宮城県大和町のラッシュ(危険ドラッグ)事件 呼び出し前に弁護士に無料法律相談
宮城県大和町に住む会社員のAさんは、ラッシュ(RUSH)が違法な薬物であると知りつつ、興味本位でインターネットで海外から購入して吸引しました。
宮城県警察大和警察署の警察官に職務質問・所持品検査された際に、所持していたラッシュが警察官に見つかり、医薬品医療機器等法違反の容疑で取調べを受けて、後日宮城県警察大和警察署に呼び出しを受けることになっています。
(フィクションです。)
~ラッシュ~
「ラッシュ」とは、アメリカの企業が販売する「亜硝酸エステルを主成分とする薬物」の商品名です。
日本では、ラッシュは、合法ドラッグ(合法ハーブとも)等と称して販売されていた薬物(いわゆる脱法ドラッグ)でしたが、2006年に危険ドラッグとして指定薬物となりました。
そのため、2006年以降は、ラッシュは「脱法」ドラッグではなく違法なドラッグとなっています。
ラッシュをはじめとする危険ドラックは、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」の刑罰が科せられます。
2016年4月に、関税法が一部改正され、RUSH等の「医薬品医療機器等法に規定する指定薬物」が関税法第69条11「輸入してはならない貨物」の中に追加されました。
指定薬物を輸入すれば「10年以下の懲役もしくは3000万以下の罰金に処され、またはこれら両方を併科されます(関税法109条1項)。
危険ドラッグの所持や使用は、ごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いです。
危険ドラッグに限らず、薬物事件は、薬物の依存性などの特徴から、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
微量の所持などの初犯であれば、本人が二度と違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを主張することで、不起訴処分や略式裁判による罰金刑に近づくことができます。
ラッシュなどの危険ドラッグ所持が発覚した場合、警察からの呼び出しを待つ間は大変ご不安だと思います。
呼び出しの前に、よろしければ一度、薬物事件・刑事事件に強い弁護士に相談をして、不安なことを尋ねてみることをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険ドラッグについてのご相談も多数承っております。
初回無料法律相談・初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察大和警察署の事件の初回法律相談:無料)

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