宮城県村田町の大麻栽培で逮捕 執行猶予獲得の弁護士

宮城県村田町の大麻栽培で逮捕 執行猶予獲得の弁護士

宮城県村田町在住の自営業Aさんは、自身で使用する目的で、自宅の畑の片隅で大麻草を栽培していた。
近隣住人が宮城県警察大河原警察署に「大麻草を栽培している人がいる」と通報し、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕された。
逮捕に居合わせたAさんの両親は、すぐに刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです。)

~大麻栽培と執行猶予~

大麻取締法は、無免許・無許可での大麻栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
「栽培」とは,播種(種まき)から収穫に至るまでの育成行為をいい、その目的は問われません。

大麻をみだりに栽培した場合には7年以下の懲役、営利目的で栽培した場合には10年以下の懲役で情状により300万円以下の罰金が併科されます。
つまり、同じ大麻栽培でも営利目的か非営利目的かで大きく罰則の程度が異なります。
薬物事犯において、所持している薬物の量が多いと、自己使用ではなく、営利譲渡目的があったのではないかと疑われる場合があるので注意が必要です。

なお、執行猶予は3年以下の懲役・禁錮刑又は50万円以下の罰金刑にしか付けることができませんので、大麻草を栽培した場合には執行猶予が付かない可能性もあります。
大麻取締法違反の罪で起訴された場合、一般的に、初犯の場合であれば執行猶予付き判決で終了する可能性は十分ありえますが、前科の有無や犯行態様によっては、実刑となる可能性もあります。

執行猶予を獲得するためには、裁判で再犯防止策や更生の状況とその方法を主張する必要があります。
具体的には、脱薬物のプログラムや治療を受ける,ご家族などによる監督を誓約するなどの、薬物を断つことのできる環境整備と本人の反省を示して、社会内更生が可能であることを主張していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻栽培事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
宮城県村田町の大麻栽培事件などでお困りの場合は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせのうえ、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大河原警察署までの初回接見費用:41,600円)

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