宮城県での盗撮で逮捕

宮城県での盗撮で逮捕

盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県柴田町に住むAさん。
友人とご飯を食べに飲食店を訪れましたが、注文後に男女兼用トイレに小型カメラを設置しました。
退店間際に再びトイレに行ってカメラを回収しようと考えていたAさんでしたが、他の客がカメラの存在に気が付き、店員に申し出ました。
大河原警察署の警察官が駆け付け、小型カメラに保存された映像や、店の防犯カメラの映像を調べた結果、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~盗撮で成立する犯罪~

飲食店のトイレにカメラを設置して盗撮した場合、宮城県の迷惑行為防止条例に違反したことになります。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~建造物侵入罪も成立する可能性~

また、盗撮目的で入店すると、建造物侵入罪も成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
居酒屋側としては、盗撮目的をも持ち合わせて入店することは容認していなかったといえます。
したがって、居酒屋の建物の管理権者である店長等の人物の意思に反する立ち入りを行ったとして、建造物侵入罪も成立する可能性があるわけです。

実際には、入店それ自体は本来許される行為であることや、前述の条例違反でも処罰できることから、建造物侵入罪については立件しないケースもあります。
しかし、条例違反よりも重い懲役刑が定められた建造物侵入罪の責任を負うことになってもおかしくはありませんから、注意が必要です。

~お早めにご相談を~

逮捕された後の手続の流れはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、不起訴処分や簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を目指して弁護活動をしていくことになります。
前科がない(あるいはほとんどない)、被害者にしっかり賠償して示談を締結した、といった事情があれば、不起訴処分や略式起訴で済む可能性も十分考えられます。
前科の有無は変えられませんので、示談交渉をしていくことが極めて重要となります。

しかし、どうやって示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにすべきなのか、示談書の文言はどうすべきかなど、わからない点が多いと思います。
そもそも、性犯罪の被害者の方々にとっては、加害者とかかわりを持つことが大きな負担となるので、そもそも示談交渉に応じてもらえないことも多いです。

しかし、弁護士が間に入り、被害者と加害者が直接やり取りしなくていい場合には、示談交渉に応じていただける場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。

逮捕後は一気に手続が進んでいきますので、お早めのご連絡をお待ちしております。

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