発言は重要なものになりますが、ほとんどの人は適切な対応を取れません。
事情聴取で警察に呼ばれている際は、事前に法律相談を受けましょう。
Aさんのように相談する間もなく連行されてしまうこともありますが、事情聴取は1回で終わるとは限りません。
間隔をあけて再度警察に呼ばれることもあり、事件の内容次第で回数、時間が異なってきます。
事情聴取を受ける際は刑事事件に詳しい弁護士に相談し、事情聴取のアドバイスを受けることがお勧めです。
まずはご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約も受け付けております。
どちらも24時間電話対応可能ですので、刑事事件となり事情聴取に呼ばれている、器物損壊罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は
【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は
器物損壊罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校のクラスメイトであるVさんがノートパソコンを持っているところ見つけました。
AさんはVさんに絡み、ノートパソコンを渡すように言いましたがVさんは拒否しました。
それに怒ったAさんは、後日Vさんのパソコンを殴って破損させました。
そのことを聞いたVさんの両親はAさんのことを警察に相談しました。
そしてAさんは、器物損壊罪の容疑で大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
刑法第261条は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」を科しています。
この場合の「損壊」とは破壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を指します。
参考事件のような物を破損させる以外では、物を隠す、物を汚すといった行為でも「損壊」に含まれます。
「傷害」は傷害罪で定めるものとは違い、他人の所有するペットを傷付けることを意味します。
つまり、人が飼っているペットに怪我をさせる行為は、器物損壊罪となります。
Aさんの場合、Vさんが所有しているノートパソコンを破損させているため、典型的な器物損壊罪となります。
少年法の適用
参考事件のAさんは高校生であるため、事件は少年事件として扱われます。
少年事件では先述のような拘禁刑や罰金ではなく、少年法に則って家庭裁判所が少年審判を開き、処分を決定します。
ですがこの少年審判は、必ずしも開かれるとは限りません。
少年法第19条第1項に「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」という条文があります。
まず家庭裁判所は保護者による指導が可能か、保護処分の必要があるかどうかなどを調査し、少年審判が必要かどうかを判断します。
条文にある「審判に付することができず」とは、審判条件が存在しない、非行事実の可能性がないといった場合などです。
「審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは、事案が軽微、少年の反省が見られ保護者の指導によって更生の可能性がある場合などです。
そのため審判不開始を目指す場合は家庭裁判所に対して、少年が反省している、更生のための環境が施設に送致せずとも整っているといった主張をすることが大切です。
弁護士がいればそれらの主張を正式な書面にして、家庭裁判所に提出することで、審判不開始を目指すことができます。
ご家族が少年事件を起こしてしまった場合、まずは弁護士に相談し、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどをご予約いただけます。
どちらのご予約も、土、日、祝日も24時間受け付けております。
少年事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】他人の車を蹴って傷を付け器物損壊罪となり逮捕、否認事件での身体拘束について
【事例解説】他人の車を蹴って傷を付け器物損壊罪となり逮捕、否認事件での身体拘束について
器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、飲み会で友人と喧嘩になりました。
その場は大事になりませんでしたが、気が立っていたAさんは帰り際に店の近くの駐車場の車を蹴るなどして、複数個所に傷を付けました。
後日、車の持ち主が車に傷が付いていることに気付き、警察に通報しました。
古川警察署が監視カメラなどを確認した結果、車に傷を付けたのはAさんであることがわかりました。
その後、警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは酔っていたため覚えていないと説明しましたが、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法に定められた公用文書等毀棄罪・私用文書等毀棄罪・建造物等損壊罪をカバーするような形で規定されています。
刑法第261条がその条文であり、内容は「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。
「前3条」が前述した3つの犯罪を定めた刑法第258条・刑法第259条・刑法第260条です。
器物損壊罪が定める範囲は非常に広く、「他人の物」には土地だけでなくペットなどの動物も含まれています。
「傷害」が動物に対するものであり、ペットの肉体や健康を害し、さらには死亡さることでも、器物損壊罪は適用されます。
Aさんの場合、他人が所有している車に対して傷を付けているため、器物損壊罪となりました。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんのように物に傷を付ける行為は、典型的な「損壊」ですが、物を隠す、汚すといった行為も「損壊」となります。
例えば、会社に対する抗議の目的で、事務所やオフィスの壁やガラスなどにビラを大量に張り付けるといった行為は「損壊」にあたります(この場合は建造物が被害にあっているので建造物損壊罪が適用される可能性が高いです)。
否認事件
Aさんは事件について覚えていないと発言しています。
もちろん、やっていない・覚えていないのであればやったという必要はありませんが、この発言は容疑を否認していることになるため、逮捕後の勾留が長引いてしまう可能性があります。
勾留とは、逮捕後10日から20日間身体拘束を継続することを意味します。
勾留は住所が不定である場合の他、罪証隠滅および逃亡のおそれがある場合に付けられるものです。
被害者がいる事件で否認する場合に警察は、被疑者が釈放した際に被害者のもとに行き口封じを図るなどの罪証隠滅や、釈放後の取調べに出頭しなくなるといった可能性を考慮します。
そのため否認事件は勾留が付いたり、勾留が長期化したりする傾向にあります。
