仙台市若林区対応弁護士 携帯電話を虚偽の氏名等で購入して携帯電話不正利用防止法違反 

仙台市若林区対応弁護士 携帯電話を虚偽の氏名等で購入して携帯電話不正利用防止法違反

Aは、仙台市若林区の携帯ショップで携帯電話機を購入する際、虚偽の氏名等を申告したとして、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで話を聞かせてほしいと宮城県警察仙台南警察署から任意出頭を要請されている。
Aは、知人から虚偽の氏名等で携帯電話を購入してほしいと依頼を受けて携帯電話を購入したが、携帯電話がオレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われるだろうことに薄々気づいていた。
Aは、任意出頭の前に、携帯電話の売買に関する犯罪(詐欺罪、携帯電話不正利用防止法)に強い法律事務所に無料法律相談した。
(フィクションです。)

~携帯電話機の売買に関する法律~

オレオレ詐欺、還付金詐欺等を行う特殊犯罪集団は、足がつかないよう、契約済みの携帯電話を調達してきて、それを利用して電話をかけているという実態がありました。
そこで、特殊詐欺の犯行ツールとして、利用者が特定できない携帯電話機が犯行に使われる事態を防ぐため、いわゆる「携帯電話不正利用防止法」が制定され、平成18年4月から施行されています。

携帯電話不正利用防止法」というのは略称であり、正式には「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」と言います。

同法によれば、携帯電話機等を購入したり借りたりする際には、運転免許証等の身分証明書の提示など、本人確認手続の協力が求められます。
携帯電話の契約時に、隠蔽する目的で氏名、住所等の本人特定事項について虚偽の申告をする行為には、50万円以下の罰金が科せられます。
他にも、携帯電話不正利用防止法では、下記の行為などを規制し、罰則を設けています。

・自己名義の携帯電話機を事業者に無断で、業として有償で譲り渡す行為 :2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・他人名義の携帯電話機を譲渡、譲り受ける行為 :50万円以下の罰金
・他人名義の携帯電話機を業として譲渡、譲り受ける行為 :2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・携帯電話機を譲渡等するよう勧誘・広告を掲載し誘因する行為 :50万円以下の罰金

なお、他人に譲渡する意図を秘して自分名義で携帯電話を契約する行為には、携帯ショップに対する詐欺罪が成立する可能性があります。
他にも、携帯電話機の売買に関する事件では、携帯電話の購入時の身分証提示や署名行為の際、公文書偽造、有印私文書偽造等に問われる行為をおこなっている場合もあります。

護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、携帯電話の売買に関する事件の取扱いがあります。
ご家族が、詐欺罪携帯電話不正利用防止法等の携帯電話の売買に関する事件の疑いをかけられている場合は、まずは無料法律相談初回接見サービスをお申込み下さい。
(宮城県警察仙台南警察署 初回接見費用 34,800円)

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