詐欺・横領で逮捕

詐欺・横領で逮捕

宮城県仙台市に住むAさん。
知人のBさんから土地売買の仲介を頼まれ、登記済権利証や印鑑登録証明書等を預かっていました。
しかしこの時Aさんは、借金の支払いに困っていました。
「もう、こうするしかない」
冷静な判断が出来なくなっていたAさんは、Bさんの土地を勝手に自分の名義に所有権移転登記し、Cさんに土地を売って、代金を自分の借金の返済に充ててしまいました。
Bさんから被害届の提出を受けた仙台中央警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、
「Aや私たちはどうなってしまうんだろう」
と心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~詐欺罪・横領罪~

Aさんには、多くの犯罪が成立してしまいます。
まず、Bさん対する詐欺罪(業務上)横領罪が問題となります。

刑法第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第252条1項(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

Aさんが始めからBさんをだますつもりで、土地の権利証等を預かり、自分に所有権移転登記をした場合、詐欺罪が成立するでしょう。

一方、始めは本当に仲介するつもりだったが、途中で借金返済のために自分に所有権移転登記をした場合、(業務上)横領罪が問題となります。
権利証や印鑑登録証明書等を預かり、土地の売却や所有権移転登記を勝手に出来てしまう状況であれば、その土地は既にAさんの占有下にあるといえるので、「自己の占有する他人の物」にあたるといえます。
そこで、Aさんが仕事として仲介を行っていた場合は業務上横領罪が、今回偶然知り合いのBさんから頼まれたから仲介したという場合には横領罪が成立するでしょう。

~公正証書原本不実記載・同行使罪~

Aさんが自分に所有権が移転したとして虚偽の移転登記を行った行為については、公正証書原本不実記載・同行使罪も成立する可能性があります。

第157条1項(公正証書原本不実記載等)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第158条1項(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

まずは157条1項についてみると、Aさんは法務局の「公務員に対し」、自己が土地の所有者であるとの「虚偽の事実の申し立てをして、登記簿…に不実の記載をさせ」たといえます。
したがって、公正証書原本不実記載罪が成立します。

また、158条1項にある文書等の「行使」とは、正しい内容の文書として他人が閲覧できる状態にすることも含まれます。
そして備え付けられた登記簿は誰でも見ることができるます。
したがって、虚偽の内容の登記簿を法務局に備え付けさせるだけで「行使」にあたり、158条1項の不実記載登記簿の行使罪も成立します。

~Cさんへの詐欺罪も~

さらに、自分の土地だと偽ってCさんに土地を売り代金を受け取った行為には、Cさんを被害者とする詐欺罪(246条1項)も成立することになるでしょう。

~弁護士に接見依頼・相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安が大きいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合や既に釈放された場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたしますので、詐欺や横領、公正証書原本不実記載・同行使などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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