宮城県石巻市の強制性交等罪で逮捕 家族が連絡できないなら弁護士へ

宮城県石巻市の強制性交等罪で逮捕 家族が連絡できないなら弁護士へ

宮城県石巻市在住のAは、石巻市内の路上を歩いていた女性Vを脅迫して姦淫をしたとして、宮城県警察石巻警察署強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
Aは、Vの口をふさいでナイフを突きつけて、「俺とセックスしろ、騒いだら殺すぞ。」などと脅して空地に引きずり込み、姦淫したとのことです。
Aの家族は宮城県警察石巻警察署から逮捕の連絡を受けて、Aと面会したいと警察官に伝えましたが、今は家族はAと連絡できないと言われてしまいました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は、刑法第177条前段で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。

強制性交等罪でいう「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。
Aは、Vの口をふさいでナイフを突きつけて「騒いだら殺すぞ」などと脅して空地に引きずり込み、姦淫しています。
Aの行為はVの反抗を著しく困難にしていると考えることができるため、Aが「脅迫」と「姦淫」を行ったことが認められるので、Aは強制性交等罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。

強制性交等罪では法定刑が、「5年以上の有期懲役」となっており、重い罪です。
執行猶予が認められるためには、刑事裁判で言い渡された刑罰が懲役3年以下であること等が必要です
そのため、強制性交等罪では特別の減刑事情がない限り,刑事裁判になった以上は,刑務所に行かなければならない実刑判決が下されることを意味しています。

~逮捕・勾留中の方が家族と連絡を取るには~

逮捕勾留されてしまった場合は、留置所などに身柄を拘束されることになるため、被疑者は外の世界と完全に遮断された状態になってしまいます。
釈放されるまでの間は、学校や職場を休むことになりますが、身柄拘束されている被疑者本人が欠勤連絡等を行うことは当然できません。
そこで、ご家族を通して学校や職場に連絡することを考える方が多いと思います。

ご家族と身柄が拘束されている被疑者が連絡をとるには、面会と手紙という二つの手段があります。
面会の場合は、ご家族に留置施設へ来てもらうことになりますが、面会には施設職員の立合いが伴いますし、面会できる曜日はおおむね平日のみで一回の面会時間が15分程度と定められていることが多いです。
加えて、ご家族による面会は、逮捕の時点(逮捕から最大72時間)は面会ができず、その後の勾留が開始されてから認められるという制限もあります。
さらに、接見禁止といってご家族などとの面会そのものが禁止されてしまうことがあります。

ご家族との連絡を取るもう一つの方法として,手紙のやりとりもありますが、被疑者から手紙を出せる回数や文量は決められており,手紙の内容も確認されます。
接見禁止が付されると、手紙のやりとりについても認められません。

このように、身柄拘束されている方がご家族と連絡を取る場合は様々な制約が課されることになります。

しかし,弁護士であれば、これらの制約を受けることはありません。
身柄拘束されている方が円滑にご家族と連絡を取る必要がある場合は、弁護士を選任することも一つの手でしょう。

強制性交等罪でご家族が逮捕され、連絡や面会がままならずお困りの方は、細やかな接見対応やご家族へのご連絡を行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら