仙台市青葉区の置引きの否認事件 依頼者に寄り添う弁護士 

仙台市青葉区の置引きの否認事件 依頼者に寄り添う弁護士 

仙台市青葉区在住のAは、仙台市青葉区のアーケード街のベンチに置き忘れてあったVの鞄を置引きしたと疑いをかけられて宮城県警察仙台中央警察署から捜査されている。
AはVの鞄を盗んだという認識ではなく、拾って交番へ届けようとしたが、別の用事ができたため後で落ち着いたときにでも交番に届けようと思い、そのまま持っていたものだから置引きしたわけではないと主張している。
(フィクションです)

~置引き~

置引きとは、置いてある他人の金品等(鞄、現金、財布、携帯電話等)を持って立ち去ることです。
置引きは、窃盗罪又は占有離脱物横領罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方、占有離脱物横領罪の法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料と大きく異なります。

いずれの犯罪が成立するかの分かれ目となるのは,対象となる物に被害者の支配力が及んでいるかどうかです。
窃盗罪が成立するためには、盗んだ物が被害者の(事実上の)支配下になければなりません。
盗んだものが被害者の(事実上の)支配下にあるかどうかは、被害者が意識して置いたのか置き忘れたのか、置かれている場所の性質や物から離れていた時間・距離などの事情から総合的に判断されます。

もっとも、AはVの鞄を拾って交番に届けようとしたが、別の用事ができたため後で落ち着いたときにでも交番に届けようと思い、そのまま持っていたものだから盗んだわけではないと主張しています。
交番に届け出るつもりで自分のものにする意思がなければ、窃盗罪占有離脱物横領罪にはあたりません。
ただし、その場で届け出ることが可能かつ容易であった場合は、「後で届けるつもりだった」と主張しても認められることは難しいでしょう。

事例のようなケースで置引きの容疑をかけられている場合、窃盗罪占有離脱物横領罪が成立するのか、成立する場合どちらの罪になるのか、具体的に判断するには刑事事件の専門知識が必要ですので、弁護士に相談して解決を仰ぐべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、否認の刑事事件の弁護活動も多数承っております。
置引き事件で警察に信じてもらえずお困りの場合は、お気軽に無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)

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