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【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには

2025-08-30

【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには

16歳未満の者が被害者の不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんはVさんと市内にあるホテルに泊まり、そこで性行為に及びました。
しかし、Aさんとホテルに行ったことがVさんの両親の耳に入りました。
そしてVさんからAさんは成人していることを知り、Vさんの両親がAさんのことを警察に相談しました。
しばらくして、不同意性交等罪の容疑で、Aさんは塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

16歳未満の者とわいせつな行為

刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です(「前条」とは同じ刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています)。

不同意性交等罪の条文はこれだけではなく、刑法第177条第3項まであります。
そして第3項が「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定めており、年齢によっては同意があっても不同意性交等罪が適用されるとわかります。
Aさんの場合、Vさんは16歳未満の中学生であり、Aさんは成人しているため、5歳は年齢が離れています。
そのためAさんとVさんは性交への同意があったとしても、不同意性交等罪が成立します。
条文には「第1項と同様とする。」とあるため、第3項不同意性交等罪も、刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」となります。

身体拘束

警察が逮捕する場合、犯人が逃亡したり、罪証隠滅したりすることを懸念して逮捕に踏み切ります。
参考事件のようなケースでは、VさんとAさんは顔見知りで連絡を取り合うことができます。
そのため罪証隠滅(Vさんに連絡をとって性交していないと言わせる等)の可能性を考え、逮捕していると考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、取調べが行われます。
さらに、取調べが3日では足りないと判断され勾留請求が通ってしまうと、10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、取調べを受ける日々が続くことになります。
身体拘束の回避や長期化を避けるには、弁護士による弁護活動が必要です。
逮捕する必要がないことを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりする等、弁護士がいれば釈放のための身柄解放活動ができます。
検察が勾留を決めるまでの時間は短いため、身体拘束された際には速やかに弁護士弁護活動を依頼することが重要です。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
16歳未満の者とわいせつな行為をしてしまった方、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【お客様の声】不同意性交事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得

2025-08-11

【お客様の声】不同意性交事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得

同意がないのに性交を行った不同意性交事件で、2人の被害者と示談を締結したことで不起訴処分と執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(20代男性)は、同意がないのに相手と性交に及んだことで、警察に逮捕されていました。
初回接見を利用し息子さんの現状を知った依頼者は、その後契約を決めました。
弁護士は被害者と示談交渉を行っていましたが、息子さんは別の事件も起こしていたことが分かり、もう1件の被害者とも並行して示談交渉を行いました。
そして2件とも示談を締結することができました。
息子さんは未だ身体拘束中であったため、弁護士は保釈請求を行い、息子さんの身体拘束は解かれました。
最終的に2件の内1件は執行猶予付きの判決が言い渡されましたが、もう1件は不起訴処分を獲得することができました。

結果

保釈
執行猶予
不起訴処分

事件経過と弁護活動

弁護士が依頼を受けた際は、被害者は1人だけでした。
しかし警察が捜査した結果、息子さんは他にも事件を起こしていたことがわかり、そちらも事件化されることになりました。
弁護士は並行して2人の被害者と示談交渉を行うことになりましたが、最終的にどちらも重い処分を求めない形で示談が締結されました。
その後、裁判所に保釈請求書の提出示談が締結されたことの報告をし、無事に保釈が認められました。
裁判の日、息子さんは執行猶予付きの判決と不起訴処分が言い渡されました。
被告人は保釈が通らなければ、裁判が開かれるまでの数か月間を拘置所で過ごすことになります。
しかし今回は2つの示談を締結することができ、保釈請求を通すことができました。
裁判の結果も、1件は執行猶予に抑え、もう1件は不起訴処分であり、2件とも実刑判決を阻止という喜ばしい結果になりました。

【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

2025-04-27

【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと仕事をして帰りが遅くなりました。
AさんはVさんに「家まで送ろうか」と提案し、車でVさんを自宅まで送りました。
Vさんの家に着いた際、AさんはVさんに告白し、家に入ってもいいかと聞きました。
Vさんは告白を断りましたが、AさんはVさんを押さえつけて性交に及ぼうとしました。
しかし、Vさんは途中でどうにか逃げ、警察に通報しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条不同意性交等罪は定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」や「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」等様々です。
参考事件のAさんはVさんを押さえつけています。
この場合、成立するのは第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」です。
また、Vさんは途中で逃げているため、性交は行えていません。
しかし刑法第180条では、不同意性交等罪未遂は罰するとしているため、Aさんには不同意性交等罪未遂が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」です。

