【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと仕事をして帰りが遅くなりました。
AさんはVさんに「家まで送ろうか」と提案し、車でVさんを自宅まで送りました。
Vさんの家に着いた際、AさんはVさんに告白し、家に入ってもいいかと聞きました。
Vさんは告白を断りましたが、AさんはVさんを押さえつけて性交に及ぼうとしました。
しかし、Vさんは途中でどうにか逃げ、警察に通報しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条不同意性交等罪は定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」や「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」等様々です。
参考事件のAさんはVさんを押さえつけています。
この場合、成立するのは第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」です。
また、Vさんは途中で逃げているため、性交は行えていません。
しかし刑法第180条では、不同意性交等罪未遂は罰するとしているため、Aさんには不同意性交等罪未遂が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」です。

減刑

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、その条件の1つは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
不同意性交等罪未遂でも「5年以上の有期拘禁刑」の刑罰であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
しかし減刑することができれば、刑罰を3年以下に抑えることができます。
そのためにも示談交渉が重要ですが、性犯罪の場合、示談交渉が拗れることや、そもそも示談が行えないことが考えられます。
そこで弁護士が間に入り、弁護士限りの連絡にすれば、示談交渉が進められる可能性が高まります。
性犯罪で執行猶予の獲得や減刑を目指す場合は、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めましょう。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、不同意性交等罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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