宮城県角田市対応の弁護士 年金を不正受給して詐欺罪と死体遺棄罪?
宮城県角田市在住のAさんは,同居の母親が死亡したにもかかわらず,遺体を放置して市役所に死亡届を出さず,母親が生存しているように装って,計18回にわたり母親の年金計約500万円を不正に受給した。
日本年金機構が母親の死亡を確認し、告発状を提出したことにより、Aさんは死体遺棄罪及び詐欺罪の容疑で宮城県警察角田警察署に逮捕された。
(2018年2月21日産経ニュース配信記事を基に作成したフィクションです。地名・警察署名等は変更してあります。)
~年金の不正受給~
年金を受給している人が死亡した場合、年金受給を停止する手続きをしなければなりません。
年金受給を停止する手続きをしない場合、そのままずっと年金が振り込まれ続けますが、年金を受給している人が死亡しているのに年金を受給する行為は不正受給となります。
年金を受給している人が死亡した場合に生きてるかのように装って年金を不正受給するのは,相手方を騙して財産上の利益を取得するのですから,詐欺罪に該当します。
(なお、故意でなく手続きを忘れていた場合でも、不正受給した年金は返還しなければなりません。)
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役(刑法246条1項)です。
また,事例のAさんのように、遺体を葬儀に出さない状態で放置する行為は,死体遺棄罪に該当し、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役(刑法190条)です。
~執行猶予判決~
「執行猶予判決」とは刑の執行を一時的に猶予する判決です。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
執行猶予期間を無事経過した場合は、刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に行く必要はなくなります。
つまり、執行猶予付きの判決を受けた者は、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができるのです。
詐欺罪、死体遺棄罪は、どちらも懲役刑のみで罰金刑がないため、検察官が起訴した場合に刑務所へ服役しなくてすむためには、執行猶予判決の獲得が重要となります。
詐欺罪、死体遺棄罪で執行猶予に向けた弁護活動を相談したい場合には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察角田警察署への初回接見費用:44,200円)