角田警察署が逮捕
特殊詐欺で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県内に住む20代のAさん。
学生時代からの友人に誘われ、振り込め詐欺グループに加入。
被害者から振込まれたお金の引き落としから、詐欺の電話がけなど、重要な役割を果たしていました。
ある日、この振り込め詐欺グループの被害に遭った、角田市内に在住の男性から、角田警察署に被害届が出されました。
捜査の結果、このグループの犯行が発覚。
Aさんも実行犯の一人として、角田警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~特殊詐欺~
高齢者などを電話などでだましてお金を振り込ませるような詐欺を特殊詐欺と言います。
電話に限らず、公的機関や金融機関の職員を装い、被害者宅に訪問して、現金をだまし取るというパターンもあります。
比較的軽い犯罪では、逮捕されずに自宅から警察などに出向いて捜査を受けるケースもありますが、特殊詐欺の場合は逮捕される可能性は高いといえます。
特殊詐欺をすると、詐欺罪や窃盗罪などが成立することになるでしょう。
刑法第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
被害者からお金をだまし取っているのですから、詐欺罪は当然成立します。
また、被害者から振り込まれたお金をATMで下ろす行為には、窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜでしょうか。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移すことをいいます。
ATM内の現金は銀行が占有しています。
そして、振り込め詐欺の被害金をATMから下ろす行為は、銀行としては許しがたいものです。
したがって、占有者である銀行の意思に反して自己の占有に移したとして「窃取」にあたり、窃盗罪が成立するわけです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されると、まずは最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
特殊詐欺はグループで行われることから、釈放すると、グループメンバーと連絡を取り合って、証拠隠滅をするのではないかと疑われやすいところがあります。
前科の有無や、犯行グループにおける役割、被害金額等にもよりますが、長く勾留がされてしまうことも十分考えられます。
弁護士としては、早期釈放を目指しつつ、被害者と示談を締結するなどして被害の回復を図り、罰金や執行猶予などの比較的軽い判決を目指して弁護活動をしていくことになります。
~弁護士に接見の依頼を~
特殊詐欺などでは、勾留された者と犯行グループの他のメンバーが接触し、証拠隠滅を図ることを防ぐため、接見禁止決定が付くこともあります。
接見禁止決定がなされると、弁護士以外の者が、勾留されている者に面会に行くことができません。
家族との面会のみ許すという接見禁止決定の一部解除がなされない限り、家族が面会に行くことすら許されないのです。
しかし、接見禁止決定が出されても、弁護士であれば接見に行くことができます。
そこで、逮捕後にすみやかに留置所に接見に伺い、ご本人から自らの行ったことを聴き取り、取調べを受ける際のアドバイスや今後の刑事手続きの流れをご説明しつつ、釈放や接見禁止決定の解除、示談締結等に動いていくことができます。
ぜひ、弁護士に接見の依頼をすることをご検討いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署の留置所等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や無料法律相談の結果を聞いた上で、正式に依頼するかどうかをご検討いただけます。
特殊詐欺などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。