しかし、早期に弁護士に依頼し、罪証隠滅・逃亡の可能性はないと主張する身柄解放活動を行うことで、勾留の長期化を防ぐ、釈放を目指すといったことができます。
刑事事件で否認をする場合、速やかに弁護士に依頼することが重要です。
弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族は器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
24時間体制で、お電話をお待ちしております。
体液をかける行為で、暴行罪適用
体液をかける行為で、暴行罪適用
暴行罪および参考事件から連想される類似例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、スーパーで買い物をしているVさんに見をつけました。
AさんはVさんに声をかけ、その際手に体液を付けた状態でVさんに触りました。
その後、Aさんはすぐに去りましたが、体液をかけられていたことに気付いたVさんが店員に相談し、Aさんは警察に通報されました。
そして亘理警察署の捜査でAさんの身元は割れ、暴行罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
傷害に至ってしまった場合は、同じく刑法に定められている傷害罪が適用されます。
体液をかける行為が暴行罪になることに違和感を覚える方もいるかもしれませんが、暴行罪における「暴行」の定義は「人の身体に対する有形力の行使」であるため、殴ったり蹴ったりといった暴力だけが「暴行」ではありません。
例えば楽器をわざと相手の耳元で大きく鳴らす、当たらずとも人に向かって物を投げるといった行為は暴行罪となります。
塩などを相手に振りかける行為も暴行であるため、同じようにAさんのした体液をかける行為も暴行罪になったということになります。
Aさんの場合は性犯罪として扱われていませんが、詳しい状況次第では暴行罪で済まず、より重い罪である不同意わいせつ罪や、公然わいせつ罪になってしまう可能性も考えられます。

また、参考事件の類似として、体液を人ではなく物に対してかける事件の場合、成立する可能性が高い罪に器物損壊罪があげられます。
この場合も、物を破壊したわけではないのに器物損壊罪になることを疑問に思うかもしれませんが、器物損壊罪における「損壊」は「その物の効用を害する一切の行為」を意味しています。
洗うなどして綺麗にしても、体液がついてしまった物を通常は「使いたくない」と感じるでしょう。
そのため物を使用できない状態にしたと判断されれば、壊さずとも器物損壊罪は適用されます。
弁護士への依頼
上記のように、一般的にイメージされていること、考えられていることが法律の解釈と違っているケースは多々あります。
そのため事件を起こしてしまった場合に問われる罪の詳細は、専門的な知識がなければわかりません。
そういった際に適切な行動をとるためにも、事件の当事者となってしまった場合は弁護士に相談し、自身が置かれている状況を正しく把握する必要があります。
その後の対応をスムーズに進めるためにも、弁護士に依頼しサポートを受けることをお勧めいたします。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
参考事件のように暴行罪で逮捕されてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽に、ご相談ください。
放火事件で器物損壊罪、その理由は
放火事件で器物損壊罪、その理由は
器物損壊罪と建造物等以外放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、市内にある公園に来ていました。
そしてAさんは持ってきたマッチを使って、公園にあるゴミ箱の中に火を付けました。
離れた場所でAさんは火を眺め、人が集まって消火するのを見届けるとそのまま帰りました。
その後、遠田警察署の捜査によってAさんが火を付けたことがわかり、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火行為による逮捕
Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪でした。
火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪は変わるため、参考事件をもとにその違いを説明していきたいと思います。
器物損壊罪と放火の罪は、どちらも刑法に定められています。
まず器物損壊罪ですが、これは刑法第261条が「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
傷害はペット等の動物を傷付けた場合を指します。
前3条とは、公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する第258条の「公用文書等毀棄罪」、法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する第259条の「私用文書等毀棄罪」、建造物等を損壊する第260条の「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
そしてこの3条に含まれない物を損壊すると器物損壊罪になります。

次に放火に関する罪ですが、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火」が定められています。
そして第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と建造物等以外放火罪が定められており、参考事件が放火の罪に問われる場合はこの建造物等以外放火罪が適用となった可能性が高いと言えます。
器物損壊罪と建造物等以外放火罪
参考事件で器物損壊罪が適用された背景には「公共の危険」の有無があります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことです。
例えば自動車が放火された場合、周りの自動車や建物に延焼する危険性があれば建造物等以外放火罪が成立する可能性が高くなります。
逆に周りに自動車や建物がなく延焼する危険性がないなら、器物損壊罪が成立する可能性が高まります。
そのためAさんはゴミ箱に放火しましたが、周りに何もない、もしくは延焼の危険がないと判断されたため、建造物等以外放火罪にならず器物損壊罪となったと考えられます。
このように状況次第で適用される条文は変わり、事件の扱いも一般的なイメージとは異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった際に正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談及び逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪で事件を起こしてしまった、又はご家族が建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、知人であるVさんと喧嘩をしました。
