建造物等損壊罪で逮捕された場合の弁護

建造物等損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいるAさんは、髪を切るため理髪店に訪れていました。
Aさんは店員の散髪の仕方に不満があり、そのことで店員に話しかけていると、次第に口論へと発展しました。
その後Aさんは自宅に帰ると、夜中にバットを持って理髪店に再度訪れ、バットで叩いて店の壁にひびを入れました。
その後、仙台東警察署の捜査によって防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています。)

【建造物等損壊罪とは】

上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等損壊罪の容疑で逮捕されています。
建造物等損壊罪は刑法260条前段に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。

刑法 第260条 (建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指します。

損壊とは建造物、艦船の実質を損壊する、その他の方法によってそれらの使用価値を滅却もしくは減損することを言います。
建造物の美観や威容も、所有権保護の重要な効用に含まれるため、原状回復が容易でない形で減損させる行為は損壊にあたります。
建造物にビラを張り付ける行為も、方法次第では建造物の効用を減損したものと考えられます。
また、損壊の程度は一部損壊でも認められます

刑事事件例でのAさんは、他人の所有している理髪店の壁をバットで叩いてひびを入れており、原状回復が容易ではない状態に損壊させているため、建造物等損壊罪が適用されます。

【不起訴を目指す刑事弁護】

建造物等損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています。器物損壊罪(刑法261条)のように、法定刑に罰金処分が含まれていないため、不起訴とならなかった場合は、刑事裁判を受けることになってしまいます。

そのため、検察官の公判請求を回避して不起訴処分を獲得するためには、速やかに弁護士に弁護活動を依頼して、被害者との示談の締結といった対応に動いてもらう必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が、逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 の番号におかけいただくことで、24時間体制で受け付けております。
建造物等損壊罪などの刑事事件でお困りの方は、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら