【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

【事例解説】コンビニで万引きをした少年が逮捕、少年事件の流れと少年審判で重要になる要保護性

万引きと少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる中学生のAさんは、近所にあるコンビニで度々万引きを繰り返していました。
そしてAさんはコンビニでまた万引きをして、店外に出ようとしました。
しかし犯行を見ていた店員がいたため、店を出る寸前にAさんは店員に取り押さえられ、警察に通報されました。
その後、遠田警察署から警察官が駆け付け、Aさんを窃盗罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

窃盗罪の条文は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
条文にある「窃取」とは、他人が占有(財物の事実的な支配)する他人の財物を、その意思に反して自己または第三者に占有を移し替えることを言います。
万引きは店舗が占有している商品を、その意思に反して代金を払うことなく持ち出す行為です。
そのため万引きを行ったAさんには、窃盗罪が成立しています。

少年事件

20歳に満たない者(少年)が事件を起こした場合、少年法が適用され、事件は少年事件として扱われます。
成人の刑事事件は犯人に制裁や処罰を与える目的で運用されていますが、少年事件は少年の教育と保護が目的であり、運用も大きく異なります。
まず、少年事件は捜査機関による捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑があると判断された場合、事件は全て家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
また、少年事件の処分は罰金や拘禁刑などではなく、保護観察や少年院送致、不処分などになり、これらは少年審判で決定されます。
少年審判で審理対象になるものには、非行事実要保護性などがあります。
非行事実は実際に犯罪に当たる行為をしたかというものです。
要保護性とは少年が再び非行に走る危険性、教育を行うことで立ち直る可能性があるのか、保護処分が有効かつ適切であるかどうかといった要素から構成されているものです。
この要保護性は処分に大きく影響し、要保護性が高いと判断されれば施設への送致など少年事件の中でも重い処分が下される可能性があります。
少年事件で重い処分を避けるためには、弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいれば家庭裁判所に、少年が反省していると書面などで示したり、施設送致をしなくとも少年には更生のための環境が整っていると主張したりといった活動を行うことで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年が刑事事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に、付添人を依頼することが重要です。

少年事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスなどを実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、少年事件の当事者となってしまった方、またはご家族は窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
24時間、365日、お電話をお待ちしております。

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