宮城県大衡村の刑事事件で取調べ 窃盗罪か遺失物等横領罪か弁護士に相談
Aさんは、宮城県大衡村の歩道に財布が落ちていることを発見し、その財布を中身の1万円ごとそのまま自分の物にしてしまいました。
後日Aさんは遺失物等横領罪の疑いで、宮城県警察大和警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんが財布を拾って立ち去る姿が防犯カメラに撮影されていたとのことです。
(フィクションです。)
~窃盗罪と遺失物等横領罪~
遺失物等横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。
さて、事例のAさんは、遺失物等横領罪の疑いで取調べを受けることになっていますが、Aさんは窃盗罪ではないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
窃盗罪と遺失物等横領罪は、自己の物ではないものを自己の物にしてしまうという点で似ている犯罪です。
窃盗罪と遺失物等横領罪との大きな違いは、奪われた物が持ち主の占有下(物を事実上又は法律上支配している状態)にあったかどうかです。
持ち主の占有があった場合は窃盗罪(10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)、占有が無ければ遺失物等横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)となります。
両者には法定刑に大きな差があるため、どちらの罪に問われるのかは被疑者にとって大きな問題です。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなりますので、遺失物等横領罪が成立する可能性が高いです。
なお、物が置き忘れられ、あるいは、落とされた場所が「他人の管理する場所」である場合には、その場所の管理者に物に対する支配(占有)が認められます。
お店の中に落ちていた落とし物などは、お店の占有が認められる場合があるということです。
その場合は窃盗罪が成立する可能性があります。
占有の有無は、状況や事情により、判断が異なる場合も多いので、法定刑の軽い遺失物等横領罪にあたると思われる場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪や遺失物等横領罪の取扱いのある刑事事件専門の弁護士事務所です。
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