減刑

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、その条件の1つは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
不同意性交等罪未遂でも「5年以上の有期拘禁刑」の刑罰であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
しかし減刑することができれば、刑罰を3年以下に抑えることができます。
そのためにも示談交渉が重要ですが、性犯罪の場合、示談交渉が拗れることや、そもそも示談が行えないことが考えられます。
そこで弁護士が間に入り、弁護士限りの連絡にすれば、示談交渉が進められる可能性が高まります。
性犯罪で執行猶予の獲得や減刑を目指す場合は、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めましょう。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、不同意性交等罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは

2024-12-31

【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんを自宅に招いてお酒を飲んでいました。
Vさんはだいぶ酔っ払っており、AさんはVさんが飲み過ぎると記憶を忘れやすいと知っていたため、性交を提案しました。
Vさんは遠慮しましたが、Aさんの押しが強かったため、仕方なく性交に及びました。
後日、Vさんは前日にAさんが性交を迫ってきたことを覚えていたため、警察へ相談に行きました。
その後、Aさんの自宅に遠田警察署の警察官が現れ、Aさんを不同意性交等罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法第177条第1項に、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
条文にある「前条」とは同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています。
各号」には第1号から第8号まで、暴行や脅迫を用いる、睡眠や意識不明瞭状態に乗じる、虐待による心理的反応を生じさせるなどの項目が定められています。
そして刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあります。
そのためVさんにアルコールの影響がある時に性交を迫り、同意しない意思の形成が困難な状態にあることに乗じて性交に及んでいるため、Aさんには不同意性交等罪が成立しました。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間に問題を起こさなければ刑の執行を免除できるのが執行猶予です。
執行猶予を獲得するには条件があり、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が刑罰であり、罰金刑がありません。
そのためこのままでは正式な裁判が開かれて、有罪となれば実刑判決になってしまいます。
しかし、弁護士による弁護活動をすれば執行猶予を取り付けられる可能性があります。
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予を獲得できます。
また、性犯罪で減刑に有効な示談交渉は、弁護士を間に入れて行うことでよりスムーズに進めることができます。
減刑による執行猶予獲得を目指す際は、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日、ご予約を受け付けております。
不同意性交等罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには

2024-09-13

【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには

不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通う女性のVさんを自宅に招いていしました。
VさんはそのままAさんの自宅に泊まることになり、Aさんのベッドを貸してもらいそのまま眠りました。
翌日、AさんはVさんがまだ眠っていることを確認すると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Vさんはその後目を覚まし、状況からAさんが行為に及んだことが分かりました。
そしてAさんの家を出る際に警察へ相談しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の容疑で築館警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第22章不同意性交等罪は定められています。
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた刑法第177条第1項不同意性交等罪の条文です。
前条」とは刑法第176条不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、「第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」が不同意性交等罪でも同じく適用されることを意味します。
この各号には、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」など8つの項目があります。
これらの内どれかを満たし、かつ相手の同意を得ずに性交等を行うと不同意性交等罪になります。
AさんはVさんが眠っている間に性交に及びましたが、刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」と定められています。
そしてAさんは、Vさんから性交の同意を得ていないため、不同意性交等罪が成立します。

示談交渉

被害者がいる事件において、最も重要になるのは示談交渉でしょう。
示談を締結することができれば、執行猶予獲得の可能性も高くなります。
しかし、性犯罪における示談交渉は拗れやすく、簡単にはまとまりません。
スムーズに示談を締結するためにも、弁護士のサポートを受けましょう。
減刑と執行猶予のためには、宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)を約定に加えた示談を締結することが大事になってくるので、示談交渉には知識と経験が豊富な弁護士の存在は欠かせません。
不同意性交等罪のような性犯罪の際は、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがお勧めです。

まずは法律事務所にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土、日、祝日も、24時間体制で承ります。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】共用トイレに無理矢理連れ込んだ不同意性交等罪、身体拘束からの解放を目指す弁護活動

2024-07-04

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、駅構内で見かけたVさんをナンパし、2人で食事をしていました。
その食事終わりにVさんがトイレに寄ろうとすると、Aさんもトイレに行くと言ってついていきました。
そしてトイレに入る寸前に、Aさんは男女共用トイレにVさんを連れ込みました。
Vさんは嫌がりましたが、Aさんは構わずVさんを押さえつけて服を脱がせ、性行為に及びました。
そしてAさんと別れた後、Vさんは警察に被害を相談しました。
後日、Aさんは古川警察署不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

