【事例解説】自転車で飲酒運転をした場合の道路交通法違反、改正された条文を以前と比較
自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、友人に誘われて自転車で友人のもとに向かい、飲み会に参加しました。
Aさんは問題なく乗れると判断して自転車に乗りましたが、巡回していた警察官に声をかけられ呼気検査を受けることになりました。
検査を受けたところ、Aさんから基準値を上回るアルコールが検出されました。
そしてAさんは酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで、後日登米警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
自転車での飲酒運転
酒を飲んで運転する道路交通法違反には酒酔い運転と酒気帯び運転であり、メディアなどではこれらをまとめて飲酒運転と呼んでいます。
道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」でこの条文に違反すると成立します。
そして酒気帯び運転は、正常な運転はできるが基準値以上のアルコールを飲んでいると成立します。
酒酔い運転は自転車も対象にしていましたが、以前の酒気帯び運転は自転車を対象にしていませんでした。
しかし、道路交通法は令和6年の11月に改正されました。
改正前の道路交通法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と定められていました。
しかし改正された酒気帯び運転の条文は、内容が「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」に変更されました。
これにより酒気帯び運転にも、処罰対象に自転車が含まれるようになりました。
そのため自転車で正常な運転はできていたが、呼気検査で基準値以上のアルコールが検出されたAさんは、酒気帯び運転の道路交通法違反となりました。
罰則
以前まではお酒を飲んで自転車を運転しても、酒酔い運転でなければ警察に注意をされて終わっていました。
しかし現在は自転車の酒気帯び運転でも道路交通法違反となり、場合によっては逮捕される可能性も考えられます。
酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に厳しくなっています。
酒酔い運転はさらに厳しく、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
このように、今では自転車でも交通事件化しやすくなっているので、交通事件を起こしてしまった際は弁護士に相談し、自身の状況を把握することが大切です。
道路交通法に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含めた刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は法律相談を、初回であれば無料で実施しております。
逮捕されてしまった場合でも、逮捕された方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、酒気帯び運転になってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。