宮城県塩釜市の事後強盗罪で通常逮捕 刑事事件の経験豊富な弁護士に相談

宮城県塩釜市の事後強盗罪で通常逮捕 刑事事件の経験豊富な弁護士に相談

宮城県塩釜市にあるドラッグストアで万引きして店の外へ出たAさんは,追いかけてきた店員から逃げるために、店員を突き飛ばしました。
後日、Aさんは事後強盗罪の被疑者として通常逮捕されました。
(フィクションです。)

~事後強盗罪~

強盗罪とは、被害者が反抗できなくなるような強度な暴行や脅迫を使って、お金や物を盗む場合に成立する犯罪です。
強盗罪は、最初から暴行・脅迫をした上で財物を奪取する犯罪なのに対し、事後強盗罪は、最初はただの窃盗罪であっのに、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、捕まることを防ぐ目的などで暴行や脅迫を加える犯罪です。
事後強盗罪は刑法238条にて「窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる」と規定されており、法定刑は,強盗罪と同じ「5年以上の懲役」になります。

強盗罪事後強盗罪は、暴行・脅迫が先か後かの違いはあるものの、結果的に暴行・脅迫と財物奪取が行われているという意味では同じため、刑法では、事後強盗罪について「強盗として論ずる。」と規定し、強盗罪と同じ刑罰が科されることになっているのです。
盗ったものを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するためという目的が認められれば、暴行又は脅迫の相手方は,窃盗の被害者でなくとも警備員や警察官、通りすがりの人であっても事後強盗罪が成立します。

しかし、事後強盗罪が成立するには、暴行・脅迫の程度として、反抗を抑圧するに足りる程度のものが必要だと言われています。
暴行が相手の犯行を抑圧する程度ではなかった場合には窃盗罪暴行罪となります。
窃盗罪暴行罪には罰金刑も規定されていますが、強盗罪の法定刑は懲役刑のみとかなり重くなっています。
つまり、加えた暴行の程度によって成立する罪名が異なるため、罪名によって刑が大きく変わる可能性があります。
Aさんの行った犯罪は事後強盗罪ではないと主張して窃盗罪暴行罪であると認められれば、Aさんの刑はかなり軽くなると思われます。
こうした主張を説得的に行うためには、刑事事件の法律知識と豊富な経験が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の経験を積んだ弁護士が在籍していますので、事後強盗罪でご家族が逮捕されてお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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