宮城県のカード偽造で逮捕

宮城県のカード偽造で逮捕

カード偽造について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市泉区に住むAさん。
数人の仲間と共に、クレジットカードの偽造を行っていました。
カードを製造していたマンションの一室には、まだ何も印刷されていない白いカードやプリンタ、カードに数字を刻印するための機械などが置かれていた他、パソコンにはスキミングなどで不正に集めたクレジットカード情報が入っていました。
被害者から被害届の提出などが相次いだことから、警察が捜査を進めた結果、Aさんらの関与が濃厚に。
泉警察署などの警察官が逮捕状を持ってこのマンションに行きました。
マンションにいたAさんらは逮捕され、偽造に使われていた上記の物品も差し押さえられました。
その後の捜査の結果、BさんがAさんから偽造カードを譲受けていたことが判明。
Bさんも逮捕されるに至りました。
(フィクションです)

~カードを偽造すると~

Aさんのように、クレジットカードなどの支払用カードを偽造すると、支払用カード電磁的記録不正作出罪という犯罪が成立することになります。

刑法第163条の2第1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

10年以下の懲役または100万円以下の罰金ということですから、なかなか重い刑罰が定められています。

また、Aさんは偽造カードをBさんに譲渡しているので、不正電磁的記録カード譲渡罪も成立するでしょう。

同条3項
不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

こちらも刑罰は同じです。
Aさんは上記2つの罪を犯していますが、単純に2つの刑罰の合計の範囲内で処罰されるのではなく、今回は15年以下の懲役または200万円以下の罰金ということになります(併合罪・刑法45条以下参照)。

~偽造カードを譲り受けると~

Bさんは偽造されたカードをAさんから譲り受けています。
この場合、不正電磁的記録カード所持罪に問われる可能性があります。

第163条の3
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「前条第一項の目的」とは、前述の162条の2第1項にある「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」、すなわち偽造カードを不正に利用しようとする目的のことです。
この目的で偽造カードを所持していれば、自らカードを偽造したわけではなくても、偽造カード所持罪に問われるということです。

刑罰は偽造した人の半分である5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~刑事事件の手続の流れ~

逮捕されるとまずは最大23日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、刑事裁判がスタートし、無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることが予想されます。
裁判中も、保釈が認められない限り、身体拘束が続いてしまう可能性もあります。

弁護士としては、保釈申請をして釈放されることを目指すとともに、罰金や執行猶予など少しでも軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。

~接見をご依頼ください~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

カード偽造などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら