宮城県気仙沼市の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
30代男性のAさんは、スポーツジムでインストラクターをしています。
ある日、Aさんは気にいっている女性会員のVさんに対して、ストレッチと称して、身体を身体に触れるなどしました。
Vさんが宮城県警察気仙沼警察署に被害届を提出したため、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、1日でも早く身柄解放してもらえるよう、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(2018年5月29日の産経WESTのニュースを基にしたフィクションです。)
~身柄解放活動とは~
強制わいせつ事件で、勾留決定がなされた場合、起訴前の被疑者勾留による身体拘束期間は、10~20日間です。
この間、留置場や拘置所などの留置施設で身体を拘束される被疑者は、学校や勤務先に行くことはできなくなります。
逮捕・勾留が長引いてしまうと、解雇や退学処分になる危険が高まったり、逮捕されていることが周囲の人に知られたりしまう恐れがあります。
このような事態を回避するために、早期に刑事事件に長けた弁護士に依頼し、身柄解放活動を行ってもらうのも一つの手でしょう。
起訴前の段階では、例えば以下のような身柄解放活動が行われます。
①送致後24時間以内の釈放をめざす
検察庁に対して、被疑者にとって有利な証拠と事情を意見書として提出・説明することで勾留請求がなされないように働きかける。
②裁判官の勾留決定前の釈放をめざす
裁判所に対して、被疑者にとって有利な証拠と事情を意見書として提出・説明することで勾留決定がなされないように働きかける。
③裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす
裁判官が出した勾留決定に対して、弁護士が勾留決定に対しての不服を申し立てる準抗告という手続きを行う。
④勾留決定後、勾留取消や勾留執行停止による釈放をめざす
勾留決定がなされてしまった後において、勾留の理由や必要がなくなった場合には、勾留取消請求を行う、被疑者の治療入院のためなどで勾留を一時的に解いてもらう必要があるような場合に勾留執行停止の申立を行う。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の身柄解放活動を行っている刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまい身柄解放活動に動いてほしい場合は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察気仙沼警察署への初見接見費用:119,340円)