盗撮で逮捕

盗撮で逮捕

宮城県富谷市に住むAさん。
数年前から女性のスカートの中を盗撮をはじめました。
最初は悪いことだと思いつつ、やめられないという状況でしたが、だんだんと罪悪感も薄れてきていました。
そんな中、ショッピングセンターでいつものように靴に仕掛けたカメラで盗撮していたところ、周りの人がその不審な様子に気付き、警察に通報。
Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~迷惑行為防止条例違反~

盗撮は、薬物犯罪などと同様に依存的症状、つまり、やめたくてもやめられないという状態になってしまう場合があります。
しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。

さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
宮城県の条例をみてみましょう。

第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。

では、この条文に違反すると、どの程度の罰則が科されるのでしょうか。

第16条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項又は第三項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

常習者ではない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、もし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したこと、治療やカウンセリングを受け始めたことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

盗撮で逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

盗撮で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら