【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

児童ポルノと事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、17歳の高校生であるVさんと交際関係にありました。
AさんはVさんとは性行為に及ばないようにしていましたが、Vさんの裸体の写真は同意の上で撮影していました。
ある日、Aさんは警察から職務質問を受け、Vさんの裸体の写真を見られました。
Aさんは「付き合っている彼女と合意の上で撮った」と説明しましたが、警察には「それでも児童ポルノ禁止法違反になる」と言われました。
後日、Aさんは南三陸警察署に呼び出され、警察署に行く前に法律事務所で弁護士と相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)にその記載があり、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされています。
Aさんは児童であるVさんの裸体を撮影しています。
児童ポルノ禁止法第7条第4項には「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められているため、同意があったとしてもAさんは児童ポルノを製造したことになります。
条文には「第2項と同様とする。」とありますが、これは第2項と同様の刑罰になるという意味で、第2項の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
そのためAさんは児童ポルノ禁止法違反となり、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取では、発言した内容は全て記録に残されます。
この記録は供述調書と言って、今後の捜査に活用されるだけでなく、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取で話す際には慎重に言葉を選ぶ必要がありますが、ほとんどの人は何を話すべきか分からないため、適切な発言をすることは難しいでしょう。
しかし、弁護士と事前に相談すれば、警察と話す前に対策を練ることができます。
また、事件内容によっては事情聴取の後に逮捕されることもありますが、事前に弁護士と契約していれば、釈放のための弁護活動もスムーズに行えます。
事情聴取を受けるために警察署に呼ばれている際は、事前に法律相談を受けることがお勧めです。

児童ポルノに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は、土、日、祝日も含め、24時間対応しております。
児童ポルノを製造してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反となり逮捕されてしまった、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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