強制性交等罪刑法の改正によって、不同意性交等罪になりました。
特定の「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(刑法第176条第1項各号)」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と刑法第177条第1項に定められています。
同意しない意思」を「表明」「することが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことが難しい状態を言います。
社会的・経済的に優位な者からの頼みを、自分の立場を気にして断れない状態などがこれにあたります。
同意しない意思」を「全うすることが困難な状態」とは、その意思を外部に表すことができても、その意思の通りに振る舞うことが難しい状態と指します。
身体を拘束されて抵抗ができない状態あるなどがこれにあたります。
参考事件ではAさんがVさんを押さえつけています。
刑法第176条第1項第1号には「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」とあり、押さえつける行為はこの第1号に含まれます。
そして同意しない意思を全うすることが困難なVさんの服を脱がせ、性交に及んだことからAさんには不同意性交等罪が適用されました。

弁護活動

参考事件のような性犯罪の場合、逮捕後の勾留が長引く可能性があります。
これは犯人の逃亡や証拠隠滅、被害者に接触しての口止めをされないようにする目的があります。
しかし、ナンパして知り合ったなどお互いのことをよく知らないのであれば、その可能性は低いと言えるため、弁護士を雇ってそのことを正式な書面で捜査機関に伝えることができれば、釈放の可能性をあげることができます。
また、弁護士がいれば被害者に直接対面する形を避け、弁護士が代理人となってスムーズに示談交渉を行うことができます。
特に参考事件のような被害者と知り合いでないケースの示談交渉の場合、弁護士であれば捜査機関から被害者の連絡先を聞き、示談交渉を持ちかけることができます。
このように弁護士がいるとできる活動が増えるため、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
性犯罪を起こしてしまった、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

酒の勢いで不同意性交等罪

2024-03-23

酒の勢いで不同意性交等罪

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人のVさんと2人で居酒屋に来ていました。
飲み終わった帰り道、Aさんは自宅が近いことを理由にVさんを自宅に誘いました。
2人で自宅に入ると、AさんはVさんに性交を迫りました。
そしてVさんはAさんを拒み切れず、酔った勢いでそのまま性交に及びました。
後日、Vさんは警察にAさんのことを警察に相談し、その後Aさんは若林警察署不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法に定められた犯罪です。
刑法第177条第1項がその条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
ここにある「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条のことです。
第1項各号」は暴行もしくは脅迫を用いる、心身の障害を生じさせるなど全部で8つ項目があり、これらのいずれかがあれば不同意性交等罪になります。
参考事件の場合、Vさんは酒に酔った状態で性行為を迫られ、性交に及んでいます。
刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあるため、Aさんにはこの条文が適用され逮捕されたと考えられます。

執行猶予

刑法第25条には「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と、執行猶予を獲得するための条件の1つが定められています。
つまり、「5年以上の有期拘禁刑」と罰金刑が定められていない不同意性交等罪は、このままだと執行猶予を獲得することができず、有罪となれば実刑判決となってしまいます。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼し、刑罰を3年以下まで減刑することができれば、執行猶予を取り付けることができるようになります。
そのためには意見書を捜査機関に送る、被害者と示談交渉を締結させる必要があり、処分が決まるより早くこれらの弁護活動を開始しなければなりません。
執行猶予を目指す場合は弁護士に相談し、早くに弁護活動を依頼することが、速やかに事件を解決するための鍵になります。

刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土、日、祝日も対応しておりますので、不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった、こういったことでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

2024-03-02

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

未成年者との不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる30代の会社員Aさんは、中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんとVさんはお互いに合意のもと、性行為に及びました。
しばらくして、VさんがAさんと電話をしている際に性行為に及んだ日のことを話し、その会話をVさんの父親が聞いてしまいました。
そのことに怒ったVさんの父親は警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは岩沼警察署不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

参考事件ではVさんと合意があるにもかかわらず、Aさんが不同意性交等罪で逮捕されていますが、これは被害者となったVさんの年齢に理由があります。
まず、刑法に定められた不同意性交等罪の条文は全部で3つあります(※未遂罪などを含めない場合)。
Aさんに適用された刑法第177条第3項の条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」という規定であり、同意の有無が記載されていません。
そのためVさんの年齢が16歳未満かつAさんの年齢が5歳以上Vさんより歳上であった参考事件では、同意の上でもAさんに不同意性交等罪が成立しました。
また、刑法第177条第2項も「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて」性交等をした際に適用されるため、同上第3項と同じく同意の有無が記載されていません。
同意の有無が記載されているのは刑法第177条第1項です。
この条文は8つある項目のいずれかを用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等に及ぶと適用され、その法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」となっています。
そのため「第1項と同様とする。」と定められた刑法第177条第3項の法定刑も、「5年以上の有期拘禁刑」となります。

