宮城県亘理町でひき逃げして逮捕 交通事件に強い弁護士に量刑を相談
30代会社員のAは、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)とひき逃げの疑いで、宮城県亘理警察署に逮捕された。
Aは、
宮城県亘理町で自動車を運転していた際、カーナビの操作に気を取られて前方左右を注視せずに右折し、V1の運転する軽乗用車に衝突し、腰に軽い怪我をさせ、そのまま逃走した疑いと、
さらに約10分後、自転車に乗って横断歩道を渡っていた男性V2と衝突し、腰の骨を折る重傷を負わせ、逃走した疑いが持たれている。
(2018年12月14日に福島民友新聞で報道された事件を参考に作成したフィクションです。)
~ひき逃げ~
ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにも関わらず、相手の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為を指します。
今回の事例の参考にした実際の事件では、犯人の男性は事故の翌日に逮捕されています。
ひき逃げ事件の場合、事故現場から一度逃走していることから、逮捕、勾留される場合が多く、身体拘束が長期化する可能性も高いです。
ひき逃げ事件で、事故の相手方が傷害(怪我)を負った場合、
・過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)
・被害者の救護活動や警察署への報告を怠りその場から逃走する行為により救護義務違反(道路交通法違反)(72条1項、2項)となることが多いです。
上記の2つの罪に該当した場合、両者は併合罪という関係となり、より重いほうの罪に、懲役の長期が1.5倍されるという扱いがなされます。
したがって、過失運転によるひき逃げの場合、最大で懲役15年となる可能性が想定できます。
ひき逃げの場合に重い処罰になる理由は、事故の危険性が高いだけでなく、事故態様の悪質性も高いと判断されてしまうからです。
特に、被害者が死亡しているまたは怪我の程度が重い場合、被害者が複数いる場合など、事故の被害の結果が重大である場合には、執行猶予判決を獲得できる可能性も低くなってしまいます。
刑事処罰の量刑の程度は、ひき逃げ行為の態様や、前科の有無、示談の有無などの様々な事情を考慮して、裁判官が決定するものです。
ひき逃げ事件で刑事処罰がどうなるか不安という場合は、交通事件・刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。
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