宮城県登米市の年齢切迫の少年事件 20歳直前の少年が公務執行妨害罪で逮捕なら

宮城県登米市の年齢切迫の少年事件 20歳直前の少年が公務執行妨害罪で逮捕なら

19歳のAさんは、少年補導活動をしている宮城県警察登米警察署の警察官に声をかけられた際、警察官の足をいきなり数回蹴りつけてその場から立ち去ろうとしましたが、その行為が暴行ととらえられ、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
犯行当時、Aさんが成年を迎える誕生日が間近に迫っていたことから、Aさんの事件を受任した弁護士は、「年齢切迫」であるため、迅速に手続をすすめて,20歳に達する前に終局的な審判が得られるよう,裁判所に働きかける活動をしています。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立し、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪のいう「職務」とは、適法な「職務」であることを要しますが、事例の場合、警察官は少年補導活動をしているのですから、適法な「職務」だと言えるでしょう。
Aさんは、この警察官に対して警察官の足をいきなり数回蹴りつけていますので、公務員である警察官が適法である職務を執行する際に、暴行を加えたことになり、公務執行妨害罪としての要件は満たされるものと思われます。

~20歳直前の少年が事件を起こしたら:年齢切迫~

「年齢切迫」事件とは,一般に家庭裁判所送致時に少年の20歳の誕生日が迫っている事件のことをいいます。

通常は、20歳未満の少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なり、原則として、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分がおこなわれます。

多くの方は、少年が犯罪を行った時点での年齢を基準に、つまり犯罪を行った時点で19歳であれば少年事件として扱われると考えるかもしれません。
しかし、少年事件として扱われるかどうかは、犯罪を行った時点ではなく、審判で処遇が決定した時の年齢を基準に判断されます。
つまり、犯罪を行ったのは19歳のときでも、家庭裁判所の審判に付される前に20歳になってしまえば、少年事件ではなく、検察庁に送致(いわゆる逆送)されて、成人の刑事事件として一般の刑事手続きにのることになります。

検察官へ送致されてしまうと,起訴されて成人と同様の刑事裁判を受けることとなり,前科がついてしまう可能性が生じます。
また,少年事件での保護処分が受けられなくなる結果,少年が教育的な処遇を受ける機会を得られなくなってしまいます。

事例のように、20歳の誕生日が数か月後に迫っている年齢切迫の少年事件の場合は、少年の更生のためにできるだけ保護処分となるよう,家庭裁判所送致日から成人に達するまでの日数を考慮し,送致後成人になる前に審判が開かれるように家庭裁判所にはたらきかける等の活動を行い、迅速に事件を終結させる必要があります。

年齢切迫事件では保護処分獲得のためにはとにかく時間がないので、早急に弁護士に依頼する必要があります。
20歳直前の少年が公務執行妨害事件を起こした場合は、スピーディーな弁護活動・付添人活動を行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察登米警察署の事件の初回法律相談:無料)

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