Vさんに腹を立てていたAさんは、Vさんの自宅にある自転車を持ち去りました。
自転車が無くなっていることに気付いたVさんは、泥棒にあったのだと思い、警察に通報しました。
南三陸警察署の捜査で自転車を持ち去ったのはAさんであることがわかり、Aさんは逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は窃盗罪ではなく、器物損壊罪となりました。
(この参考事件はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
参考事件のAさんが窃盗罪ではなく、器物損壊罪で逮捕されたことに違和感を覚える人もいるかもしれません。
しかし器物損壊罪は、物を物理的に破壊することだけでなく、「物の効用を害する一切の行為」が損壊の条件になっています。
例えば、物を隠す行為は、その物を持ち主が使用できなくなるため、効用を害すると見なされます。
物を汚す行為も、その物の外観や機能が損なわれることにより、効用を害すると判断されることがあります。
心理的な影響を考慮に入れると、被害者が物を以前のように気兼ねなく使用できない状態にすることも、効用を害すると解釈されます。
このように物の効用を害する行為によって、物を容易に元の状態に戻すことができなくなった場合に、器物損壊罪は適用されます。
窃盗罪
「他人の財物を窃取した者」には刑法に定められた第235条の窃盗罪が適用されますが、参考事件で事実上Vさんの物を盗んだAさんには、なぜ窃盗罪が適用されないのでしょうか。
それは窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要になるからです。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると権利者を排除し、他人の物を不法に自己の所有物にしてしまおうとする意思のことです。
参考事件の場合、Aさんは確かにVさんの自転車を持ち去りましたが、それはVさんへの嫌がらせが目的であり、その自転車に乗ろうとしたり、売ろうとしたりはしていませんでした。
不法領得の意思が欠けていたことから、Aさんには窃盗罪は適用されず、物の効用を害したことによる器物損壊罪が適用されたということです。

弁護士による弁護活動
一般的なイメージと法的な運用が違うケースは多々あります。
そのため参考事件のように予想と違う罪名などが適用された場合は、事件の全貌をいち早く把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることがお勧めです。
また、被害者が存在する事件である場合、不起訴処分や減刑を求めるために示談交渉が重要になりますが、示談交渉をする際に弁護士の存在は大きな力になります。
加害者が直接被害者と連絡を取って示談交渉を進めようとして、かえって事態が拗れてしまったというケースもあるため、速やかな示談締結を目指すのであれば、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士を間に入れて示談交渉を行う方が、より確実と言えます。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕されているの方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。
窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
侵入盗事件と牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、窃盗をする目的で夜にリサイクルショップに来ていました。
Aさんはガラスを割って鍵を開けると窓から侵入し、店内でフィギュアを何点か見繕うと、そのまま品物を持って逃走しました。
翌日に店員が盗みに入られたことに気付き、警察に通報しました。
そして塩釜警察署の捜査でAさんの身元が特定され、侵入盗事件を起こしたとしてAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗事件
Aさんはリサイクルショップに侵入し、品物を盗んだことで逮捕されています。
他人の家や店舗などに侵入して物を盗む行為(空き巣、金庫破りなど)は、侵入盗といった表現をされます。
万引きやひったくりなどの事件であれば、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
侵入盗事件の場合は同時に住居や店などに侵入して犯行を行っていることから、さらに刑法第130条が適用されます。
刑法第130条には正当な理由がないのに人の看守する建造物などに侵入すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが建造物侵入罪の条文になるます。
この条文の「侵入」とは、居住者または看守者の意思に反して規定の場所に立ち入ることを指しています。
そのため窃盗を目的として店舗に侵入し、品物を盗んだAさんの行為には建造物侵入罪と窃盗罪の両方が成立します。
また、Aさんは店舗に侵入する際に窓ガラスを壊しているため、器物損壊罪も成立する可能性があります。
器物損壊罪は刑法第261条に定められており、その刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
複数の犯罪が成立する場合
侵入盗は窃盗罪と建造物侵入罪(住居侵入罪)が同時に成立する事件です。
さらに参考事件の場合は、侵入の際に他人の物である窓ガラスを壊していることから、器物損壊罪を加えた3つの犯罪が成立しています。
この事件におけるAさんの法定刑ですが、この場合、刑法第54条に則って決められます。
この条文は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められており、参考事件の場合、器物損壊行為は建造物侵入のための手段であり、さらに建造物侵入も窃盗のための手段であるため、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」に該当します。
そのためAさんの法定刑は、3つの犯罪のうち最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように複数の犯罪が片方の手段や結果である場合を「牽連犯」と言います。
刑事事件専門の弁護士事務所
牽連犯のような刑事事件に使われる手続きは、あまり世間には知られていません。
そのためこういった刑事事件の際に一般の方が事件を正確に把握するのは困難です。
参考事件のような刑事事件の際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、侵入盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
