起訴後勾留の被告人が留置場内で暴行 暴行容疑で現行犯逮捕

警察署の留置場に起訴後勾留されている被告人が、留置場内で暴行事件を起こしたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件概要(1月15日配信の讀賣新聞オンラインを引用)

1月14日、窃盗容疑で逮捕、起訴され、宮城県遠田警察署の留置場に起訴後勾留されていた男性被告人が、同じ留置房に収容されている男性の胸を複数回殴ったとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。

留置場内の事件

まず警察署の留置場に収容されているのは、主に

①逮捕留置中の被疑者
②起訴前勾留中の被疑者
③起訴後勾留中の被告人

の3つの状態が考えられます。
何れにしても何らかの犯罪を犯した犯人として疑われている人が収容されるのが留置場です。
ただ刑務所とは違い、まだ刑が確定していない人たちが収容されているので、留置場の生活では、作業など何かすることを強いられたり、厳しく自由を拘束されることはありません。
とはいうものの、日常生活は細かくタイムスケジュールが決まり、細かいルールが定められており、決して自由というわけにはいきません。
当然、留置場内で秩序を乱す行為は厳しく注意され、注意に従わない場合には拘束具を装着されるなどします。
そんな留置場で起こったのが今回の事件です。
留置場内で、収容者同士の小競り合いや口喧嘩はよくあるようですが、看守である警察官が注意したり、未然に、当事者を別の房に収容するなどして事件にまで発展することはほとんどありません。

暴行罪で再逮捕

事件を起こして現行犯逮捕されたのは、上記③の身分にある男性被告人のようです。
報道によりますと現行犯逮捕された男性被告人は「頭にきて殴ってしまった」と、暴行の理由を供述しているようですが、その通りであれば偶発的な犯行だと言えるでしょう。
また暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決して重くはない犯罪ですし、そもそも、留置場に収容されている状況からして、逃走罪証隠滅のおそれも見受けられないでしょうから、あえて勾留される可能性は低いかと思われます。
また送致を受けた検察官が不起訴を決定する可能性もあるかと思いますが、起訴された場合は、略式起訴ではなく、すでに起訴されている窃盗事件と共に刑事裁判で審理される可能性が高いでしょう。

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