児童ポルノを送らせて取調べ

児童ポルノを送らせて取調べ

未成年女性に児童ポルノ画像を送らせて警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住むAさん。
SNSで知り合った栗原市内に住む17歳の女子高生とメッセージをやり取りしていました。
さらに、女子高生に裸の自撮り画像まで送ってもらいました。
その女子高生が深夜徘徊で警察に補導されたことをきっかけとして、Aさんに裸の画像を送っていたことが発覚。
宮城県築館警察署からAさんに対し、取調べのために警察署に来るよう連絡がありました。
今後どうなってしまうのか、Aさんは強い不安に襲われています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~児童ポルノ製造に問われる~

Aさんのように、18歳未満の者からわいせつな自撮り画像を受け取ると、児童ポルノ禁止法児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

条文には、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態」とあります。
これは簡単に言うと、わいせつな格好ということになります。
これを写真や画像データとして描写したものを製造すると、児童ポルノ製造の罪が成立するわけです。

そして、「製造」には、自ら撮影する場合の他、自撮り画像を送らせることも含まれます。
言葉からはイメージしにくいですが、裸の自撮り画像を撮影・送信させることにより、児童ポルノ画像をこの世に作り出させたということで、「製造した」にあたると考えられているわけです。

罰則は、7条2項と「同様とする」、すなわち、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
インターネットに落ちている児童ポルノ画像を個人的に保存しておく児童ポルノ所持(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)よりも重くなっています。

~今後の刑事手続きは?~

今回のように、犯罪をしたと疑われている被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べなどの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い処分・判決に向けて~

出来るだけ軽い処分や判決を得るためには、相手の女子高生やその親御さんに謝罪・賠償して示談するといったことが重要です。
しかし、住所や電話番号などの連絡先を被疑者に知られるのは相手にとってハードルが高く、示談交渉が全くできないことも多いです。

そこで、弁護士が被疑者に代わって示談交渉するという手法を取ることが考えられます。
弁護士は、女子高生側の連絡先を被疑者に伝えないという約束で示談交渉するので、女子高生側も示談を受けてくれることも多いです。

このような示談に関することの他、取調べへの対応方法など不安が強いと思いますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

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