宮城県七ヶ宿町の建造物等以外放火罪 放火関連の罪を解説する弁護士
宮城県七ヶ宿町在住のBさんは、宮城県警察白石警察署から建造物等以外放火罪の容疑でBさんの夫のAさんを逮捕したと連絡を受けました。
Bさんは、法律事務所の弁護士による初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~放火関連の罪~
放火に関する罪は、放火行為によって不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を発生させたことに処罰の根拠がある公共の危険に対する罪です。
放火の罪は、焼損する物や、焼損する物の状況、周囲の状況によって適用法令や刑罰が異なり、大きく分けて、下記の3種類に分けられます。
・現住建造物等放火罪
・非現住建造物等放火罪
・建造物等以外放火罪
現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪は建造物等に放火することで成立します。
建造物等以外放火罪は建造物等以外に放火することで成立し、法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」となります。
(本人の所有物に放火したのであれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。)
今回のAさんは、建造物等以外放火罪の容疑で警察に逮捕されています。
ところで、建造物等以外放火罪が成立するためには、ただ放火行為をするだけでは足りず、「公共の危険を生じさせた」という要件が必要とされています。
建造物等以外に放火行為をしたものの、放火した建造物等以外が焼損したにとどまり、具体的な公共の危険が生じるほどではなかった場合は、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料)となります。
つまり、火をつける行為を行っており、一見、放火の罪にあたりそうに見えても、成立する犯罪名が放火の罪でないことがあるのです。
放火関連の罪の中で法定刑が最も重い現住建造物等放火罪は、「死刑・無期・5年以上の懲役」と非常に重く、殺人罪と同じ法定刑です。
放火関連の罪は懲役刑のみの規定も多いのですが、一方、器物損壊罪は法定刑が比較的軽く、罰金刑のみの規定があります。
もし、器物損壊罪の範囲内であるにもかかわらず、放火の罪と認定された場合は、不当に重い刑罰を受けることになってしまいます。
放火関連の罪で逮捕されてしまった場合は、不当に重い刑罰を受ける事態にならないよう、刑事事件専門で放火関連の罪のご依頼もいただいてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで初回接見をご依頼ください。
(宮城県警察白石警察署までの初回接見費用:41,120円)