過失運転致傷事件で書類送検

過失運転致傷事件で書類送検

Aさんは、宮城県富谷市内で自動車を運転して横断歩道を横切る際、前方を注視せずによそ見をしていたため、青信号の横断歩道を自転車で直進してきたVさんに気づくのが遅れました。
直前で気づいたAさんは慌ててブレーキをかけたものの、自動車と接触したVは転倒し全治2週間の怪我を負いました。
幸い、Aさんは逮捕・勾留されず捜査が進み、宮城県大和警察署の警察官はAさんを過失運転致傷罪の容疑で仙台地方検察庁書類送検する見込みです。
Aさんは、過失運転致傷罪に強い弁護士に今後の流れや対応を無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~自動車運転処罰法における過失運転致傷~

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称自動車運転処罰法)5条は、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」
と過失運転致死傷罪について規定しています。

今回のAさんは、自動車を運転して横断歩道を横切る際、前方を注視せずによそ見をしていたため、青信号の横断歩道を自転車で直進してきたVさんに気づくのが遅れました。
前方左右を注視して進路の安全を確認する自動車運転上の注意義務があるのにも関わらず、前方注視を欠き、進路の安全を確認せず、道路上に歩行者がいるのに気付かないまま、漫然と進行したと認められる場合、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったとして、過失が認められます。
その場合、過失行為によりVさんに傷害を負わせたとして、過失運転致傷罪が問われることになると考えられます。

~書類送検~

刑事事件を起こしてしまった場合の刑事手続きとして,逮捕を思い浮かべる方は多いと思います。
しかし、過失運転致傷事件を含む交通事故事件では、被疑者を逮捕せず身柄柄拘束しないまま警察署や検察庁に呼び出して取調べを行うケースも少なくありません。

逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けた場合は、警察での捜査が終了すると事件記録などの資料が検察庁に送致されて、事件の取り扱いが検察庁に移ることになります。
この手続きは「書類送検」と呼ばれています。
なお、逮捕された場合でも、逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、書類送検されることになります。

逮捕書類送検の関係ですが、逮捕は捜査機関によって身体を拘束される手続きで,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ等の目的でなされます。
一方、書類送検は,逮捕の要件(逮捕の理由及び必要性,刑事訴訟法199条1項・同条2項但書き)が充足されていない事件の場合に主になされます。
書類送検される事件は、不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)です。

書類送検される事件では、身体拘束がなされない分,逮捕された場合に比べて処分が軽くなるのではないかと思うかもしれません。
そのような側面がある場合もあることは否定できませんが,検察官が起訴すべきであると判断すれば,正式裁判になって実刑判決を受ける可能性もあります。
また、書類送検がなされた後に,逮捕すべきであると判断されれば逮捕される可能性があります。

不拘束の事件では、自分が警察・検察の捜査の対象になっているという自覚が乏しく、被疑者が事件を軽く考えてしまう傾向があると言われています。
また、逮捕・勾留されている事件と違って弁護士がついていないケースも多いです。
しかし、書類送検される事件であっても,弁護士に依頼して弁護活動を行ってもらうことは有用です。
弁護士がついている場合では、警察や検察での取調べでどのように対応すべきかのアドバイスを受けることができるため、被疑者にとって不利益な供述調書が作成されることを防ぐことができます。

不拘束の取調べの後に検察庁に書類送検される見込みと言われて不安な日々を過ごしている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

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