窃盗するつもりが強盗で逮捕

窃盗するつもりが強盗で逮捕

宮城県塩釜市に住むAさん。
万引きをしようと思い、コンビニに入店。
店員の目を盗んで商品をポケットに入れたつもりでしたが、店員の1人に気付かれていました。
店を出ようとしたとき、その店員に呼び止められ、慌てて走り出したAさん。
なおも追いかけてきた店員を突き飛ばし、ケガをさせてしまいました。
後日、防犯カメラの映像などからAが割り出され、塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~窃盗罪か強盗罪か~

Aさんは、追いかけてきた店員にケガをさせたことから、事後強盗致傷罪が成立する可能性があります。

第238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第240条(強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

ただし、238条の「暴行」は、相手方の反抗出来なくなるほどの強い態様のものをいいます。
軽く払いのけただけのような場合には、事後強盗致傷罪は成立せず、窃盗罪傷害罪が成立するでしょう。

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、窃盗罪と傷害罪が成立するにとどまった場合、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者の方と示談を成立させたり、被害者の傷害が軽いこと、また暴行の態様も弱く事後強盗致傷罪は成立しないことなど、有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、罰金執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。

~弁護士に接見の依頼を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

窃盗強盗傷害などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

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