持続化給付金詐欺で逮捕

持続化給付金詐欺で逮捕

持続化給付金を不正受給したとして逮捕された事件が相次いでいます。

宮城県内で初 持続化給付金詐欺で仙台市の男ら5人逮捕 個人事業主を装いコロナで売り上げ減少とうその申請 300万円だまし取った疑い
Yahoo!ニュース(KHB東日本放送)

持続化給付金詐取疑い、仙台の男逮捕 大学生に虚偽申請指示か
Yahoo!ニュース(福島民友新聞)

これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~詐欺罪で逮捕~

持続化給付金は、迅速な給付を実現するために手続きが簡素化されているところがあり、本来であれば給付できないケースであっても、給付されてしまうケースがあります。

上記2つの事例も、個人事業主ではない人が、個人事業主を装い、給付金を受給したというものです。
受給した人はもちろん、受給者に不正受給の方法を指南した人達が逮捕されています。

不正受給を指南されて受給した人の中には大学生もいます。
また、若者を中心にSNSなどを通じて、不正受給の手口が広まり、全国的に摘発が相次いでいるとのこと。
どういった経緯で若者が不正受給に手を出してしまうのか、その理由は様々でしょうが、若者が食い物にされ、人生に悪影響を及ぼしている事例があることは残念と言えます。

さて、このような不正受給をしたり、他人に手口を教えてさせたりすると、詐欺罪が成立することになります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

個人事業主ではないのに個人事業主であると装うなどの方法で、持続化給付金の受給条件を満たしているとだまして(「人を欺いて」)、持続化給付金という「財物を交付させた」わけなので、詐欺罪が成立するわけです。

罰則は10年以下の懲役
罰金刑で済む可能性はなく、重い刑罰が定められています。

もちろん、執行猶予になる可能性はあります。
しかし詐欺罪は一般的に、だまし取ったお金が手元に残っておらず、お金を返還して被害者の損害を回復させることができないケースも多いことから、初犯でも懲役の判決となるなど厳しい結果となることも多いのが特徴です。

~逮捕された後の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

~弁護士にご相談ください~

突然、ご家族が詐欺などで逮捕されたという知らせを受けた場合、一体何をしたのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、少しでも判決を軽くする方法はないのかなど、わからないことが多いと思います。
事件によっては、家族がお金を用意してだまし取ったお金を返還し、少しでも軽い結果に終わらせることも考えられます。

事件ごとの具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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