表札にペンキをかけて逮捕された事件を参考に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいるAさんは、車の駐車方法を巡って数カ月前から隣人とトラブルになっています。
そんなある日、Aさんは嫌がらせ目的で、隣人の表札にペンキをかけました。
隣人が警察に被害届を提出したらしく、後日Aさんは、警察に自宅を捜索された後に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
隣人の駐車場に設置されている防犯カメラに犯行の様子が撮影されていたのが逮捕の決め手になったようで、Aさんは、事実を認めています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
器物損壊罪とは
上記の参考事件で、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されています。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、その条文は
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とされています。
ここでいう前3条とは
- 刑法258条(公用文書等毀棄罪)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 - 刑法259条(私用文書等毀棄罪)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 - 刑法260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
です。
器物損壊罪における損壊とは、物理的に物を壊すだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
効用を回復することが容易である程度の損壊ならば器物損壊罪にはならないが、回復に相当の時間とコストがかかると判断されれば器物損壊罪となります。
またペットなどの動物(生き物)も器物損壊罪の客体に含まれ、ペットが客体になった場合は損壊ではなく傷害と言われます。
また、他人の物の中には他人が所有している、建造物を除く不動産である土地も含まれています。
器物損壊罪に強い弁護士事務所
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