宮城県での自転車事故で逮捕
自転車事故で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市宮城野区に住むAさん。
居酒屋で酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅していました。
酒に酔ってフラフラと運転していたことから、歩行者と接触して転倒させてしまいました。
歩行者は頭を強く打って、搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは駆け付けた仙台東警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~自転車事故で成立する犯罪~
自転車で事故を起こして、相手を負傷または死亡させた場合、過失致死傷罪または重過失致死傷罪が成立することになるでしょう。
まずは過失傷害罪の条文を見てみます。
(過失傷害)
刑法第209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
過失傷害罪は30万円以下の罰金または科料です。
なお、科料は罰金と同じようなものですが、1000円以上1万円未満の金額の場合はこう呼びます。
比較的軽い犯罪ということもあり、被害者が加害者を処罰してほしいとの申し出(告訴)を警察にした場合にのみ、罪に問われる可能性があります。
逆に、しっかり謝罪して賠償してくれればそれでいいと思ってくれれば、告訴されず罪に問われないということになります。
続いて、過失致死罪の条文を見てみましょう。
(過失致死)
第210条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
人が死亡するという重大な結果が生じているわけですが、わざとやったわけではないので、最大でも50万円の罰金ということになります。
ただし被害者が死亡してしまっているため、告訴がなくても罪に問えることになります。
最後に、重過失致死傷罪の条文を確認してみましょう。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
重過失致死傷罪は、業務上過失致死傷罪と同じ条文に規定されています。
ただの過失致死罪や過失致傷罪と比べると、重い過失があったことから、懲役刑を受ける可能性もあります。
重い過失というのは、負傷や死亡する人が出てしまうことを簡単に予想できたのに、防ぐ行動をとらずに、人を負傷または死亡させたようなときに認められることになります。
Aさんの場合は、自転車とはいえ飲酒運転をして人をひき、死亡させてしまっています。
具体的に過失致死罪と重過失致死罪のどちらに問われるかは、ぶつかり方や飲酒の程度など、より詳しい事故の状況によります。
ただ、飲酒運転に厳しい目が向けられ、自転車が加害者となる事故も社会問題となってきています。
このことを考えると、自転車で飲酒運転をすれば人に接触してケガや死亡させてしまうことも簡単に予想でき、飲酒運転さえしなければいいのだからケガや死亡を防ぐことは容易だと判断され、重過失致死罪が成立してしまう可能性もあるでしょう。
~逮捕された後の流れは?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
また、どの罪に問われることになっても、早期釈放や軽い処分・判決を目指す上では、被害者に賠償して示談を結ぶことはとても重要となります。
正式に依頼するかどうかは別としても、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
自転車事故を起こして逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。