侵入盗に適用される刑法の条文
住居侵入罪と窃盗罪、牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、会社の帰り道に窓が空いている家を発見しました。
魔が差したAさんは窓から家に侵入し、家の中にある衣服などを盗んで家を出ました。
その後家主が帰ってきた際、物の配置が変わっていて窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして気仙沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗
窃盗事件の内、人の家や会社などに不正に侵入して物を盗む行為は、侵入盗と言われます。
空き巣や事務所荒らしなどはその代表例と言えます。
刑法において、住居侵入罪と窃盗罪は分けて規定されているため別々の犯罪として成立しますが、侵入盗の場合は「牽連犯」と言って1つの犯罪扱い(科刑上一罪)になります。
刑法第54条後段には「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」と定められているため、複数ある犯罪行為の間に手段と目的、または原因と結果の関係が認められる場合に牽連犯が適用されます。
例として住居に侵入しての強盗、放火なども牽連犯として認められますが、監禁と傷害、または強盗殺人と放火などは牽連犯と認められません。
Aさんはまず、正当な理由がないのに人の住居に侵入しています。
そして家の中にある他人の財物である衣服などを窃取しました。
このことから、住居侵入罪を手段に窃盗罪を行ったと判断され、Aさんには牽連犯として両罪が成立しました。
牽連犯が適用される場合、その罪は刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、最も重い罪は窃盗罪です。
つまり、侵入盗には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科されます。
侵入盗の弁護活動
逮捕されてしまった場合、捜査機関が途中で釈放せず勾留が決まってしまえば、最大で23日間は身体拘束が続きます。
連絡も制限され、その状態で受ける事情聴取は精神的に大きな負担となります。
しかし、弁護士であればその事情聴取の際に何を話すべきかなどの適切なアドバイスを送ることができ、精神的な負担も減らすことができます。
それだけでなく、身柄解放のための弁護活動を弁護士に依頼することもできます。
勾留は罪証隠滅や逃亡を防ぐことが目的であるため、身元引受人を立てるなどしてそれらの危険性はないと主張することで、釈放の可能性を高められます。
弁護士への速やかな依頼は、刑事事件をスムーズに解決するための鍵と言えます。
刑事事件に特化した法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、「0120-631-881」のフリーダイヤルにて初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
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窃盗事件を起こしてしまった、ご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまった、侵入盗の件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。