仙台市泉区の覚せい剤の営利目的譲渡 黙秘権など取調べ対応をアドバイスする弁護士

仙台市泉区の覚せい剤の営利目的譲渡 黙秘権など取調べ対応をアドバイスする弁護士

Aさんは,覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡)で,宮城県警察泉警察署に通常逮捕されました。
Aさんは,初回接見に来た弁護士に,黙秘権について尋ねました。
(フィクションです)

~覚せい剤営利目的譲渡~

覚せい剤を営利目的で(=覚せい剤を売買するなど、自ら財産上の利益を得ることや第三者に財産上の利益を得させることを目的として)譲渡した場合は、覚せい剤取締法違反となり、法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
覚せい剤取締法違反事件は,起訴される可能性が非常に高いという特徴があります。

~黙秘権~

取調べの際、自己の意思に反する発言をしなくてよい権利を黙秘権と言います。
利益・不利益を問わず一切の供述を拒否することができるため、取調べの中で取調官から答えたくない質問をされた場合には、ずっと黙っていたり、「話したくありません」と答えることができるのです。
(もちろん、答えたい質問があれば、それにだけ答えるということもできます。)

権利として認められている黙秘権ですが、どのような場合にこの黙秘権を使うべきかは難しい問題です。

犯人でないのであれば「自分はやっていない」と主張したうえで黙秘した方が効果的な場合があります。
しかし、黙秘をせずに正直に話した場合には、反省し、捜査へ協力するという態度であるとみなされて、のちの刑事処分を起訴猶予や罰金、執行猶予判決などのより有利な処分を導く可能性が出てきます。

取調べ室で捜査官を前に黙秘し続けることは、想像以上の負担であり、被疑者・被告人によっては黙秘し続けることに耐えられないことがあります。
そのような場合には、黙秘ではなく、供述調書への署名押印の拒否(刑事訴訟法198条5項但書)という対応もあります。
捜査官の前で供述したとしても,それをまとめた調書は,署名押印がない以上,裁判の証拠としては使えないためです(刑事訴訟法322条1項)。

黙秘すべきか正直に話すべきかはケースバイケースなので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、個々の事件や依頼者に応じて適切な取調べ対応をアドバイスします。
覚せい剤取締法違反事件でご家族が逮捕されており黙秘権を行使すべきか迷っているという場合は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察泉警察署の初回接見費用:34,800円)

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