警察官がストーカーで書類送検

警察官がストーカーで書類送検

警察官がストーカーで書類送検されたという事件がありました。

栃木県警警部補がストーカー疑いで書類送検 捜査で知り合った女性に
Yahoo!ニュース(産経新聞提供)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~警察官がストーカー~

この事件は、警察官が事件の相談に訪れた女性と交際をはじめ、関係が破綻した後に、家に複数回押しかけたというものです。
女性から警察に相談があり、逮捕こそしなかったものの警察の捜査が進められ、捜査書類が検察官に送られた(書類送検された)という段階になっています。

今後、検察官がさらに取調べなどの必要な捜査をした上で、刑事裁判にかけるか(起訴)、今回は大目に見て不起訴処分にするかという判断がなされます。
起訴されれば裁判の末、無罪判決や執行猶予判決とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、この警察官は減給6か月の懲戒処分を受けた上で、依願退職したとのことです。

~ストーカー規制法の内容~

今回問題となっているストーカー規制法は内容が複雑なのでご説明いたします。

恋愛感情やその裏返しの恨みなどを原因として、つきまといや待ち伏せをしたり、拒まれても電話やメール送信などを繰り返し行うことを、ストーカ規制法では「つきまとい等」と呼んでいます(2条1項・2項参照)。
このような「つきまとい等」を行い、今後も違反を続けるおそれがある場合、警察がやめるよう警告したり、公安委員会が禁止命令を出すことができます(4条1項・5条1項)。

また、「つきまとい等」を繰り返すことを「ストーカー行為」と呼んでいます(2条3項)。
公安委員会からつきまとい等の禁止命令を出されたが、それでもやめずに「ストーカー行為」に至った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科される可能性があります。

さらに、「つきまとい等」を繰り返して「ストーカー行為」に至っていれば、警告や禁止命令をせずに逮捕したり、裁判にかけて刑罰を科すこともできます。
この場合の刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

今回の事件では捜査関係者が、「現職の警察官であることを重くみて、行為への禁止命令や警告ではなく、厳正に対処した」と話しているとのことです。
このコメントが正しければ、警告や禁止命令の前にいきなり罰則を与えるパターンで進んでいるということになります。

~お早めにご相談ください~

もしあなたやご家族がストーカー規制法違反で逮捕されたり、取調べを受けているといった場合で、判決などを軽くするためには、被害者に謝罪賠償して示談するなどの対応が重要となってきます。

しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくない、あるいは直接交渉したくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入って示談するしかない場合も多いです。

そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ぜひお早めのご連絡をお待ちしております。

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