【事例解説】バッグに入れていた覚醒剤を発見され覚醒剤取締法違反、事情聴取を受ける際には
覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に覚醒剤を持ち歩いていました。
ある日、Aさんがバッグを開けっぱなしにしていたことで、同僚にバッグの中にある注射器を見られてしまいました。
その後、Aさんがたまに放心していたり異様にテンションが上がっていたりしているのは、薬物の影響ではないかと同僚は考え、上司に相談しました。
その後、事件が警察に通報されることになり、Aさんの自宅に警察がやってきました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していたことが発覚し、Aさんは角田警察署に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤
覚醒剤は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物と、覚醒剤取締法は定義しています。
そして覚醒剤取締法第14条第1項は「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはこれらの覚醒剤に係わる業種ではなく、施用のため交付を受けた者でもありません。
そのためAさんは、覚醒剤所持による覚醒剤取締法違反にあたります。
加えてAさんは覚醒剤の使用もしています。
覚醒剤の使用も所持と同様に、特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤取締法第19条に定められています。
この場合の使用は、自分に対して使う場合に限定されません。
家畜に対して使う場合や、薬品製造のため使用することも含まれます。
使用および所持で覚醒剤取締法違反になった場合の刑罰は、適用される条文は違いますがどちらも「10年以下の懲役」になります。
事情聴取の対応
薬物事件は逮捕のリスクが高く、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向があります。
その場合、身体拘束を受けながら捜査機関による事情聴取を受けることになりますが、ここでの対応は慎重に行う必要があります。
事情聴取で答えた内容は、全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響し、裁判の際は証拠にもなるため、事情聴取では適切な受け答えが求められます。
しかし、多くの人は初めて事情聴取を受けるため、適切な対応はまずできません。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士に相談し、事前に対策を立てておくことが重要です。
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覚醒剤取締法に詳しい法律事務所
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