児童買春の再犯防止
Aさんは、宮城県気仙沼市の17歳Vさんに現金2万円を渡して同市内で性交したとして宮城県気仙沼警察署の取調べを受けています。
Aさんに事件を依頼された児童買春事件に強い弁護士は、Aさんに児童買春の前科があることを考慮し、再犯防止について検討しています。
(フィクションです。)
~児童買春~
児童買春を規制するのは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で,この法律は一般に児童買春・児童ポルノ法と呼ばれています。
児童買春とは,対価を支払う又は支払いの約束をしたうえで,児童(18歳未満の者)と性行為や性交類似行為に及ぶことを指します(同法2条2項)。
対価の支払いの相手方は、児童本人だけでなく,児童の親や売春を斡旋した者も含まれます。
児童買春に該当する行為は性行為だけに限られません。
性器を身体に擦り付ける,手淫するなどといった性交類似行為や、児童の性器に触れる、児童に自身の性器を触らせる行為も児童買春として規制の対象となります。
つまり、性行為を伴わなくても児童買春の罪が成立してしまう可能性があるのです。
児童買春の罪は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」(同法4条)と規定されており、各自治体が定める青少年健全育成条例に規定される淫行の罪と比較して重い刑が定められています。
~児童買春事件の再犯防止~
今回のAさんのように、同一あるいは類似の罪の前科があると、規範意識が薄れているとして刑罰は重くなりがちです。
被告人に同一あるいは類似の罪の前科がある場合、量刑を決める裁判官は、厳しい刑を科さなければ再犯に及ぶのではないかと懸念します。
ところで、刑事事件で刑罰を科す目的には以下のような考え方があります。
・犯罪に対して報復をする目的
・犯罪に対して刑罰が言い渡されることを広く社会に知らせて,犯罪を予防する目的
・犯人が再び罪を犯すことのないように教育する目的
1つ目は、被害者(社会)の犯人に対する報復として犯人に制裁を与えることが主眼とされます。
2つ目は、一般予防の考え方で、刑罰によって一般人に注意を促すことにより犯罪を予防するのが主眼です。
3つ目は、特別予防の考え方で、犯人が再び罪を犯すことのないように教育(矯正)して社会に戻すことで犯罪を予防することが主眼です。
刑罰の目的に再犯防止の目的もあると考えられていることから、再犯防止策がしっかり講じられていることをアピールできれば、刑の減軽につながる可能性があります。
再犯に及んでしまう理由は様々ですが、再犯に及んでしまう原因として、十分な反省,更生がされないまま刑事手続が終了してしまったという場合が挙げられます。
被害者への謝罪の機会がない場合は自身の罪に向き合う機会が少なくなりがちであるため、罪の意識が弱いまま刑事手続きが終了してしまいのちに再犯に及んでしまうというものです。
特に児童買春事件では,相手方である青少年,児童が性交や性交類似行為そのものには承諾しており,「被害者」として実感しにくいため、十分な反省,更生がされないおそれが高いと言われています。
自身の行為の違法性を今一つ認識できないまま犯罪を繰り返してしまわないようにするためには、再犯防止に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士に相談することで、自身の置かれている状況を把握し、弁護士を介して被害者へ然るべき謝罪と被害弁償を行います。
その過程で罪に向き合って反省,更生を深めていくのです。
児童買春事件などで同種前科が複数あって刑罰が不安という方、再犯防止について知りたいという方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
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