未成年者が被害者の事件

被害者のいる犯罪では、示談の締結が処分を軽くするのに効果的です。
不同意性交等罪の被害者が未成年者である場合、示談交渉を進めるのであれば両親等の保護者がその相手になります。
しかしVさんの父親のように、こういった事件は被害者側の保護者が怒りによって処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難しくなってしまいます。
こういった際には弁護士の存在が重要です。
直接の連絡を拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取ることで、示談交渉を進めることができるようになることは珍しくありません。
また、専門的な知識を持つ弁護士のサポートがあれば、個人で行うよりも良い方向で示談交渉を進めることができます。
参考事件のような事件の際は、不同意性交等罪に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

知識と経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕された方の下に弁護士が伺う初回接見サービス、これらのご予約を当事務所は24時間体制で承っております。
お電話はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、被害者が未成年者の性犯罪を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例

2023-12-21

中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。
2人は市内にあるホテルに泊まり、そこで性的な行為をしました。
その後、Vさんの帰りが遅かったことから、Vさんの両親がVさんに事情を聞きました。
そしてVさんとAさんの性行為が発覚し、両親は警察に通報しました。
後日Aさんは、不同意性交等罪の疑いで河北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪の条文

刑法に定められた不同意性交等罪は、名前の通り不同意での性交を禁じています。
刑法第177条第1項は、「暴行・脅迫」や「社会的な地位」を用いる、「恐怖・驚愕」や「意識不明瞭状態」に乗じる等の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と記載しています。


しかし参考事件のAさんはVさんと交際関係にあり、性行為も同意のもと行われています。
この場合、刑法第177条第1項は適用されませんが、Vさんが中学生であるため同条第3項が適用されます。
この条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められ、同意不同意の記載がありません。
つまり、自身と年齢差が5歳以上ある13歳以上16歳未満の、もしくは12歳以下の未成年者と性行為に及べば、同意を得ていたとしてもAさんのように不同意性交等罪が成立します。
これは性的な事由に対する判断能力が、16歳未満では備わっていないと考えられているからです。
第1項と同様とする。」とあることから、第3項不同意性交等罪の条文が適用されたとしても、その法定刑は変わらず「5年以上の有期拘禁刑」となります。

執行猶予の獲得

刑法第25条執行猶予を取り付ける条件の1つに、3年以下の拘禁刑であることを定めています。
執行猶予とは拘禁刑の有罪判決であっても刑務所に服役させず、設けられた猶予期間中に社会で問題を起こすことなく過ごせば、言い渡された拘禁刑を無効にするというものです。
不同意性交等罪で有罪となった場合、そのままでは実刑判決が下されてしまいます。
執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、拘禁刑が3年以下になるように減刑を求める弁護活動を行うことを重要です。
そのため不同意性交等罪の際は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。

不同意性交等罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、不同意性交等罪で逮捕されてしまった、またはご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

2023-11-06

不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

不同意性交等罪と強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅する際に同僚の女性Vさんを自動車に同乗させていました。
Aさんは帰り道の途中にある駐車場に停車すると、Vさんに対して「お前が好きだった」と迫り、AさんはVさんを抑えつけて性的な暴行を加えました。
その後、Vさんは隙を見て車内から逃げ出し、すぐに警察に通報しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で石巻警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項には「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と不同意性交等罪が定められています。
前条第1項各号刑法第176条を指しており、「各号に掲げる行為」の中でAさんは、少なくとも第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」が該当すると考えられます。
この刑法第177条は令和5年7月13日の刑法改正までは罪名が強制性交等罪と定められており、条文の内容も細部が違うものでした。
これは近年の性犯罪には、以前の条文のままでは対処できない状況もあったため、適切な対処をするため現在の罪名と内容に改正されたという背景があります。

不同意性交等罪と強制性交等罪

強制性交等罪では、用いられる手段が暴行又は脅迫の場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪に改正されたことで「暴行・脅迫」の他に7つの項目が(刑法第178条準強制性交等罪も統合される形で)新設されました。
項目には「心身の傷害」、「アルコールや薬物摂取」、「睡眠・意識不明瞭状態」「予想外の事態による恐怖」「虐待に起因する反応」「経済・社会的地位による不利益の憂慮」などが挙げられます。
そのため不同意性交等罪は、以前までの強制性交等罪の刑罰の重さはほぼそのままで、適用される幅が非常に広くなりました。
参考事件の場合、AさんはVさんを抑えつける行為は暴行と判断されるので、条文が強制性交等罪のままだったとしてもAさんには刑法第176条は適用されていたでしょう。
しかし、今までは強制性交等罪にならなかった行為もほぼ同様の刑罰が適用されることになったため、上記の「刑法第176条第1項各号」に心当たりがある場合は弁護士に相談して確かめることをお勧めします。

性犯罪の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
不同意性交等罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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