【事例解説】カッターナイフを突きつけて女性を脅し脱衣を強要、強要未遂罪について解説
強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、カッターナイフを持って外に出ました。
そして通りかかった面識のない女性に対して、「怪我をしたくなかったら服を脱ぐんだ」と言ってカッターナイフを突きつけました。
女性はすぐに逃げAさんは追いかけましたが、女性がコンビニに入ったため追うのをやめました。
後日女性が被害届を警察に提出し、警察の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんは強要未遂罪の疑いで佐沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要未遂
強要罪は刑法の第32章に脅迫罪とともに定められています。
刑法第223条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあり、これがAさんに適用された条文です。
「脅迫」は相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することで、「暴行」は相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力(物理力)の行使することです。
「暴行」の場合、それが直接被害者の身体に向けられている必要まではなく、脅す際に近くにあるものを蹴り飛ばすなどした場合でも、被害者への「暴行」が認められます。
「権利の行使を妨害した」とは、法律上の権利行使の妨害を意味します。
例としては、告訴権者に告訴を行わないようにすることが挙げられます。
強要罪は義務のないことをする・権利の行使を妨害という結果を発生させるために、暴行・脅迫が必要であり、この行為と結果に因果関係がなければ罪が成立しません。
例えばAさんに脅迫された女性が、身軽になって逃げるため服を脱いだりしても、それは脅迫によって恐怖したため服を脱いだわけではないため、強要罪は未遂にとどまります。
参考事件ではカッターナイフを女性に突きつけ身体に対し害を加える旨を告知し、服を脱ぐようAさんは脅迫していますが、服を脱がずに女性が逃げているため強要罪は未遂になります。
しかし、同条第3項には「前2項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、Aさんには強要未遂罪が成立します。
示談交渉
強要事件のように被害者が存在する犯罪では、被害者との示談交渉を試みることが出来ます。
強要罪は罰金刑が無いため、起訴されれば裁判を受けなければいけませんが、被害者と示談が成立すれば不起訴処分の獲得も視野に入ります。
逮捕されていた場合でも、示談の締結を検察に伝え早期釈放を目指すことができます。
しかし、参考事件のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を警察から聞くためにも弁護士の協力は必要です。
示談交渉も弁護士がいればよりスムーズに進めることができるため、強要事件の際は弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
示談交渉に詳しい弁護士
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当事務所は初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
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