酒気帯び運転事件(道路交通法違反事件)

酒気帯び運転事件(道路交通法違反事件)

酒気帯び運転事件道路交通法違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県多賀城市の市道において, 基準値(1リットル当たり0.15ミリグラム)を約2倍上回る状態で車を運転したとして,道路交通法違反酒気帯び運転)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,宮城県塩釜警察署の警察官による取調べに対して,「飲酒したが、酒は抜けていると思った」と容疑を一部否認しているといいます。
(2021年8月9日に琉球日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【道路交通法違反(酒気帯び運転)とは】

道路交通法65条1項(酒気帯び運転等の禁止)
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号:第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒気帯び運転による道路交通法違反の罪が成立するための要件は,「酒気を帯びて」「車両等を運転した者で,」「その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつた」ことです。

酒気帯び運転による道路交通法違反の罪は,身体に保有するアルコール量によって成否が決まることがポイントです。
具体的には,身体に保有するアルコールの程度が、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上,又は血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上の状態にあったことが酒気帯び運転による道路交通法違反の罪の成立要件となります。

【酒気帯び運転と酒酔い運転の違いとは】

道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号;第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…)にあつたもの

酒酔い運転による道路交通法違反の罪が成立するための要件は,「酒気を帯びて」「車両等を運転した者で,」「その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…)にあつた」ことです。

酒酔い運転による道路交通法違反の罪は,身体に保有するアルコール量によらないという点がポイントです。
具体的には,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあったことが酒酔い運転による道路交通法違反の罪の成立要件となります。

また,酒気帯び運転による道路交通法違反事件を起こした場合の刑事罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し,酒酔い運転による道路交通法違反事件を起こした場合の刑事罰は「5年以下の懲役又は100万円」であり,酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかという違いは刑事罰の重さに関わってきます(飲酒運転について詳しく知りたい方は,こちらをご参照ください)。

【道路交通法違反事件(酒気帯び運転事件)を起こしたら】

酒気帯び運転による道路交通法違反事件を起こした場合,アルコール検査により,身体の保有するアルコール量が測定され,客観的証拠から酒気帯び運転による道路交通法違反が立証されてしまう可能性が高く,その場で現行犯逮捕されてしまうケースが多くみられます。

道路交通法違反事件酒気帯び運転事件)で逮捕されてしまった場合は,刑事弁護士を選任して,すみやかな身柄解放のための刑事弁護活動を受けましょう。
すみやかな身体解放がなされた場合,遅滞なく社会生活に復帰でき,失職や退学といった社会的不利益を回避することができる可能性があります。
その他,道路交通法違反事件酒気帯び運転事件)の被疑者の方の事情に応じて,アルコール依存症の治療のための通院を行うこと等がすぐにできるようになる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
酒気帯び運転事件道路交通法違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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