恐喝事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、友人と飲み会をしている際に友人の1人であるVさんと口論になり、VさんはAさんを殴ってしまいました。
後日、AさんはVさんに対して「被害届を出されたくなかったら慰謝料を払え」と脅し、AさんはVさんから現金10万円を受け取りました。
Vさんは友人に相談し、その後警察に被害届を出したため、Vさんは河北警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です)
【恐喝罪の成立要件と強盗罪との差異】
上記の刑事事件例で、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されています。
恐喝罪については、刑法249条1項、2項で定められています。
(恐喝)
刑法 第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物を交付させることを言います。
このうち脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知することを指します。
恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
この暴行又は脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。
(強盗)
刑法 第236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
事件例でAさんは、被害届を提出する、すなわち場合によってはVさんが逮捕されたり刑事処罰を受けることを仄めかして脅迫を行っています。
なおAさんはVさんに暴力を振るわれているため、本来であれば暴行罪で被害届を出すことは可能です。
しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。
【恐喝事件の刑事弁護】
上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めはありません。
そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば、執行猶予が付かない限り、刑務所に服役することになってしまいます。
そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では弁護士が被疑者のもとに直接赴く初回接見サービスを実施しております。
初回接見サービスの申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。